該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数の減少は、2017年6月1日付で普通株式10株を1株の割合で併合したことによるものであります。
2020年11月30日現在
(注) 自己株式1,210株は、「個人その他」に12単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
2020年11月30日現在
2020年11月30日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式が10株含まれております。
2020年11月30日現在
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
当社は、安定的かつ持続的に株主に利益を還元する基本方針のもと、経営基盤強化のための内部留保と株主還元とのバランスを図ることを主要な配当政策としており、当事業年度の配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、期末配当として1株当たり30円といたしました。
なお、当社は5月31日を基準日として取締役会の決議により会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めており、事業年度末日を基準日として株主総会の決議による期末配当と併せ、年2回の配当ができることとしております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業価値の向上により、株主、顧客、取引先、地域社会、社員等のステークホルダーの負託に応え、企業の社会的責任を全うすることを経営上の重要な課題と位置づけております。法令を遵守した業務執行により、公正で適正かつ透明な経営管理体制を基本とし、内部統制システムを整備、実行するとともにコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めることが重要課題と認識しております。
当社は取締役会と取締役会から独立した独任制の監査役で構成する監査役会設置会社であります。各監査役は、監査役会が定めだ方針に従い、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督しております。加えて、執行役員制度の導入により、経営の監視・監督機能と業務の執行機能を分離し、責任の明確化と意思決定の迅速化を図る体制としております。当社は、当該体制が当社の企業統治の体制として有効であると考えており、また、実効性のある企業統治を実現できていることから、当該体制を採用しております。
(取締役、取締役会)
取締役は、本報告書提出日現在、社外取締役4名を含む計9名であり、その任期は2年であります。取締役会は、「取締役会規定」に基づき、原則月1回開催する定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行と執行部門の監視を行っております。取締役会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(監査役、監査役会)
監査役は、本報告書提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名であり、その任期は4年であります。監査役会は、「監査役会規定」が定める3ヶ月に1回以上開催する定例監査役会において監査方針の決定等を行うほか、取締役会への出席や外部会計監査人との意見交換を行っております。監査役会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(常務会)
常務会は、取締役の一部で構成され、「常務会規定」に基づき、原則月1回開催する定例常務会のほか、必要に応じて臨時常務会を開催し、取締役会への付議事項の事前審議等を行っております。常務会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(執行役員、執行役員会)
執行役員は、本報告書提出日現在8名であり、その任期は1年であります。執行役員会は、「執行役員会規定」に基づき、原則月1回開催する定例執行役員会のほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催し、取締役会および常務会で決定した方針に則った、業務執行方針・計画の策定等の報告・審議等を行っております。執行役員会の構成員は「各機関の構成」に記載のとおりであります。
(各機関の構成)
※「◎」:議長
当社の本報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図のとおりです。

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
当社は、取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、社会的責任並びに企業倫理の確立に努めるため、「倫理・コンプライアンス規定」を維持し、同規定に定められた行動規範に従い、社内研修等を通じて、コンプライアンス体制の維持、向上に努めております。
子会社は、当社の「倫理・コンプライアンス規定」と同等の規定を制定することで、社会的責任並びに企業倫理の確立に努めております。
内部監査室は、「内部監査規定」に基づき、当社及び子会社の社内業務が法令及び定款に合致して適切に実施されているかを定期的に監査しております。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規定」その他社内規定に定めるところに従って適切に保存し管理しております。また、必要に応じて、取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持するとともに適時適切に規定の見直しを図っております。
当社は、事業活動全般に係る様々なリスク、または不測の事態が発生した場合の損害、影響等を最小限にとどめるため、「リスク管理規定」に準じ、体制の整備と運用を図っております。
子会社は、当社の「リスク管理規定」と同等の規定を制定することで、事業活動全般に係る様々なリスク、または不測の事態が発生した場合の損害、影響等を最小限にとどめるための手段を講じております。
当社は、原則月1回開催の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について効率的で迅速な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督し、取締役の職務遂行の効率化を確保しております。
また、取締役会のほか、取締役と執行役員の一部で構成される常務会を、原則月1回開催し、取締役会が決定した基本方針に基づき、営業戦略、生産管理及び経営管理事項に関する審議を行うとともに、取締役と執行役員で構成される執行役員会を原則月1回開催し、取締役会の方針に基づき、業務執行方針・計画等、事業部経営執行全般に関する諸問題の報告・審議等を行い、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務執行を確保する体制を維持しております。
当社は、「関係会社管理規定」に従い、子会社及び関係会社に対し、その自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理に努めております。また、当社グループは関係会社管理会議を原則月1回開催し、グループ経営の一体化を維持しております。
内部監査室は、当社グループ各社に対しても、「内部監査規定」を準用して定期的に監査を実施しております。
監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、当社は、事前に監査役会と十分な意見交換を行い、その意見を考慮して適切に対応しております。
監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下でのみ業務を遂行しております。なお、当該使用人の任命及び評価については、監査役の意見を尊重して決定しております。
当社及び子会社の取締役または使用人は、当社グループに著しい影響を及ぼす事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為、その他これに準ずる事実並びにその恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査役に報告しております。また、内部監査室は、内部監査の過程において検出された上記事項の監査結果を監査役に報告しております。報告を受けた監査役は、監査役会の招集を要請し、その事実を遅滞なく報告しております。
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要であると認められた場合に限り、速やかに当該費用または債務を処理しております。
監査役は、取締役会のほか、会社の各会議に出席できるものとします。また、代表取締役及び会計監査人は監査役と定期的に意見交換を行っております。その他、取締役、会計監査人及び使用人は、監査役の監査の実効性を確保するため、全面的に協力しております。
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築し、それらを適切に整備・運用しております。
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、一切関係を持っておりません。
また、不当要求等の問題が発生した場合には、警察及び関係機関や弁護士との連携を緊密に行い対応にあたります。
当社と社外取締役および社外監査役は、当社定款にもとづき、会社法第427条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約による損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額としております。
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
d.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年5月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役西尾貢及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
2 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
3 取締役持山銀次郎、取締役山本満、取締役目黒清和、取締役中村裕一、取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役森田義也、取締役西尾貢及び取締役河野茂樹の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役目黒清和は、専務執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
6 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大島秀二氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏は株式会社ニチイ学館ならびにメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役西尾貢氏は、フリージア・マクロス株式会社が主要株主である筆頭株主のソレキア株式会社の社外取締役を兼務しております。また、同氏は社外取締役候補者佐々木ベジ氏が代表取締役である技研ホールディングス株式会社のグループ会社2社(技研興業株式会社、日動技研株式会社)の取締役を兼務しております。
社外取締役河野茂樹氏は、社外取締役候補者佐々木ベジ氏が代表取締役である技研ホールディングス株式会社のグループ会社(技研興業株式会社)の執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を当社の経営に活かしていただくため、2018年2月27日開催の第57回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役佐々木ベジ氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、2019年2月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外取締役西尾貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、2020年2月27日開催の第59回定時株主総会において就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・建築業界で培った豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただくため、2020年2月27日開催の第59回定時株主総会において就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を当社の監査に活かしていただくため、2019年2月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、2019年2月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
当社は、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めておりませんが、当社の経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、当社は、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏の2氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の併せて3名で構成されております。社外監査役1名は弁護士であり、専門的見地から監査を行っております。当事業年度における監査役会は、4回開催いたしました。各監査役の出席状況(出席率)は次のとおりであります。
常勤監査役 山本信孝 100%、社外監査役 古川龍一 100%、社外監査役 奥山一寸法師 50%
監査役会の平均所要時間は約1時間程度でありました。監査役監査は、事業年度ごとに設定される監査方針及び監査計画に基づいて実施されており、取締役の職務執行に関する業務監査、計算書類等の会計監査及び会計監査人の職務執行が適正に実施されることを確保する体制等の監査を実施しています。常勤監査役は、取締役会の他重要な会議に出席し必要に応じ意見を述べるとともに、監査環境の整備及び社内の情報の収集に努め、内部監査室と連携し各業務執行部門の業務監査を行っております。非常勤監査役(社外監査役)は、取締役会、監査役会、四半期毎の決算報告会へ出席し、独立した視点で常勤監査役と協力し、監査にあたっております。なお、当事業年度は新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等に配慮し、監査法人との四半期毎の決算報告会は一部オンラインを活用した会議形式といたしております。
内部監査部門として内部監査室を設置し、本報告書提出日現在1名の体制で、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備、改善及び運用が、法令や当社規定類に準拠して実施されているか、効果的に行われているか等をチェックし、適法性と適正性の確保のための指導・改善に努めております。
EY新日本有限責任監査法人
28年間
当社の株式が上場された後の継続監査期間について記載したものであります。株式上場以前から通算した継続監査期間はこれを超える可能性があります。
指定有限責任社員 業務執行社員 松尾浩明
指定有限責任社員 業務執行社員 吉岡昌樹
公認会計士3名
その他8名
当社は、監査の実施体制および監査報酬の見積り等の資料を監査法人から直接入手するとともに、当社の内部統制システムや事業特性に関する理解度等を総合的に勘案した上で、監査法人を選定しております。
EY新日本有限責任監査法人は当社の内部統制システムや事業特性に対する理解度が高く、また、EYグループのメンバーファームであることから国際事業を展開する当社にとって有用であると判断いたしました。
監査役会は、会計監査人より監査方法、監査結果および会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告を受けたことに加え、全被監査部署より会計監査人の監査品質等の具体的な情報を収集いたしました。これらの情報と、監査役会が策定した評価基準に照らし合わせた結果、会計監査人の独立性、監査品質、職務遂行体制および総合能力に指摘すべき事項は無く、現会計監査人の再任を決定いたしました。
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画および報酬見積り内容をもとに、担当部署が内容を検証したうえで担当取締役が決裁しております。なお、この決裁は、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、監査報酬の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針は次のとおりです。
役員報酬の総額は株主総会の決議で決定することとしており、2001年2月27日開催の第40回定時株主総会において取締役の報酬限度額は月額20百万円以内、1991年2月27日開催の第30回定時株主総会において監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議しております。
個別の役員報酬額は、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内かつ、役員報酬に関する内規により役位別に定めた報酬上限の範囲内で担当職務の内容等を勘案して決定しております。個別の具体的な報酬額等については、上記内規に従って、取締役分については取締役会より委任を受けた代表取締役社長が社外取締役の意見を聴いた上で決定し、監査役分については監査役の協議により決定しております。なお、当社の役員報酬の構成は、月額固定の基本報酬を100%としており、業績連動報酬は支給しておりません。
また、当社は上記とは別枠にて、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を採用しております。退任に際して株主総会の承認を得た上で、役員退職慰労金に関する内規に基づき、取締役分については取締役会より委任を受けた代表取締役社長が社外取締役の意見を聴いた上で支給額を決定し、監査役分については監査役の協議により支給額を決定しております。
b.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株価の変動または配当により利益を受けることを目的とする投資株式を保有目的が純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、営業上の取引関係の維持または強化など、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値の向上につながる場合に限定して、取締役会の決定にもとづき株式の政策保有を行っています。
当社財務部門は、保有先企業との取引状況、保有先企業の財政状態、経営成績、株価、配当等の状況を定期的に確認し、政策保有の意義が薄れたと判断される株式は、取締役会における慎重な審議・決定をうけて売却する方針であります。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果は記載が困難であります。保有の合理性は上記a.に記載の方法により定期的に検証しております。