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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
130,000,000 |
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計 |
130,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年10月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年1月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所市場第一部 札幌証券取引所 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2018年11月28日 (注)1 |
2,250 |
38,342 |
3,546 |
17,199 |
3,546 |
18,320 |
|
2018年12月19日 (注)2 |
400 |
38,742 |
630 |
17,829 |
630 |
18,950 |
(注)1.有償一般募集 2,250千株
|
発行価額 |
3,288 |
円 |
|
資本組入額 |
1,576.20 |
円 |
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
400千株
|
発行価額 |
3,288 |
円 |
|
資本組入額 |
1,576.20 |
円 |
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割当先 |
野村證券株式会社 |
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2019年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式3,259株は「個人その他」に32単元及び「単元未満株式の状況」に59株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ42単元及び10株含まれております。
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2019年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部、香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都港区港南2-15-1、東京都中央区日本橋3-11-1) |
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JP MORGAN CHASE BANK (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY10286, U.S.A (東京都港区港南2-15-1) |
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計 |
- |
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(注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数6,346千株及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の1,677千株は、信託業務に係る株式であります。
2.2019年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループからグループ4社の共同保有者として、2019年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年10月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
㈱三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2-7-1 |
149,316 |
0.39 |
|
三菱UFJ信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
1,067,700 |
2.76 |
|
三菱UFJ国際投信㈱ |
東京都千代田区有楽町1-12-1 |
230,200 |
0.59 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ |
東京都千代田区丸の内2-5-2 |
823,600 |
2.13 |
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2019年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式4,200株(議決権の数42個)が含まれております。
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2019年10月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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札幌市中央区大通東 3-1-19 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
76 |
208,038 |
|
当期間における取得自己株式 |
83 |
264,770 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
750,000 |
2,466,000,000 |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,259 |
- |
3,342 |
- |
(注)1.当期間における処分自己株式には、2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要の経営課題の一つとして位置付けております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会であります。
配当政策に関しましては今後も事業環境に関わらず一定の配当を安定して行い、さらに業績に応じた利益還元を加えていきたいと考えております。その上で、財務体質の強化と将来の積極的事業展開に必要な内部留保の充実を図ることを基本方針としております。
当期2019年10月期の期末配当は、1株当たり普通配当40円(中間は普通配当25円、年間配当65円)を取締役会で決議しております。また、内部留保金は、レンタル用資産等の設備投資の源泉として株主資本充実に充てる予定です。なお、資本政策を機動的に行えるよう自己株式買入れの体制も整えております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459号第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によらないものとする。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、顧客、協力会社、地域社会、社員・家族との信頼を創造して、より強固にすることが会社の持続的発展と企業価値の向上に繋がるとの経営理念のもと、事業活動を行なっております。そのために社内管理体制を整備するとともに、経営の透明性・公正性の維持向上に努め、適時情報開示と経営に対する情報のフィードバック体制を確立して、適時適切な施策を実施していくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
また、当社の経営理念がより具体的に社内へ周知されるよう以下の行動指針を定めております。
1 変革を求め会社の活性化に総力を結集せよ
2 我が社は利益を追求する戦斗集団であることを自覚せよ
3 自主・自律の心を持て
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、有価証券報告書提出日現在、監査役5名のうち3名が社外監査役であり、その3名全てが独立役員であります。独立性の高い社外監査役を選任することで、経営に対する監督機能を強化するとともに、監査役の機能を有効に活用することを可能としており、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
また、取締役会については、当社業務に精通した8名に加え、当社の業界とは異なる経験と知識を有し、かつ独立性の高い社外取締役4名によって、迅速かつ的確な経営判断を行うことが可能であると考えております。
イ.取締役会
取締役会については、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、有価証券報告書提出日現在、社外取締役4名を含む12名で構成しております。経営戦略・事業計画の執行及び監視に関する最高意思決定機関として「取締役会規則」に基づき、定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、刻々と変化する経営状況にいち早く対応すべく努めております。
また、監査役及び執行役員(取締役との兼任者を除く10名)も取締役会に出席しております。
議長:代表取締役会長 金本寛中
構成員:代表取締役社長 金本哲男、取締役 成田仁志、取締役 金本龍男、取締役 平田政一、取締役 礒野浩之、取締役 麻野裕一、取締役 橋口和典、社外取締役 内藤進、社外取締役 有田英司、社外取締役 米川元樹、社外取締役 田端綾子
ロ.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書提出日現在、監査役会は5名(うち3名は社外監査役)で構成され、取締役の業務執行に対する監査を行うため取締役会に常時参加しているほか、日頃から経営者と情報交換を行う等適正な意見交換ができる環境を整えており、監査機能を果たしております。
議長:常勤監査役 金本栄中
構成員:常勤監査役 横田直之、社外監査役 生島典明、社外監査役 松下克則、社外監査役 石若保志
ハ.執行役員制度
当社では2001年から執行役員制度を取り入れ、業務執行責任を明確化させるとともに経営方針などトップダウンの指示通達の伝達機能を高め、会社の方針が全社員に周知される体制を整えております。また、市場環境の変化に即応した緻密な経営戦略の策定と併せて、各事業部・各関連会社の包括的管理を徹底しております。なお、有価証券報告書提出日現在、執行役員は17名(うち、取締役との兼務者が7名)で構成されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムとしましては、業務活動全般に関して社内手続規程や法律・法令の遵守状況、店舗の運営状況並びに連結子会社を含め財務報告に係る内部統制の運用及び有効性の評価・改善・是正を行う内部統制監査室、法務的課題に対応する法務室、社長を委員長とするコンプライアンス委員会、総務部長を委員長とする内部統制委員会をそれぞれ設置し、内部統制システムに対応した体制を整えております。
当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社は、コンプライアンスに関する規範として「倫理規程」を定め、社長を委員長とするコンプライアンス委員会の下、全社を挙げて法令・倫理規程遵守の体制を整備するとともに、当社の経営理念、社員行動基準を集約したハンドブックを全役職員に配付することでコンプライアンス精神の浸透を図っております。
また、相談・通報制度として、窓口を社内外に設置し、社員等からの相談・通報を直接受けた際は、問題の早期解決を図りつつ、通報者の秘密を厳守するとともに、通報者が不利益を被ることがないよう万全の体制を期しております。
なお、重要な法的課題に対しては社長直轄の組織として法務室を設置し、意思決定において適法な判断を行うことができる体制を整えております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び「文書取扱規程」、「文書保存規程」に則り文書等の保存を行っております。
また、情報の管理は「内部者情報管理規程」及び「一般情報管理規程」に則り、個人情報については「個人情報保護規程」及び「個人情報保護マニュアル」に則って対応しております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社は、各部門が所管業務に付随するリスクを認識、評価する仕組みを整備し、事前に予防する体制を構築しております。各部門の権限と責任を明確にし、取締役会の下、組織横断的にリスク管理の状況を監督し、新たなリスクを発見できる体制を構築しております。
また、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生、又は発生するおそれが生じた場合は、「有事対応マニュアル(コンティンジェンシー・プラン)」に基づき適切に対応するとともに、再発防止策を講じます。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、経営戦略・事業計画の執行及び監視に関する意思決定を機動的に行っております。当社の取締役会では、子会社の財務状況その他の重要事項の報告を受けております。経営計画は、次期事業年度及び中期の計画を立案し、具体的数値に基づいた全社的な目標を各部門の責任者に明示しております。各部門では部門目標を設定し、達成に向けて、進捗管理と具体的施策を実行します。
また、当社は、経営の意思決定の迅速化を図りつつ、監督責任と執行責任を明確化するため執行役員制度を導入し、各執行役員は取締役会から示された経営計画の達成を担うものとしております。取締役の任期は1年とし、変化の厳しい経営環境に迅速に対応するものとしております。
ホ.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の「倫理規程」をグループ各社へ準用するよう求め、そこで規定されるコンプライアンス委員会や相談・通報制度の対象範囲をグループ企業全体に広げ、業務の適正化が行き渡るようにしております。
また、当社及び関係会社は金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及び決算財務報告に係る内部統制並びに業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し、かつ適正な運用を行っております。なお、財務報告に係る内部統制において、各組織(者)は次の役割を確認しております。
・経営者は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内部統制を整備・運用しております。
・取締役会は、経営者の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告とその内部統制が確実に実行しているか経営者を監視、監督しております。
・監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
・内部統制監査室は、「監査規程」に則り、当社及び関係会社における財務報告に係る内部統制の有効性について経営者に代わり独立した立場で客観的に評価し、必要に応じてその改善、是正に関する提言とともに経営者並びに取締役会に報告しております。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要があれば監査役スタッフを置くこととしております。監査役が指定する期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものすることで、監査役の指示の実効性を確保しております。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
使用人の人事(任命・異動・評定)については、監査役の同意を得るものとします。
チ.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役に対する監査を行うため取締役会に出席し、その他重要な意思決定や業務執行状況の把握のため、主要な会議や委員会へも出席します。
当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告します。常勤監査役は、稟議書の回覧を受け、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることができます。監査役に報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないものとします。
また、監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換をします。内部統制監査室は、監査終了後すみやかに、監査の結果について、代表取締役並びに監査役に内部統制監査報告書を提出します。
なお、監査役及び内部統制監査室は、会計監査人や弁護士など外部の専門家と、情報の交換を行うなど連携を図っております。
リ.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査役の請求により当該費用又は債務を処理しております。
ヌ.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「倫理規程」の中で、社会の秩序や安全並びに企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や個人・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の取引や関係を遮断し、一切関わらないこととする旨を定め、対応部署において外部専門機関などから情報を収集するとともに、社内研修など社員教育に努めております。また、有事に際しては、所轄警察署、顧問弁護士等と連携し、組織的に反社会的勢力からの不当要求を遮断、排除するものとしております。
b 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ各社の経営管理を「関係会社運営指導規程」に基づき管理し、グループ各社から定期的に業務執行状況、経営成績及び財政状態の報告を義務付けるとともに、必要に応じて内部統制監査室の監査を行う事で業務の適正を確保しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするために、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 (執行役員) 営業統括本部長 |
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取 締 役 (執行役員) 業務部長 |
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取 締 役 (執行役員) レンタル事業部長 兼レンタル事業部北海道地区統括部長 兼鉄鋼事業部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取 締 役 (執行役員) レンタル事業部副事業部長 兼特販部長 |
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取 締 役 (執行役員) 経理部長兼事務センター管掌 |
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取 締 役 (執行役員) 債権管理部長 |
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取 締 役 (執行役員) 人事部長兼事業開発室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
上記のほか、執行役員は10名で情報システム部長 熊谷浩、レンタル事業部部長(㈱カンキ代表取締役社長) 問谷悟、海外事業部副事業部長(PT KANAMOTO INDONESIA代表取締役社長) 北川健、レンタル事業部広域特需営業部長兼ニュープロダクツ室管掌(㈱KGフローテクノ代表取締役社長) 渡部純、営業企画部長 佐藤信幸、内部統制監査室長兼業務改善推進室長 中谷秀樹、総務部長兼広報室長兼秘書室長 廣瀨俊、海外事業部長 山下英明、レンタル事業部西日本地区統括部長 三野宮朗、㈱ニシケン代表取締役社長 田中誠一で構成されています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役4名はオリックス自動車㈱専務執行役員、オリックス㈱執行役、社会医療法人北楡会理事長及びラベンダー法律事務所所長であります。オリックス㈱は当社の大株主であり、割賦契約等の取引があります。また、オリックス自動車㈱はオペレーティング・リース等の取引がありますが、いずれの取引におきましても営業上の便宜供与はありません。また、社外監査役3名は市の行政運営に携わり豊富な経験と知識を有するOB、当社の主要取引銀行の常勤監査役及び会計の専門的実務経験を有する公認会計士であります。社外取締役、社外監査役ともに、それぞれの視点で当社の業務執行に対して適宜指導指針を発していただいており、当社役員との個人的関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有を除きます。社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役4名及び社外監査役3名について独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査部門及び会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けることなどにより情報の収集・相互連携に努め監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制監査室、コンプライアンス委員会、業務改善推進室の報告等を受け、内部統制の状況を確認しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり監査役会は、監査役5名で構成されております。うち常勤監査役は2名、独立役員でもある社外監査役は3名です。
常勤監査役横田直之氏及び社外監査役松下克則氏は銀行業務の経験が長く、社外監査役石若保志氏は公認会計士として企業会計に長年携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
当社は、当事業年度において、監査役会を合計8回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りです。
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区分 |
氏名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
金本 栄中 |
全8回中8回 |
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常勤監査役 |
横田 直之 |
全8回中8回 |
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社外監査役 |
橋本 昭夫 |
全8回中8回 |
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社外監査役 |
直井 睆 |
全6回中6回 |
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社外監査役 |
生島 典明 |
全4回中4回 |
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社外監査役 |
松下 克則 |
全4回中3回 |
(注)回数が異なるのは、就任時期、退任時期によるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、会計監査人の評価・報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況、株主総会議案内容の監査、中間・期末配当の相当性等であります。
常勤監査役の活動としては、監査役会で定めた監査の方針・計画等に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、また、営業拠点や子会社への往査等を通じ、業務執行全般に対する監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取・立会し、期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部統制監査室・監査役・会計監査人が連携して情報交換を行い、年間の監査計画に基づいて業務活動全般に関する内部監査を行っております。実施状況については、内部統制監査室は5名体制で全営業所に対して概ね3年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この1年間の監査実施拠点数は72拠点でした。また、この監査状況については、監査終了後すみやかに社長及び会長をはじめとする経営層、監査役、関係部門に監査報告書として提出されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1988年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
齊藤 揮誉浩
藤森 允浩
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は公認会計士が14名、その他が11名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人候補を選定する基準」に基づき、監査法人の概要・独立性に関する事項、内部管理体制、監査報酬等に留意して選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
なお、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人を評価する基準」に基づき、会計監査人とのコミュニケーションや監査現場の立会等を通じ、会計監査人の適格性、品質管理体制の整備、監査計画、監査チーム体制、監査結果、監査役とのコミュニケーション実施等により評価しております。
以上を踏まえ、監査役会は当連結会計年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関するに内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、合意された手続き業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、合意された手続き業務を委託し、対価を支払っております。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)及び(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を総合的に検討し、また過去の報酬実績も参考にして、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1991年1月24日開催の第26回定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、2007年1月26日開催の第42回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役5名であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、各取締役に対する評価を元に、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決定しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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94 |
8 |
使用人分としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
純投資目的である投資株式は、主に株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものであり、純投資目的以外の投資株式は、営業活動における取引関係の維持強化を目的とするものであります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、営業活動における取引関係の維持強化や事業運営上の必要性その他の理由を勘案し、保有目的が適切であり中長期的に見て企業価値向上に資すると判断した場合に取得し、保有します。
当社が保有する投資株式について、個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなどを検証し、保有の適否を毎年取締役会で中長期的な視点で精査しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式2銘柄の減少については、当該株式発行会社の会社清算によるもの及び、前事業年度まで政策保有目的で保有しておりました㈱小松土木通商につき、当事業年度において同社を子会社化したことにより、同社株式を子会社株式に振替えたことによるものであります。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
ニ.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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