|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
35,000,000 |
|
計 |
35,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成30年6月26日) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
8,754,200 |
8,754,200 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
8,754,200 |
8,754,200 |
- |
- |
|
決議年月日 |
平成29年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く。)10名 当社従業員33名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
504 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,415(注)1(注)2(注)3(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成31年6月28日 至 平成39年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,415 資本組入額 708 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍等その他正当な理由が存すると認められる場合に限り、権利行使をなしうるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ③新株予約権者は、当社の平成30年3月期の事業年度における当期純利益が、期初計画値(6億45百万円)以上になった場合に新株予約権の行使をできるものとする。なお、当期純利益とは、当社が金融商品取引法に基づき提出をした平成30年3月期に係る有価証券報告書の財務諸表に当期純利益として記載される数値をいうものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて内容に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
2.当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。
また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
3.当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。ただし、以下の(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じた時は、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、株式1株当たりの再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.(注)2.(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中における新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
① 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 新株予約権者が、表中における新株予約権の行使の条件に定める①及び③の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
表中における新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
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決議年月日 |
平成30年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く。) 11名 当社従業員 73名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
8,490 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 84,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
(注)1(注)2(注)3(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成32年7月1日 至 平成40年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
①発行価格 (注)4による払込金額と同額 ②資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍等その他正当な理由が存すると認められる場合に限り、権利行使をなしうるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ③新株予約権者は、各年度の業績目標(下記ⅰ参照)のいずれかを達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、下記ⅱで設定された権利行使可能割合のそれぞれの個数を上限に平成32年7月1日から平成40年6月26日までの期間において、行使することができる。 ただし、新株予約権者は、業績目標を達成した各年度毎に定める当該期間(下記ⅲ参照)において、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。 なお、経常利益とは、当社が金融商品取引法に基づき提出をした各年度(下記ⅰ参照)に係る有価証券報告書の財務諸表に、経常利益として記載される数値をいうものとする。 ⅰ 各年度の業績目標 1) 平成31年3月期 経常利益 990百万円 2) 平成32年3月期 経常利益 1,020百万円 3) 平成33年3月期 経常利益 1,060百万円 ⅱ 新株予約権の行使に際して定められる各年度の業績目標達成条件と権利行使可能割合 1) 平成31年3月期の経常利益目標達成 割り当てられた新株予約権の30%を上限とする 2) 平成32年3月期の経常利益目標達成 割り当てられた新株予約権の30%を上限とする 3) 平成33年3月期の経常利益目標達成 割り当てられた新株予約権の40%を上限とする ⅲ 各年度毎に定める期間 1) 平成31年3月期 平成30年7月1日~平成31年6月30日 2) 平成32年3月期 平成31年7月1日~平成32年6月30日 3) 平成33年3月期 平成32年7月1日~平成33年6月30日 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 決議日(平成30年6月26日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
2.当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。
また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
3.当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。ただし、以下の(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じた時は、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。 また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、株式1株当たりの再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.(注)2.(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中における新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
① 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 新株予約権者が、表中における新株予約権の行使の条件に定める①及び③の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
表中における新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成7年5月19日 |
2,020,200 |
8,754,200 |
- |
1,772,000 |
- |
2,402,800 |
(注) 平成7年5月19日付で1株を1.3株に無償株主割当しております。
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平成30年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
21 |
21 |
50 |
27 |
3 |
7,854 |
7,976 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
9,926 |
722 |
763 |
1,287 |
8 |
74,713 |
87,419 |
12,300 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
11.35 |
0.83 |
0.88 |
1.47 |
0.00 |
85.47 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株91,039株は、「個人その他」に910単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。
なお、自己株91,039株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実質的な所有株式数は91,039株であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ6単元及び90株含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
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|
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特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
|
|
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|
|
|
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|
|
計 |
- |
|
|
(注)前事業年度末において主要株主であった楢崎十紀は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 91,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 8,650,900 |
86,509 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 12,300 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
8,754,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
86,509 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) 株式会社タナベ経営 |
大阪市淀川区宮原3丁目3番41号 |
91,000 |
- |
91,000 |
1.03 |
|
計 |
- |
91,000 |
- |
91,000 |
1.03 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
91,039 |
- |
91,039 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えております。配当性向60%を目安に業績等を勘案し、利益配分を行ってまいります。
剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記基本方針と業績等を勘案し、平成30年6月26日開催の第56回定時株主総会において1株につき普通配当41円の配当を実施することに決定いたしました。
内部留保につきましては、経営環境の変化が激しい時代であり、長期安定的な経営基盤を構築するために活用する方針であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成30年6月26日 定時株主総会決議 |
355,189 |
41 |
|
回次 |
第 52 期 |
第 53 期 |
第 54 期 |
第 55 期 |
第 56 期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
797 |
1,029 |
1,265 |
1,520 |
1,943 |
|
最低(円) |
631 |
716 |
926 |
981 |
1,281 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成28年3月15日以降は東京証券取引所市場第二部、平成28年9月28日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,457 |
1,627 |
1,850 |
1,849 |
1,896 |
1,943 |
|
最低(円) |
1,395 |
1,451 |
1,592 |
1,779 |
1,787 |
1,812 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 |
|
田辺 次良 |
昭和26年 6月3日生 |
昭和52年10月 川辺株式会社退社 昭和55年3月 当社入社 平成2年3月 常勤監査役に就任 平成4年6月 取締役ECサービス本部長に就任 平成6年4月 取締役副社長兼EC本部長兼公開支援室長に就任 平成10年4月 代表取締役社長に就任 平成21年4月 代表取締役会長に就任(現任) |
(注)5 |
1,210 |
|
代表取締役 社長 |
コンプライアンス担当 |
若松 孝彦 |
昭和40年 3月2日生 |
平成元年3月 当社入社 平成13年10月 大阪本部長 平成15年6月 取締役大阪本部長に就任 平成18年4月 取締役大阪本部・中四国支社担当に就任 平成20年6月 常務取締役中部本部・大阪本部・中四国支社担当に就任 平成21年4月 専務取締役コンサルティング統轄本部長に就任 平成22年4月 専務取締役コンサルティング統轄本部長兼ネットワーク本部担当に就任 平成24年4月 取締役副社長コンサルティング統轄本部長兼ネットワーク本部担当に就任 平成24年6月 取締役副社長コンサルティング統轄本部長兼ネットワーク本部・管理本部担当に就任 平成26年4月 代表取締役社長・管理本部・コンプライアンス担当に就任 平成26年6月 代表取締役社長・コンプライアンス担当に就任(現任) |
(注)5 |
49 |
|
取締役副社長 |
経営コンサルティング本部長兼戦略総合研究所担当 |
長尾 吉邦 |
昭和39年 12月23日生 |
昭和60年3月 当社入社 平成14年4月 北海道支社長 平成17年6月 取締役北海道支社長に就任 平成17年10月 取締役東京第一本部・東京第二本部担当兼北海道支社長に就任 平成18年4月 取締役東京本部・北海道支社担当に就任 平成20年4月 取締役東京本部・北海道支社・新潟支社担当に就任 平成21年4月 常務取締役コンサルティング統轄本部副本部長に就任 平成25年4月 専務取締役コンサルティング統轄本部副本部長に就任 平成26年4月 専務取締役コンサルティング統轄本部長に就任 平成27年4月 専務取締役コンサルティング戦略本部長兼戦略総合研究所担当・SPコンサルティング本部担当に就任 平成28年4月 取締役副社長コンサルティング戦略本部長兼戦略総合研究所担当・SPコンサルティング本部担当に就任 平成30年4月 取締役副社長経営コンサルティング本部長兼戦略総合研究所担当・SPコンサルティング本部担当 平成30年6月 取締役副社長経営コンサルティング本部長兼戦略総合研究所担当に就任(現任) |
(注)4 |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
常務取締役 |
経営コンサルティング本部中部本部・ 北陸支社担当 兼地域FCC戦略担当 |
大川 雅弘 |
昭和31年 12月9日生 |
昭和58年11月 大協株式会社退社 昭和58年11月 当社入社 平成9年11月 北陸支社長 平成12年6月 取締役北陸支社長に就任 平成15年8月 取締役拠点支援部担当兼北陸支社長に就任 平成16年4月 取締役企画開発部・北陸支社担当に就任 平成18年4月 取締役ネットワーク本部・企画開発部・北陸支社担当に就任 平成19年4月 取締役管理本部・ネットワーク本部・企画開発部・北陸支社担当に就任 平成21年4月 取締役ネットワーク本部・企画開発部・北陸支社・中四国支社担当に就任 平成22年4月 取締役企画開発部・北陸支社・中四国支社担当に就任 平成23年4月 常務取締役企画開発部・商品企画部・中部本部・北陸支社担当に就任 平成24年4月 常務取締役企画開発部・中部本部・北陸支社担当に就任 平成27年4月 常務取締役中部本部・北陸支社担当に就任 平成29年4月 常務取締役コンサルティング戦略本部中部本部・北陸支社担当兼地域FCC戦略担当に就任 平成30年4月 常務取締役経営コンサルティング本部中部本部・北陸支社担当兼地域FCC戦略担当(現任) |
(注)5 |
56 |
|
常務取締役 |
経営コンサルティング本部北海道支社担当兼ドメインコンサルティング戦略担当 |
中村 敏之 |
昭和41年 11月10日生 |
平成6年9月 トステム株式会社退社 平成6年10月 当社入社 平成18年4月 大阪本部長 平成20年6月 取締役大阪本部長に就任 平成23年4月 取締役大阪本部・中四国支社担当に就任 平成25年4月 取締役大阪本部・北海道支社・中四国支社担当に就任 平成26年4月 取締役北海道支社・東北支社・新潟支社担当に就任 平成27年4月 常務取締役北海道支社・東北支社・新潟支社担当に就任 平成29年4月 常務取締役コンサルティング戦略本部北海道支社・東北支社担当兼ドメイン戦略担当に就任 平成30年4月 常務取締役経営コンサルティング本部北海道支社・東北支社担当兼ドメインコンサルティング戦略担当に就任 平成30年6月 常務取締役経営コンサルティング本部北海道支社担当兼ドメインコンサルティング戦略担当に就任(現任) |
(注)5 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
常務取締役 |
経営コンサルティング本部九州本部・ 中四国支社担当兼ステージアップコンサルティング戦略・M&Aアライアンスコンサルティング戦略・金融ドメインコンサルティング戦略担当 |
南川 典人 |
昭和38年 3月4日生 |
平成5年3月 株式会社リゾート開発研究所退社 平成5年4月 当社入社 平成16年10月 西部本部副本部長 平成19年4月 西部本部長 平成24年6月 取締役西部本部長に就任 平成25年4月 取締役西部本部・沖縄支社担当に就任 平成26年4月 取締役西部本部・中四国支社・沖縄支社担当に就任 平成27年4月 常務取締役九州本部・中四国支社・沖縄支社担当に就任 平成29年4月 常務取締役コンサルティング戦略本部九州本部・中四国支社担当兼アライアンス戦略担当に就任 平成30年4月 常務取締役経営コンサルティング本部九州本部・中四国支社担当兼ステージアップコンサルティング戦略・M&Aアライアンスコンサルティング戦略・金融ドメインコンサルティング戦略担当に就任(現任) |
(注)5 |
8 |
|
取締役 |
経営コンサルティング本部金融ドメインコンサルティング戦略担当 |
中東 和男 |
昭和32年 1月7日生 |
平成3年9月 株式会社宮内退社 平成3年10月 当社入社 平成12年1月 ネットワーク本部長 平成17年6月 取締役ネットワーク本部長に就任 平成26年4月 取締役ネットワーク本部担当に就任 平成27年4月 取締役マネジメントパートナーズ本部担当に就任 平成30年4月 取締役経営コンサルティング本部金融ドメインコンサルティング戦略担当に就任(現任) |
(注)4 |
45 |
|
取締役 |
経営コンサルティング本部東北支社・新潟支社担当兼ファンクションコンサルティング戦略担当 |
仲宗根 政則 |
昭和43年 1月2日生 |
平成2年3月 当社入社 平成17年4月 東京第一本部副本部長 平成18年4月 東京本部副本部長 平成23年4月 東京本部長 平成26年6月 取締役東京本部長に就任 平成28年4月 取締役コンサルティング戦略本部東京本部担当に就任 平成29年4月 取締役コンサルティング戦略本部東京本部・新潟支社担当に就任 平成30年4月 取締役経営コンサルティング本部東京本部・新潟支社担当兼ファンクションコンサルティング戦略担当に就任 平成30年6月 取締役経営コンサルティング本部東北支社・新潟支社担当兼ファンクションコンサルティング戦略担当に就任(現任) |
(注)5 |
3 |
|
取締役 |
経営コンサルティング本部大阪本部 ・沖縄支社担当兼人材開発コンサルティング戦略担当 |
藁田 勝 |
昭和40年 7月19日生 |
平成12年9月 京都みやこ信用金庫退庫 平成12年10月 当社入社 平成18年4月 大阪本部副本部長 平成23年4月 大阪本部長 平成26年6月 取締役大阪本部長に就任 平成28年4月 取締役コンサルティング戦略本部大阪本部担当に就任 平成29年4月 取締役コンサルティング戦略本部大阪本部・沖縄支社担当に就任 平成30年4月 取締役経営コンサルティング本部大阪本部・沖縄支社担当兼人材開発コンサルティング戦略担当に就任(現任) |
(注)5 |
4 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
松永 匡弘 |
昭和34年 2月13日生 |
平成26年3月 三菱UFJ信託銀行株式会社退社 平成26年4月 当社入社 平成26年4月 管理本部長兼管理本部総務部長 平成26年6月 取締役管理本部長兼管理本部総務部長に就任 平成26年10月 取締役管理本部長に就任 平成27年4月 取締役経営管理本部長に就任(現任) |
(注)5 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
SPコンサルティング本部長兼 SPコンサルティング本部東京本部長 |
島田 憲佳 |
昭和51年 2月16日生 |
平成11年4月 当社入社 平成26年4月 SP事業部営業本部副本部長 平成27年4月 SPコンサルティング本部長兼SP営業本部長 平成28年4月 SPコンサルティング本部長兼SPコンサルティング本部東京本部長 平成30年6月 取締役SPコンサルティング本部長兼SPコンサルティング本部東京本部長に就任(現任)
|
(注)5 |
0 |
|
取締役 (注)1 |
|
市田 龍 (注)6 |
昭和27年 4月2日生 |
昭和56年10月 太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 昭和60年3月 公認会計士登録(現在) 平成14年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員(現 シニアパートナー) 平成16年12月 税理士登録(現在) 平成19年9月 新日本有限責任監査法人 西日本ブロック長兼大阪事務所長 平成24年8月 同退任 平成25年6月 同法人退職 平成25年7月 市田龍公認会計士事務所所長(現任) 平成26年6月 京福電気鉄道株式会社社外監査役(現任) 株式会社ダイセル社外監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役に就任(現任) |
(注)4 |
0 |
|
取締役 (注)1 |
|
神原 浩 |
昭和50年 4月3日生 |
平成14年10月 弁護士登録(現在) わかくさ法律事務所入所 平成19年10月 きよた総合法律会計事務所入所 平成21年11月 きっかわ法律事務所入所 平成25年7月 同事務所 パートナー(現任)
平成30年6月 当社取締役に就任(現任) |
(注)5 |
- |
|
常勤監査役 |
|
中野 廣章 |
昭和28年 6月3日生 |
平成13年2月 鮨桝食品株式会社退社 平成13年11月 当社入社 平成24年4月 内部監査室長 平成27年6月 当社監査役に就任(現任) |
(注)3 |
3 |
|
監査役 (注)2 |
|
谷 宜憲 |
昭和26年 3月7日生 |
平成2年5月 大阪弁護士会入会 平成2年5月 笹川綜合法律事務所入所 平成12年4月 谷宜憲法律事務所代表(現任) 平成15年6月 当社監査役に就任(現任) |
(注)3 |
12 |
|
監査役 (注)2 |
|
矢崎 晴久 |
昭和30年 7月8日生 |
昭和53年4月 日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成18年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員本店法人営業第2部長 平成20年6月 同社常務執行役員兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部部長 平成21年6月 同社常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員リテール連結事業本部副本部長 平成23年6月 当社監査役に就任(現任) 平成23年6月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社取締役社長 平成24年6月 櫻護謨株式会社社外監査役(現任) 平成25年6月 アールワイ保険サービス株式会社取締役社長 平成29年6月 アールワイ保険サービス株式会社代表取締役会長(現任) |
(注)3 |
6 |
|
計 |
1,457 |
|||||
(注)1.取締役 市田 龍氏及び神原 浩氏は、社外取締役であります。
2.監査役 谷 宜憲氏及び矢崎 晴久氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.市田龍氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、開示用電子情報処理組織(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
①企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役会を設置しております。取締役は13名、監査役は3名であります。取締役2名は社外取締役であり、監査役2名は社外監査役であり、4名共に独立役員として指定しております。
取締役会と監査役会が連携し、ガバナンスの確保を図っております。
(各機関及び部署における運営、機能及び活動状況)
<取締役会>
取締役会は、代表取締役社長を議長として、毎月開催し、必要に応じて臨時開催を行っております。業務執行に関する最高の意思決定機関として、法令、定款及び「取締役会規程」において定められた重要事項を意思決定すると共に、代表取締役をはじめ各取締役の業務執行の監督を行っております。
<経営会議>
経営会議は、代表取締役社長が責任者となり、社長が指名する取締役や事業所長が出席し、毎月開催し必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会へ上程すべき事項や経営方針及び経営計画に関する事項等、経営に関する全般的な重要事項を検討しております。
<戦略パートナーズ会議>
戦略パートナーズ会議は、代表取締役社長が責任者となり、取締役や事業所長が出席し、毎月開催しております。また、監査役も出席し、必要があると認める時は意見表明を行っております。
顧客の要求事項の把握、事業計画の遂行のため、各部の事業計画及び実施状況の報告と各部門間の連携と調整を行っており、取締役会で決定した経営基本方針を迅速に実行するうえで、大いに活かされた場となっております。
<監査役会>
監査役会は、常勤監査役を議長として、定時監査役会を毎月開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要があると認める時は意見表明を行っております。
また、監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従って、取締役の職務執行の監査を行っております。
(会社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要)
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の強みである、現実、現場、現品主義の精神を理解し、実践できる取締役が経営にあたることが、最適な体制と考えております。
また、取締役会等の議論・決議に社外の視点から助言や意見を取り入れることで、意思決定の透明性を確保すると共に、経営全般に対する監督機能を強化するため、社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。
以上のことから、当社は、社外取締役と社外監査役を加えた取締役会による業務執行の監督機能及び監査役会による監督・監査機能の整備・運用により、適切なガバナンス体制の整備を図っております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号が定める額の合計額を限度としております。
d.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任の決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
f.内部統制システムの整備の状況
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」の基本方針として、下記のとおり取締役会で決議しております。
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
1.コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンスについての社内啓蒙、コンプライアンス体制の充実を図る。
2.「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守に関する課題を把握し、対策を検討すると共に、対策の有効性を検証する。
3.当社グループ(当社及び子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)の社員等(取締役及び使用人をいう。以下同じ)が遵守すべきものとして、「役員・社員倫理規範」、「コンプライアンス倫理憲章」、「コンプライアンス規程」及び「インサイダー取引管理規程」を制定すると共に、担当役員は当社グループの社員等に周知徹底させる。
4.内部監査室は、各部門に対して、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況及び業務の効率性及び有効性等の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
5.「公益通報者保護規程」を制定し、法令違反等を未然又は早期に発見し、対応する体制を整備する。
6.反社会的勢力への対応を所管する部署を経営管理本部総務人事部とし、反社会的勢力に対して常に注意を払うと共に、その不当要求に対しては組織的な対応をとって、このような団体・個人とは一切の関係を持たない。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に従い適切に行う。
2.取締役及び監査役が求めた時には、責任部署はいつでも当該文書を閲覧又は謄写に供する。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
1.「コンプライアンス委員会」を設置し、各部門の業務に係るリスク管理状況を把握し、必要に応じて支援及び提言を行う。
2.リスク管理に関する規程として、「コンプライアンス規程」、「反社会的勢力対策規程」、「公益通報者保護規程」及び「危機管理規程」等を整備する。
3.「決裁規程」及び「決裁基準書」等により職務権限を明確にする。
4.内部監査室は、全部門に原則年1回以上の監査を実施する。
5.取締役、本部長、副本部長、支社長及び本社各部門長が出席し、原則毎月開催する戦略パートナーズ会議では、年度計画の進捗状況、業績の管理を行うと共に、異常事項の報告を義務付ける。
以上の1~5により、会社に重大な影響を及ぼす事態の発生防止に努めると共に、万一、不測の事態が発生した場合は、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害及び影響額を最小限にとどめるよう努める。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
1.「取締役会規程」、「役員服務規程」及び「決裁基準書」等の諸規程の整備を行い、取締役の職務権限を明確にし、業務の効率性を確保していく。
2.原則として毎月1回以上、取締役会、経営会議及び戦略パートナーズ会議を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行う。
3.経営計画や各部門業務計画を策定し、その進捗状況を取締役会、経営会議及び戦略パートナーズ会議にて確認し、月次及び四半期毎の業務管理を行う。
(当社グループにおける業務の適正を確保するための体制)
1.経営管理本部総務人事部及び経営管理本部財務部は、子会社の内部統制の有効性並びに妥当性を確保するため、「業務分掌規程」及び「関係会社管理規程」により、状況に応じて必要な管理を行う。
2.内部監査室及び監査役会は、子会社管理状況及び業務活動について、監査及び調査を実施する。
3.経営管理本部総務人事部は、子会社の営業成績及び重要事項等について、定期的に報告を受ける。
4.経営管理本部総務人事部は、子会社に重大なリスクが発生した場合には、速やかに報告を受ける体制を整備する。
5.子会社の経営計画及び業務計画を策定し、その進捗状況を当社の取締役会及び経営会議にて確認する。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、専任の担当者を配置し、その担当者の人事異動、人事評価及び懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
2.監査補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
(当社グループの社員等又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
1.当社グループの社員等及びこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は、当該事実に関する事項を規程に従い速やかに報告する。
2.当社は、前項の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社員等に周知徹底する。
3.次の事項は、監査役に遅滞なく報告する体制を整える。
(1)監査役から、業務に関して報告を求められた事項
(2)内部監査室が実施した内部監査の結果
4.監査役は、取締役及び社員より報告を受けた場合、その他の監査役に速やかに報告を行う。
(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
1.監査役が、会社の重要情報についてアクセスできる環境等を整備するよう努める。
2.代表取締役社長と定期的に会合を開催する。また、会計監査人と定期的に意見及び情報の交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
3.当社グループの社員等は、監査役監査の重要性を十分に理解し、監査役監査の環境を整備するよう努める。
4.監査役の職務執行について生じる費用又は債務は、監査役より請求のあった後、速やかに処理する。
g.反社会的勢力排除に向けた体制
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努めることを基本方針としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
対応統括部署 経営管理本部総務人事部
不当要求防止責任者 経営管理本部総務人事部長
(2)外部の専門機関との連携状況
緊急時における警察への通報、弁護士等への相談を機動的に行えるように専門機関と緊密に連携し、対応できる体制を構築しております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
経営管理本部総務人事部に反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する体制としております。
(4)対応マニュアルの整備状況
「役員・社員倫理規範」及び「反社会的勢力対策規程」に反社会的勢力との基本姿勢について定めると共に、必要に応じて適宜、具体的な対応マニュアル等に定めております。
(5)研修活動の実施状況
各種研修会時に適宜、コンプライアンス研修を実施しております。
h.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、代表取締役社長を委員長とし、主要部門長を委員としたコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会では、職務権限の明確化、リスク管理に係る諸規程の整備を行うと共に、当社におけるリスクを洗い出し、評価・分析・対応策等の検討と各部門のリスク管理状況の把握と指導を行っております。
②内部監査及び監査役監査の状況
業務管理強化のための牽制組織として他の職制に属さない代表取締役社長直属の部門として内部監査室を設置し、専任者1名を配属しております。内部監査室は、社内規程に基づき業務監査を実施し、経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的としております。結果を代表取締役社長及び監査役に報告し、必要該当部門には勧告を行い、改善を図っております。
監査役は、戦略パートナーズ会議をはじめ社内の重要な会議に出席し、適宜意見の表明を行い、また重要書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行について監査を行っております。
また、監査役は会計監査人の監査計画の確認を行い、監査役及び内部監査室は、会計監査人と定期的な情報交換により、会計監査の状況を把握すると共に、会計監査の結果について報告を受けております。
なお、常勤監査役中野廣章氏は、当社の内部監査室に平成16年7月から平成27年6月まで在籍し、長年の経験に基づいた豊富なキャリアと高い見識を備えております。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役市田龍氏は、市田龍公認会計士事務所の所長であり、かつ京福電気鉄道株式会社の社外監査役及び株式会社ダイセルの社外監査役であります。当社と同事務所及び両社との間には、特別の関係はありません。なお、同氏は提出日時点において、当社の株式938株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役神原浩氏は、当社の顧問弁護士事務所であるきっかわ法律事務所のパートナーでありますが、当社と同事務所との間には、特別の関係はありません。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役谷宜憲氏は、谷宜憲法律事務所の代表であります。当社と同事務所との間には、特別の関係はありません。なお、同氏は提出日時点において、当社の株式12千株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役矢崎晴久氏は、アールワイ保険サービス株式会社代表取締役会長及び櫻護謨株式会社の社外監査役であり、過去において三菱UFJ信託銀行株式会社の取締役でありましたが、当社とそれらの会社との間には、特別の関係はありません。なお、同氏は提出日時点において、当社の株式6千株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、外部者の立場から取締役会等で、広範囲において積極的に意見し、業務執行者である取締役に対し経営全般について大局的な観点で助言を行うことを期待しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を設けておりません。なお、社外取締役2名、社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、監査役会等を通じ、常勤監査役より、監査役監査結果及び内部監査室が実施した内部監査の結果等の報告を受けております。また、会計監査人とは、年間監査計画、重点監査項目等の説明会、四半期毎の監査報告会、期末監査報告会等で連携を図っております。
④役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
業績 連動給与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
287,087 |
259,800 |
2,166 |
15,500 |
9,621 |
10 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
11,765 |
11,520 |
- |
- |
245 |
1 |
|
社外役員 |
26,870 |
26,310 |
- |
- |
560 |
4 |
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第53回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、平成7年6月29日開催の第33回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
c.取締役に対する業績連動給与の計算方法
当社は、平成30年5月16日開催の取締役会において、翌事業年度(平成31年3月期)における業績連動給与につき、次のとおりの算定方法に基づき支給することを決議いたしました。
なお、その算定方法について監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額の範囲内で、その職務執行の対価として、月額定額給与と当事業年度の成果としての業績に対応する給与を支給することとしております。
1.業績連動給与は、当期純利益を算定指標とし、業績連動給与を損金経理する前の金額とする。
2.当社の業務を執行する取締役に対する業績連動給与は、次のとおりとする。
(単位:千円)
|
当期純利益の金額 |
役位 |
||||
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
取締役副社長 |
常務取締役 |
取締役 |
|
|
7億55百万円以上の場合 |
4,800 |
4,800 |
4,500 |
3,600 |
3,000 |
|
7億40百万円以上 7億55百万円未満の場合 |
4,000 |
4,000 |
3,750 |
3,000 |
2,500 |
|
7億25百万円以上 7億40百万円未満の場合 |
3,200 |
3,200 |
3,000 |
2,400 |
2,000 |
|
7億10百万円以上 7億25百万円未満の場合 |
2,400 |
2,400 |
2,250 |
1,800 |
1,500 |
|
6億95百万円以上 7億10百万円未満の場合 |
1,600 |
1,600 |
1,500 |
1,200 |
1,000 |
|
6億95百万円未満の場合 |
支給しない |
支給しない |
支給しない |
支給しない |
支給しない |
3.平成30年6月26日開催の取締役会決議をもとにした役位で算定し、当該事業年度末において職務を執行している取締役に対して支給する。
⑤会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
藤田 立雄 |
新日本有限責任監査法人 |
|
北池 晃一郎 |
新日本有限責任監査法人 |
|
(注)継続監査年数が7年以下であるため、年数の記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他10名
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、取締役会の決議によって、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
20,650 |
- |
21,000 |
- |
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。