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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
113,000,000 |
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計 |
113,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2017年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2017年11月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
30,592,500 |
30,592,500 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
30,592,500 |
30,592,500 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2017年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
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決議年月日 |
2017年8月4日 |
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新株予約権の数(個) |
230(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
23,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,756(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2019年8月23日 至 2024年8月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,756 資本組入額 878 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、普通株式100株です。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割または株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、適切に調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価格」といいます。)を調整し、調整による1円未満の端数は、これを切り上げます。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割または併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除きます。)、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は、これを切り上げます。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じて行使価格の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価格の調整を行うことができます。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができます。
① 2019年8月23日から2020年8月22日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1
② 2020年8月23日から2021年8月22日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の2
③ 2021年8月23日から2024年8月22日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の3
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社代表取締役社長もしくは当社取締役会が別途指定した当社取締役または当社取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使はできません。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使はできません。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められる行使価格を調整して得られる再編後行使価格に、上記(3)にしたがって決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
② 当社は、新株予約権者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、当社取締役会の決議により取得する本新株予約権の数を決定するものとします。
Ⅰ 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合((注)3.(2)については、新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合を含みます。)
Ⅱ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
Ⅲ 新株予約権者が当社の業務命令によらず、または当社の書面による承諾を事前に得ずに、当社及び当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、執行役員、顧問、従業員になった場合
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2017年7月1日~ 2017年9月30日 (注) |
192,300 |
30,592,500 |
20,497 |
500,452 |
20,497 |
227,694 |
(注) 新株予約権の行使による増加です。
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2017年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
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(注)上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、2,206千株です。また、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,213千株です。
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2017年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 30,590,300 |
305,903 |
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単元未満株式 |
普通株式 2,200 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
30,592,500 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
305,903 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。