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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,000,000 |
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計 |
30,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 |
資本準備金残高(百万円) |
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2004年7月9日 |
△280,000 |
16,357,214 |
- |
2,855 |
- |
4,586 |
(注) 上記の減少は、利益による自己株式の消却によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式966,898株は「個人その他」に9,668単元及び「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED (常任代理人 立花証券株式会社) |
P.O. BOX 309,UGLAND HOUSE,GEORGE TOWN GRAND CAYMAN,KY1-1104 CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) |
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THE CHASE MANHATTANBANK,N.A.LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD,ENGLAND (東京都港区港南2-15-1) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、自己株式が966千株あります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」は、全て当社保有の自己株式であります。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(数) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
232 |
1,255,755 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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その他 (第三者割当による自己株式の処分) |
1,319,600 |
1,654,852,000 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
966,898 |
- |
966,898 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3.当事業年度におけるその他(第三者割当による自己株式の処分)は、2018年5月7日に取締役会決議し、2018年6月19日開催の第54期定時株主総会の承認により実施した第三者割当による自己株式の処分、2018年10月29日の取締役会決議及び2019年3月4日の取締役会決議により実施した第三者割当による自己株式の処分であります。
当社は、建築・販売事業とレンタル事業から成り立っており、レンタル事業については投資から回収まで数年を要する事業特性から、業績の伸長を踏まえ、かつ将来の事業展開・設備投資等を長期的・総合的に勘案した上で、各期の利益配分を検討させていただくことを基本方針としています。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
これに基づき、将来の設備投資動向等の資金需要を睨みつつ、概ね『総還元性向※』30%を目安とし、増配や自己株式の取得を行うなど株主の皆様への還元を行ってまいります。
当事業年度の配当につきましては、中間配当を行いませんでした。期末配当につきましては1株につき普通配当25円に特別配当35円を加え、年間配当60円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向(連結)は、34.0%、総還元性向(連結)は34.0%となりました。
内部留保資金につきましては、長期的視点に立って市場のさらなるシェア拡大のため、引き続き貸与資産の拡充・更新投資を行うとともに、生産効率の改善投資やユニットハウスの一般市場開拓に向けた新商品・新工法の開発及び営業物流体制の強化のための投資に振り向けてまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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※ 総還元性向:純利益に対する配当と自己株式取得の合計額の比率
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全かつ長期的展望に基づく成長を実現するには、正確な情報把握と迅速な意思決定が重要であると認識しております。また、法令遵守の重要性が増している状況を鑑み、役員・社員行動規範を定め高い企業倫理を保つことに努めております。さらに情報開示の即時化にも努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、法律上の機関である、株主総会、取締役会、監査役(会)、会計監査人を設置しております。取締役会は代表取締役社長が議長となり、原則毎月1回開催しており、監査役は取締役からの報告を求めたり、必要に応じて意見陳述を行い健全性や有効性を高めております。ほかの機関としましては、内部監査室を設置しており業務の監査を行い、その状況を監査役へ報告しております。
なお、各機関の当事業年度における体制は下記の通りです。
取締役会:代表取締役社長(議長)髙橋修、常務取締役井上俊範、同菅井賢志、同新村亮、同髙橋学、取締役久納正義、同山本敏朗、社外取締役木之瀨幹夫、同猪岡修治
監査役会:常勤監査役(議長)多田俊雄、社外監査役鳥海隆雄、同本橋信隆
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は、社外取締役3名、社外監査役2名が審議に参加しており、経営の透明性と健全性を確保することに努めております。また、常勤監査役1名を含めた3名の監査役会による各取締役の業務執行に対する適正な監査など意思決定および管理監督が有効かつ十分に機能する監査体制を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループの内部統制システムとしましては、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機能と位置付けております。業務執行についてはそれぞれの事業部門に取締役を配し責任と権限を与え、経営の役割を明確にし、経営の効率的な運営を図っております。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会、役員部長連絡会等の会議体による審議、意思決定までのプロセスにおいて相互牽制を図っております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録を文書管理規定等の内規に従い保存、管理しております。
ハ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社の、会議体には「役員部長連絡会」「ブロック長会議」「各ブロック所長会議」「製造会議」などを定期的に開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止を目指すほか、各部門の業務執行状況を監督・指導しております。この他、必要に応じ組織を横断した「各種委員会」を組織します。
子会社につきましては、親会社内部監査部門の定期的監査を実施し重要な情報伝達、リスクの未然防止を図っております。
ニ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
組織規程・業務分掌規定等に基づき取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備しております。
また、原則として毎週1回、正確な情報把握と迅速な意思決定を図るため「役員部長連絡会」を開催しており、スピーディに情報が伝達できる体制としております。
子会社につきましては、月次にて、子会社から定期報告を受けているほか、経営上の重要事項については、都度相談および報告を受ける体制としております
ホ.当社の使用人並びに子会社の取締役等の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の機関である内部監査室は、職務執行の監査を監査計画に基づき行っており、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。監査の結果は役員部長連絡会及び監査役に報する体制としております。
子会社につきましては、親会社の内部統制手法を活用し、内部統制状況の改善を行っております。
ヘ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を管理する部署を設置し、子会社からの業務報告および情報の収集ができる体制としております。
ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社の機関である内部監査室(人員2名)は、監査計画に基づいて業務活動における、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。なお、内部監査室の任命・異動・評価・懲戒に関しては、監査役と取締役が協議より決定がされ、内部監査室は、取締役の指揮命令権が及ばない体制としております。
チ.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役、使用人および子会社を管理する部署は、当社及び子会社の職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実ならびに会社へ著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったとき、または、業務執行に関して報告を求められたときは、速やかに、監査役に報告します。
また、監査役へ報告した者に対し、報告を理由とした不利な取扱いを禁止しております。
リ.監査役の職務の執行に生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役より職務執行に必要と認められる費用の請求があった場合、当社が負担しております。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会や他の重要な会議に出席や、重要な文書を閲覧できることを確保しており、さらに、会計監査人とも定期的に情報交換できる体制としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 自己株式取得の決定機関
当社は、資本効率向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役 社長 |
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常務取締役 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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常務取締役 製造技術本部長 |
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常務取締役 管理本部長兼企画室長 兼経理部長 |
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常務取締役 総務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 営業本部部長兼 関東第一ブロック長 |
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取締役 営業本部部長兼 東北ブロック長 |
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取締役 企画室部長兼 海外事業推進室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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計 |
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3.常務取締役総務部長 髙橋学は、代表取締役社長 髙橋修の実弟であります。
また、常務取締役製造技術本部長 菅井賢志は、代表取締役社長 髙橋修の義弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役木之瀨幹夫氏及び現所属事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係は無いと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
社外取締役猪岡修治氏は、株式会社横河システム建築の代表を歴任し、システム建築の知見に長けていることに加え、企業経営を統治する十分な見識を有しております。また、当社と株式会社横河システム建築の取引関係は軽微なものであることから、意思決定に対して影響を与え得ないと判断しております。なお、当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。以上から、同氏は当社経営陣からの独立性を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、2019年6月18日の株主総会にて社外取締役に就任した西田英樹氏はEY新日本有限責任監査法人に30年にわたり従事しており、会計・財務に関する高度な経験や知見を有しております。当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を更に向上させる職務を適切に遂行できると判断しております。なお、代表を務める西田公認会計士事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係は無いと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役鳥海隆雄氏及び現開設事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係は無いと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
また、社外監査役本橋信隆氏は過去において当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属(新日本監査法人当時)しておりましたが、同氏が当社の会計監査業務その他の当社との取引に係る業務に一切関与したことがないこと、すでに同監査法人を10年以上前に退所し、以降同監査法人とは利害関係がないこと、加えて、同監査法人と関わりなく当社の意思において同氏を監査役として招聘していることから、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から社外監査役を選任し、中立的・客観的な視点から監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。また、会計監査人、内部監査担当部門等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性を図っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査はは、監査室(人員2名)が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は役員部長連絡会に報告されております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社グループの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役(人員3名)の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとっております。監査室、監査役会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図っております。
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。取締役、監査役及び会計監査人は年4回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は独立組織として、監査役制度を採用しております。計3名の監査役のうち、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。常勤監査役 多田俊雄は1987年に入社し、幅広い見識と豊富な経験を有しております。社外監査役 鳥海隆雄は、長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、社外監査役 本橋信隆におきましても長年にわたる公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
なお、当事業年度において監査役会の開催回数は15回であり、監査役3名は全員が15回出席しております。
監査役は、取締役会をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに取締役からの報告を受けるなど、厳正な監査を行っております。そのほかに、各事業所を実査、立会するなどの監査を行い、その都度、役員部長連絡会に監査結果を報告しております。
② 内部監査の状況
当社の、内部監査は、内部監査室(人員2名)の監査計画に基づき行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理などの監査を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、指摘事項の改善状況を確認する、フォロー監査を実施しております。
監査の結果は役員部長連絡会及び監査役に報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 阪中 修
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 根津美香
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士試験合格者等 2名
その他 2名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、新たに会計監査人を選任する場合、業務執行者が、新たな会計監査人候補を探し始める等の実務を検討する当初から、十分な協議を重ね、情報を共有し、業務執行者と監査役会との認識のすりあわせを行い、業務執行者が適切な検討プロセスを経て会計監査人候補選びを行ったかを確認し、監査役会は新たな会計監査人候補から説明を受け、会計監査人候補の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性を確認の上、会計監査人の適否(会社法第337条・会計監査人の資格等)について審議いたします。審議、検討においては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、結果、監査役会が会計監査人の選任議案の内容を決定する場合は、監査役の決議により決定いたします。(会社法第344条)
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価に際しては、公益財団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月改定)を準用し、会計監査人の評価を実施しております。その評価項目については、①監査法人の品質管理システムの確認。②監査法人から、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果の聴取。③監査チームは独立性を保持しているか。④監査法人の監査報酬の水準は適切か。等の74評価項目の内、該当なしを除く65評価項目が妥当且つ適正であることを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の開示府令第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務に該当事項はありません。
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。報酬等の総額は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成しております。報酬額の算定にあたっては、業績のほかに事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月21日開催の第27期株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内、本有価証券報告書提出日現在は11名。)とするものです。監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 髙橋修であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、業務分掌を勘案し、監査役の協議て決定しております。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当該事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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18,080 |
2 |
使用人としての給与であります。 |
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 髙橋修は経営方針び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、監査役が参加する取締役会で決定しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当により利益を受けることを目的とすると考えております。一方、純投資目的以外の投資株式は、全国の地域において、取引先との協力関係が事業拡大や強化、業務効率向上に資する取引先の株式を保有しており、当社事業の持続的な成長と社会的価値、経済的価値向上を図るうえで必要と判断しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別銘柄ごとに当社の保有の意義、経済的合理性を検証し、保有継続の適否を見直します。
検証の結果、保有の意義が希薄化と判断した株式については、できる限り速やかに処分、縮減していく基本方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)定量的な保有効果につきましては守秘義務等の観点から記載が困難であります。保有の合理性につきましては
個別銘柄ごとに当社の保有の意義、経済的合理性を検証し、保有継続の適否を見直します。