|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
35,600,000 |
|
計 |
35,600,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注) 2020年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式1 株につき、2株の割合をもって分割いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
2014年12月1日 |
△1,046,000 |
8,000,000 |
- |
2,233,490 |
- |
1,033,711 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.2020年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式1 株につき、2株の割合をもって分割いたします。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.自己株式1,667,639株は、「個人その他」に16,676単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。なお、「金融機関」の中には、BBSグループ従業員持株会専用信託口が所有する1,441単元、株式付与ESOP信託口が所有する株式が1,526単元、役員報酬BIP信託口が所有する株式が1,698単元含まれております。詳細については、「(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・75813口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (株式付与ESOP信託口・75753口) |
|
|
|
|
野村信託銀行株式会社 (BBSグループ従業員持株会専用信託口) |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が1,668千株あります。
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
|
|
|
|
|
2020年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注) 上記のほか、連結財務諸表及び財務諸表において、自己株式として認識している当社株式が466,626株あります。これは、従業員持株E-Ship®信託、株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託の導入に伴う各信託口への自己株式の譲渡について、当社と各信託は一体であるとする会計処理を採用しており、当該株式を自己株式として計上しているためであります。
1.株式付与ESOP信託制度の内容
① 株式付与ESOP信託制度の概要
当社は、2015年2月26日開催の取締役会において、従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。
当社が従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は予め定める株式交付規程に基づき、従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を当社からの第三者割当によって取得します。当該信託は株式交付規程に従い、信託期間中の従業員の職務等級及び会社業績に応じた当社株式を従業員に割り当て、当該従業員の退職時もしくは2020年3月31日に当該従業員が在籍している場合には同日に交付します。なお、同規定により2020年3月31日をもって従業員に対する新たな株式の割り当ては終了しました。本信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため従業員の負担はありません。
② 従業員に交付する予定の株式の総数
273,000株
③ 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
信託期間中に当社及び当社グループの従業員であった者。ただし、退職後の連絡先等が不明であるため受益者
確定手続きにおいて受益者として確定することができなかった者は、この限りではありません。
2.役員向け株式報酬制度の内容
① 役員向け株式報酬制度の概要
当社は、2015年2月26日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社(以下併せて「対象会社」という。)の取締役(社外取締役を除く。以下同様)を対象とした、役員向け株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入について、2015年6月23日開催の第48回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において本制度の導入が承認されました。また、グループ会社の取締役に対する本制度の導入も、2015年6月に開催されたグループ会社の定時株主総会において承認されております。
これは、対象会社の取締役を対象に、これまで以上に各対象会社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考とした役員に対するインセンティブ・プランであり、2016年3月31日で終了する事業年度から2020年3月31日で終了する事業年度までの5年間を対象として、各事業年度の役位や業績目標の達成度等に応じてBIP信託が取得した当社株式を取締役に交付するものであります。
なお、当事業年度において本制度が当初対象としていた5事業年度が終了したため、2020年6月3日開催の取締役会で、本制度の継続及び一部改定を2020年6月24日開催の第53回定時株主総会に付議することを決議し、当社の取締役のみ対象とし、2020年3月31日で終了する事業年度から2025年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度を対象として、信託期間の5年間延長が承認されました。
② 取締役に交付する予定の株式の総数
1年当たり25,000株を上限とする。
③ 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を充足する者
3.従業員持株E-Ship®信託制度の内容
① 従業員持株E-Ship®信託制度の概要
当社は、2018年11月28日開催の取締役会決議に基づき、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、従業員持株E-Ship®信託を導入しております。
本制度では、当社が信託銀行に「BBSグループ従業員持株会信託」を設定し、当該信託は「BBSグループ従業員持株会」(以下「持株会」という)が5年間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を一括取得し、毎月一定日に持株会へ売却を行います。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数などに応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保障条項に基づき、当社が一括して弁済することになります。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
184,900株
③ 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
196 |
512,835 |
|
当期間における取得自己株式 |
10 |
27,630 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,667,639 |
- |
1,667,649 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれておりません。
当社は創業以来一貫して、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考えております。利益配分につきましては、株主の皆様への安定的な利益配当を基本に、当期業績に基づく株主の皆様への利益還元と財務体質強化のための内部留保を総合的に勘案して実施する方針であります。
当事業年度の配当につきましては、中間配当25円を実施し、期末配当は2020年4月28日開催の取締役会により30円と決議いたしました。
また、2021年3月期の利益配当に関しましては、2020年3月期の基本方針と変更はなく、中間配当、期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、当社は「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨定款に定めております。また、「当会社の中間配当の基準日は9月30日とする。」旨、「期末配当、中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨定款に定めております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、当社が「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に掲げた項目に投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」として規定しております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本方針)
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性と適法性の確保並びに株主に対する透明性の確保を柱としてコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組むことによって、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る。そのために、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。
(1)株主の権利と平等性を確保すること
(2)ステークホルダーとの適切な協働に努めること
(3)適切な情報開示と透明性を確保すること
(4)取締役会等の責務を適切に果たすこと
(5)株主と建設的な対話を行うこと
2.株主の権利・平等性の確保
当社は、ESGの観点を強化した企業経営を推進し、株主が有する権利の行使が円滑に行えるよう環境整備を行う。また、全ての株主に対して、その持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう適時適切に情報開示を行う。
3.ステークホルダーとの適切な協働
当社は、株主をはじめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他のステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重に努める。また、当社の役員および従業員は、BBSグループ行動規範ガイドラインを遵守する。
4.適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく適切な開示は、もちろんのこと、株主との建設的な対話を行う上で有用な財務及び非財務情報を積極的に開示する。
5.取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益力・資本効率の改善を図る責務を負う。それを有効に機能させるために、執行役員制度や独立社外役員の活用、取締役会の構成員、取締役会の運営に配慮する。
6.株主との対話
株主との建設的な対話を積極的に行い、株主の関心や懸念に耳を傾けるとともに、経営方針、経営戦略、経営計画等をわかりやすく説明するよう努力する。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
企業統治の体制は、次の図に示す機関等で構成され、相互連携することでその機能を果たしております。
当社は、業務執行に関する重要事項について、取締役会において意思決定を行っております。取締役会は、5名の社外取締役(うち監査等委員4名)を含む全ての取締役で構成されています。毎月の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、業務執行状況の監督を行っています。また、執行役員を規程に基づき任命しており、取締役会決議事項の迅速な示達を行うための体制を構築しております。取締役会及び各取締役は、取締役及び執行役員で構成する「経営会議」、グループ各社代表で構成する「グループ経営会議」等の各種会議体を通じて業務執行を統括し、管理・監督しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役を4名選任しております。監査等委員である取締役4名は、全員が高い見識と専門知識及び経験を持っており独立性の高い社外取締役であります。また、4名のうち3名は公認会計士資格を有するものであり、コーポレート・ガバナンスが適正に機能する運営体制になっております。監査等委員は、毎月の定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、職務遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行っております。また、子会社に対する往査を実施するほか、会計監査人との意見交換会を定期的に開催することとしております。
コーポレート・ガバナンス委員会は、任意の委員会であり、取締役の指名や報酬を含めコーポレート・ガバナンスの強化について、取締役会に助言することを目的に取締役会の諮問機関として設置しております。その役割は、大所高所から当社グループの企業価値向上へのアドバイスをすること、今後のコーポレート・ガバナンスの在り方について検討すること等であり、構成員には全ての社外取締役及び社外取締役から推薦のあった取締役を取締役会で選任しております。委員会は原則として四半期ごとに開催しておりますが、必要に応じて臨時に開催することがあります。当事業年度においては、2019年6月に役員基本報酬について、2020年2月に2020年6月の役員人事について検討しております。
取締役の報酬については、従来はコーポレート・ガバナンス委員会において検討・助言を行ってまいりましたが、当事業年度に、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任をさらに強化する方策を検討するために、「今後の役員報酬の在り方を検討する委員会」(以下、在り方委員会)を設置しました。在り方委員会は、社外取締役と代表取締役社長、代表取締役専務から構成され、10回の会合を重ね、取締役報酬制度の基本方針、報酬の構成、基本報酬と業績連動報酬の割合、役職別の配分、業績評価の方法等の検討・見直しを行い、2020年4月の取締役会に報告いたしました。また、報酬委員会規程案を作成し、2020年6月の取締役会に上程し決議されております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関になり、その構成は、社外取締役が過半数を超えることとされ、委員長は社外取締役の中から選任されることとされています。報酬委員会は、在り方委員会の一部機能を引き継ぎ、取締役報酬制度の基本方針等の報酬決定要綱に関わる内容及び、取締役の個別の報酬等の内容等について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行ってまいります。報酬委員会の委員は、2020年6月の定時株主総会後の取締役会において選任されております。なお、在り方委員会が2020年6月に取締役会に報告した新しい報酬制度については、2020年7月以降の取締役の評価及び年度末の賞与、株式報酬から反映されます。報酬制度の詳細は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」に記載しております。
当社は、2020年6月定時株主総会後の当社代表取締役社長交代に向け、次期社長候補者選定のために取締役会の諮問機関としてサクセッション特別委員会を2019年2月に設置しました。サクセッション特別委員会では、29回の会合を行い、評価対象者の選出、評価項目の決定、選出スケジュールの決定、一次評価の実施、社内幹部社員及び役員へのインタビュー、新社長予備候補者の面接・論文検討、二次評価の実施のプロセスを経て新社長候補者1名を選出しました。サクセッション特別委員会の検討結果につきましては、2020年2月開催のコーポレート・ガバナンス委員会でさらに検討を行い、同月開催の取締役会に提案されております。
なお、取締役会及び各委員会の議長(委員長)及び構成員は以下のとおりであります。
2020年6月定時株主総会までの状況(敬称略、役職は在任時の役職で記載しております)
|
名称 |
議長・委員長 |
構成員 |
|
取締役会 |
代表取締役社長 石川俊彦 |
全取締役 |
|
監査等委員会 |
社外取締役 監査等委員 岩渕信夫 |
全監査等委員 |
|
コーポレート・ガバナンス委員会 |
社外取締役 監査等委員 岩渕信夫 |
全社外取締役及び 代表取締役専務 野崎正幸 |
|
今後の役員報酬の在り方を検討する 委員会 |
社外取締役 監査等委員 岩渕信夫 |
社外取締役 岩渕信夫 社外取締役 長谷川洋一 社外取締役 古谷伸太郎 社外取締役 渡邉秀俊 代表取締役社長 石川俊彦 代表取締役専務 小宮一浩 |
|
サクセッション特別委員会 |
社外取締役 監査等委員 岩渕信夫 |
全監査等委員及び 代表取締役社長 石川俊彦 |
2020年6月定時株主総会以降の状況(敬称略)
|
名称 |
議長・委員長 |
構成員 |
|
取締役会 |
代表取締役社長 小宮一浩 |
全取締役 |
|
監査等委員会 |
社外取締役 監査等委員 渡邉秀俊 |
全監査等委員 |
|
コーポレート・ガバナンス委員会 |
社外取締役 監査等委員 渡邉秀俊 |
全社外取締役及び 取締役 上原 仁 |
|
報酬委員会 |
社外取締役 監査等委員 長谷川洋一 |
社外取締役 渡邉秀俊 社外取締役 長谷川洋一 社外取締役 岩渕信夫 社外取締役 鈴木真一郎(注)1 代表取締役社長 小宮一浩 代表取締役会長 石川俊彦 取締役 上原 仁 |
(注)1.社外取締役 鈴木真一郎氏は2020年7月1日就任予定です。
2.取締役及び社外取締役並びに監査等委員である取締役の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社制度を採用しているのは、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有するとともに、監査等委員以外の取締役の指名や報酬に関して株主総会で意見を述べることができることから、取締役会の監督機能が強化されるためであります。
また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「経営の効率性の確保」、「経営の適法性の確保」及び「株主に対する透明性の確保」の3点にあり、その実現のために、組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施しております。
経営の効率性の確保に関しましては、執行役員を任命するとともに、取締役及び執行役員等で構成される経営会議、グループ経営会議を設置することで担保しております。経営の適法性の確保に関しましては、取締役をはじめとする全従業員がとるべき行動の基準・規範を示した「BBSグループ社員行動規範」を制定し、これを当社グループの企業活動の企業倫理として当社グループの全従業員が遵守するとともに、監査等委員会、監査室、会計監査人、顧問弁護士等の活動によって適正な牽制機能を担保しております。
このような当社のコーポレート・ガバナンスに係る施策の実施に対し、監査等委員である取締役が直接関与できる監査等委員会設置会社という体制は、非常に適しているものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
会社法改正に伴い、2015年4月30日開催の取締役会にて、内部統制システム構築の基本方針を決議し、コンプライアンス遵守体制の強化に努めております。当社は、常勤取締役で構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、BBSグループのコンプライアンス体制の整備、計画及び問題点の把握を行っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループの事業は様々なリスクを伴っております。当社のリスク管理は、これらのリスクを低減し回避する為の諸施策を実施するほか、日常の管理は社内各部門が分担してあたっております。リスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮のもと迅速・適切な対応を図ることを基本としており、社内外の円滑な情報伝達体制とあわせ、対応方針を明確にしております。なお、当社は顧問弁護士と契約を締結し、緊密な情報交換及び情報共有を行い、業務・コンプライアンス等に関する重要事項について必要に応じてアドバイスを受けております。
「リスクマネジメント委員会」は、これらの施策を立案、実施し、適宜リスク管理の状況をモニタリングしております。委員会の統括責任者としてリスクマネジメント担当取締役を任命しております。また、「情報セキュリティ委員会」は、情報セキュリティの維持、管理、運用のために編成しており、代表取締役社長が委員長を務めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、「関係会社管理規程」に基づき、各子会社の経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業集団としてのグループ連携による事業最適化と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催するグループ経営会議において子会社の取締役を招集し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、必要に応じて当社の関係部署との連携を密にし、課題解決に取り組んでおります。
なお、原則として当社取締役(監査等委員である取締役を除く)が子会社の取締役を兼務し、子会社の重要事項については、当社取締役会で審議ないし報告されます。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限られます。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 監査等委員である取締役の定数
当社の監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 グループ戦略統括兼 グループコンサルティング統括 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション研究本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループBPO統括兼 営業本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 クライアントサービス本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マネージメントサービス本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 西日本統括本部長兼大阪支店長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ソリューションコンサルティング本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 岩渕信夫氏、委員 鈴木真一郎(2020年7月1日就任予定)氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(非常勤4名、また、監査等委員4名(2020年7月1日付で就任予定のものを含む))であります。
社外取締役 塚崎貴之氏は当社の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、当社と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、岩渕信夫氏、鈴木真一郎氏と当社との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、(1)候補者または候補者が執行役員である法人が当社株式を保有する場合は、議決権保有割合で5%を超えないことならびに(2)直近事業年度取引において、候補者または候補者が所属する法人への売上が、当社連結売上高の1%未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室(内部監査部門)は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員監査の組織、人員及び手続
監査等委員は4名全員が社外取締役であり、公認会計士が3名含まれています。監査等委員会を補助するものとして、監査室(内部監査部門)が緊密に連携・機能しており、また、管理本部内人員が必要に応じて補助を行っています。
監査等委員会出席状況一覧表
|
常勤・非常勤の区分等 |
氏名 |
専門性 |
社外・社内の 区分 |
監査等委員会 出席状況 |
取締役会出席 状況 |
|
常勤・監査等委員会議長 |
岩渕 信夫 |
公認会計士 |
社外役員 |
13回中 13回出席 |
12回中 12回出席 |
|
非常勤 |
長谷川洋一 |
社長経験者 |
社外役員 |
13回中 13回出席 |
12回中 12回出席 |
|
非常勤 |
古谷伸太郎 |
公認会計士 |
社外役員 |
13回中 13回出席 |
12回中 12回出席 |
|
非常勤 |
渡邉 秀俊 |
公認会計士 |
社外役員 |
13回中 13回出席 |
12回中 12回出席 |
(注)1.古谷伸太郎氏は2020年6月24日開催の株主総会終結のときをもって、任期満了のため退任しております。
2.提出日現在の常勤・非常勤の区分等につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載しております。
3.監査等委員全員はコーポレート・ガバナンス委員会、今後の役員報酬の在り方を検討する委員会及びサクセッション特別委員会の委員であります。
監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、グループ各社の重要課題、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性などです。
また、監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会・経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および支店・事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、監査室(内部監査部門)の監査報告会への出席などを行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、通常の業務執行部門とは独立した監査室を設け、専従者2名が、業務活動の合理性や効率性、諸規程の適正性や妥当性を評価し、経営者への報告並びに改善提言を行っております。内部監査人は、年初に年度監査計画を立案し、社長の決定を経て、年間を通じて内部監査を計画的に実施しております。また、監査等委員会及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.継続監査期間
11年
c.業務を執行した公認会計士
佐々木裕美子
北川廣基
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は会計監査人の選定手続きを設定しており、以下に掲げる事項その他必要と認められ
る情報及び「会計監査人の評価基準及び選任基準」による評価に基づき監査公認会計士等を選定しており
ます。
・監査法人の概要
・欠格事由の有無
・会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
・監査法人における社員ローテーションや交代時の引継ぎ等の体制
・監査法人の内部管理体制
・監査報酬の水準及び非監査報酬がある場合はその内容、水準
上記事項等について監査公認会計士等から説明を受け、社内関係部門との意見交換を行い、ひびき監査法
人が適正であると判断しております。
f.監査委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、「会計監査人の評価基準及び選任基準」を設定しており、連結会計年度における会
計監査人の業務について基準に沿って評価しております。評価の結果項目において監査公認会計士等は、当
社が設定した基準を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社は、監査法人に対して、国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務に対し、対価を支払っております
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKFインターナショナル)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額の決定に関する方針は定めておりません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の
内容、職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、
監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っており
ます。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2020年6月までの事項は次の通りです。
当社の取締役報酬は、株主総会の決議によって、取締役及び監査等委員である取締役ごとに報酬限度額が定められております。
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該決議に係る取締役は、10人(うち社外取締役1人)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役は、4人であります。
当社の取締役報酬は、基本報酬、賞与(業績連動報酬)、株式報酬(業績連動報酬)によって構成されております。
基本報酬は月額固定報酬としております。取締役の基本報酬については、2019年6月に開催されたコーポレート・ガバナンス委員会において、代表取締役社長及び管理担当取締役が作成した、全役員(監査等委員以外の社外取締役及び執行役員を含む)の、それぞれの役職・役割に応じた基本報酬基準に基づいて過年度の実績等を勘案した原案を検討しました。その後、同月に開催された取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、コーポレート・ガバナンス委員会における検討、助言を踏まえ決定しております。監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員会により決定しております。
賞与については、透明性とインセンティブ効果を高めるために連結営業利益を基準とした業績連動報酬を、取締役会及び監査等委員会の承認を得て導入しております。当事業年度の賞与については、コーポレート・ガバナンス委員会における検討、助言を踏まえ、2019年5月に開催された取締役会において計算方法を決議し、2020年3月に開催された取締役会おいて当該計算方法を改めて確認し、当該基準に従い支給することを決議しております。
(賞与の計算方法)
支給総額=連結営業利益×3.5%
但し、連結営業利益14億円未満の場合は支給せず、支給総額の上限を7千万円とします。
個別支給額=支給総額×役職ポイント/役職ポイントの総和
なお、計算結果の1万円未満は切り捨てます。
取締役の役職ポイント及び人数
|
役 職 |
ポイント |
人数 |
ポイント計 |
|
社 長 |
4.0 |
1 |
4.0 |
|
専務執行役員 |
3.0 |
2 |
6.0 |
|
常務執行役員 |
2.0 |
2 |
4.0 |
|
執行役員 |
1.0 |
3 |
3.0 |
|
合 計 |
- |
8 |
17.0 |
上記は、2019年6月20日における、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
株式報酬は、常勤の業務執行取締役を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるために、第48回定時株主総会の決議によって導入しております。当事業年度については、2020年3月に開催された取締役会において、当事業年度の達成度を確認し、株式交付規程に従い当該達成度に応じた交付株数を算出して決定しております。業績達成度の測定に係る指標については、中長期的な業績向上と企業価値増大という制度導入の趣旨に鑑み以下の指標を選定しております。
(株式報酬に係る目標及び実績)
(単位:百万円)
|
|
連結売上高 |
連結営業利益 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|
業績目標 |
26,000 |
1,750 |
1,000 |
|
実績 |
28,351 |
2,130 |
1,427 |
なお、役員向け株式報酬制度の詳細については、前掲「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制
度の内容」に記載しております。
2020年7月以降の事項は次の通りです。
当社は、当事業年度に、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任をさらに強化する方策を検討するために、「今後の役員報酬の在り方を検討する委員会」(以下、在り方委員会)を設置しました。在り方委員会は、社外取締役と代表取締役社長、代表取締役専務から構成され、10回の会合を重ね、取締役報酬制度の基本方針、報酬の構成、基本報酬と業績連動報酬の割合、役職別の配分、業績評価の方法等の検討・見直しを行い、2020年4月の取締役会に報告いたしました。また、報酬委員会規程案を作成し、2020年6月の取締役会に上程し決議されております。2020年7月以降の取締役報酬については、原則として、2020年4月の在り方委員会の報告に基づき、次の通り行ってまいります。なお、在り方委員会及び報酬委員会の概要、構成員等については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
取締役等の報酬決定の方針
当社の取締役報酬制度の基本方針は以下のとおりです。
(中長期の業績向上、持続的な企業価値向上)
取締役個々の職責に応じた適正かつ適切な対価とし、また、当社グループの短期及び中長期の業績向上と持続的な企業価値向上に向け動機づけとなる報酬体系及び報酬水準とする。
(株主との利害共有、透明性、公正性、合理性、客観性)
株主との利害共有を図り、説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性・客観性が確保された報酬体系及び報酬決定手続きとする。
(ステークホルダーの信頼)
ESGの観点を強化した企業経営を推進するに当たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬ガバナンスを確立する。
(報酬体系、水準についての宣言)
報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人材を登用できることを勘案する。
(報酬委員会設置による決定プロセス)
社外取締役を主体に構成する任意の諮問機関である報酬委員会を設置し、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。
(会社の経営理念との関連)
当社の経営理念及び社訓の精神に則り取締役のチャレンジ精神を促すものであることとする。
取締役等の報酬決定の手続
当社の業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されます。また、業務執行から独立した立場の社外取締役の報酬については、「基本報酬」のみによって構成されます。
報酬委員会 は、取締役会からの諮問により、取締役(監査等委員を除く)の報酬決定要綱に関わる内容、取締役(監査等委員を除く)の個別の報酬等の内容等を審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
「基本報酬」については、代表取締役社長が、報酬委員会の助言・提言に従い、取締役(監査等委員を除く)の個別の報酬を決定します。
「賞与」及び「株式報酬」については、報酬委員会 の助言・提言に従い、その総額や各取締役への配分方法について取締役会で決議します。
なお、監査等委員の報酬については、監査等委員会において決定しております。
報酬水準の考え方及び構成
報酬水準については、経済情勢や当社グループの業績、他社水準の動向を踏まえて随時に検証又は見直すものとしております。報酬水準を検討するための基準企業をピアグループ企業として複数社選定し、モニタリングしてまいります。
当社の業務執行取締役の報酬は、「基本報酬(固定報酬)」、「賞与(業績連動報酬)」及び「株式報酬(業績連動報酬)」により構成されます。「固定報酬」と「業績連動報酬」の比率については、現在概ね 7:3の比率となっておりますが、取締役報酬制度の基本方針に則り、より企業価値向上の動機付けとなる報酬体系にするため、また、前述のピアグループ企業の状況を参考にし、今後複数年かけて6:4の比率に近づけてまいります。また、賞与(短期インセンティブ)と株式報酬(長期インセンティブ)の比率についても、現在概ね8:2の比率ですが、同様に、今後複数年かけて6:4の比率に近づけてまいります。
なお、業務執行から独立した立場の社外取締役の報酬については、「基本報酬」のみによって構成されます。
在り方委員会及び報酬委員会の活動内容
在り方委員会は、2019年10月に発足し、10回の会合を行い以下の項目について検討を行い、2020年4月開催の取締役会に報告しました。
・取締役報酬制度の基本方針
・ピアグループ企業の選定・分析
・報酬の構成内容、基本報酬と業績連動報酬の割合
・基本報酬の算定方法、役職別の配分額、業績評価基準及び評価の方法
・賞与の計算方法・支給限度額等の諸条件、役職別の配分基準
・採用する株式報酬制度、役職別の配分基準、業績達成度の測定方法
また、報酬委員会規程案を作成し、2020年6月の取締役会に上程し決議されております。
報酬委員会は、2020年6月の定時株主総会後に開催された取締役会で委員が選任され発足しました。同日に第1回の報酬委員会を開催し、委員長等を定めております。
基本報酬の算定及び決定
2020年4月の在り方委員会の報告において、新たな取締役報酬制度の基本方針に基づく基本報酬の算定方法が提示されておりますが、この算定方法は、取締役の評価基準と一体として適用されるべきものであるため、2021年3月の取締役の業績評価以降に適用いたします。したがって、2020年7月以降の取締役の基本報酬については、従来の方法により決定されております。すなわち、2020年6月に開催されたコーポレート・ガバナンス委員会において、代表取締役社長及び管理担当取締役が作成した、全取締役(監査等委員を除く)の、それぞれの役職・役割に応じた基本報酬基準に基づいて過年度の実績等を勘案した原案を検討しました。その後、同月に開催された取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、コーポレート・ガバナンス委員会における検討、助言を踏まえ決定しております。なお、在り方委員会は、コーポレート・ガバナンス委員会に提出された原案について、ピアグループ企業の報酬水準等を踏まえ適切な水準であるか検討しております。また、監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員会により決定しております。
なお、2021年3月の取締役の業績評価に基づき適用する基本報酬(2021年7月以降の支給)の算定方法は次の通りになります。
監査等委員を除く取締役の基本報酬は、役職ごとにグレード部分と年功部分により報酬が決定するマルチレート方式を採用いたします。グレード部分については、報酬委員会が定めた評価基準に基づいて各取締役が自己申告し、報酬委員会が審議します。年功部分は、当該役職の在任年数により決定します。
賞与の算定
賞与については、連結営業利益を基準とした業績連動報酬を導入しております。2021年3月期の賞与については、2020年4月の在り方委員会の報告に従い、2020年6月の取締役会において以下の算定方法によること決議しております。なお、期末の取締役会おいて当該計算方法を改めて確認し、当該基準に従い支給することを決議いたします。
支給総額=連結営業利益×3.5%
但し、連結営業利益10億円未満の場合は支給せず、支給総額の上限を8千万円とします。
個別支給額=支給総額×役職ポイント/役職ポイントの総和
なお、計算結果の1万円未満は切り捨てます。
取締役の役職ポイント及び人数
|
役 職 |
ポイント |
人数 |
ポイント計 |
|
会 長 |
3.0 |
1 |
3.0 |
|
社 長 |
4.0 |
1 |
4.0 |
|
専務執行役員 |
2.0 |
1 |
2.0 |
|
常務執行役員 |
1.5 |
2 |
3.0 |
|
執行役員 |
1.0 |
5 |
5.0 |
|
合 計 |
- |
10 |
17.0 |
上記は、2020年6月24日における、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
株式報酬の算定
株式報酬は、常勤の業務執行取締役を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるために、2015年6月23日開催の第48回定時株主総会の決議によって役員報酬BIP信託制度を導入しております。
なお、当事業年度において本制度が当初対象としておりました5事業年度(2016年3月31日で終了する事業年度から2020年3月31日で終了する事業年度)が終了したため、2020年4月の在り方委員会の報告に従い、報酬制度の見直しを実施し、報酬水準及び報酬構成等を変更するとともに、本制度の開始当初よりも制度対象となる取締役の人数が増加していることを踏まえ、内容を一部改定したうえで、2020年6月24日開催の第53回定時株主総会において、本制度を継続することにつき承認を頂いております。
役員報酬BIP信託制度では、業績の達成度に応じて、株式交付規程に定められた役職ごとのポイントを付与します。当該ポイントは、取締役の退任時に1ポイント=1株として当該取締役に交付されます。今回の継続にあたり、報酬委員会の助言に基づき、業績の達成度に応じて役職ごとに付与するポイント数の見直しを行いました。また、業績達成度の測定に係る指標についても、取締役報酬制度の基本方針に従い、従来の「連結売上高」、「連結営業利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」の業績目標に対する達成率に加え、同3項目の対前年伸長率を加味する方法に変更しました。
株式報酬については、期末の取締役会において、上記の方法に基づき達成度を確認し、株式交付規程に従い当該達成度に応じた付与ポイント数を算出して決定いたします。
なお、第53回定時株主総会の決議により、当社の取締役が付与を受けることができるポイント数の1年当たりの総数の上限は、25,000ポイント*とされております。
*:2020年6月30日の株式分割後は、上限50,000ポイントになります。
株主総会決議
当社の取締役報酬は、株主総会の決議によって、取締役及び監査等委員である取締役ごとに報酬限度額が定められております。
監査等委員を除く取締役の報酬限度額(基本報酬及び賞与の限度額)は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内、ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該決議に係る取締役は、12人(うち社外取締役1人)であります。また、株式報酬については、第53回定時株主総会において、取締役への報酬として拠出する金員の上限を対象期間(5年)ごとに325百万円と定め、取締役が付与を受けることができるポイント数の1年当たりの総数の上限は、25,000ポイントと定められております。当該決議に係る取締役は、11人であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第49回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役は、4人であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金(注) |
|||
|
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注) 当社は、2013年6月25日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
これに基づき、当事業年度中に退任した取締役に対し、役員退職慰労金を支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、当社と取引関係にある会社について、当該会社との取引の維持・拡大のために有効であり、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与すると判断した場合に、当該会社の株式を保有しており、これらの株式を「保有目的が純投資以外の目的である投資株式」に区分しております。
また、配当やその他の経済的便益、中長期的な値上がり益を得ることを目的として株式を保有しており、これらの目的で保有している株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
の内容
該当銘柄については、当社との取引状況の推移や先方の当社株式の保有状況等の要素を管掌部署にて継続的に管理・監督しており、保有区分の変更が適当となった場合は取締役会の承認を経て変更することとしております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
安定的な取引関係の維持 3年間の平均売上高 45,957千円 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
安定的な取引関係の維持 3年間の平均売上高 12,600千円 |
|
|
|
|
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(注) 非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認めれることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません