第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

35,000,000

35,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2018年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2018年11月8日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

8,754,200

8,754,200

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

8,754,200

8,754,200

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く。) 11名

当社従業員                       72名

新株予約権の数(個)※

8,390

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 83,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

2,076

新株予約権の行使期間 ※

自  2020年7月1日 至  2028年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

①発行価格    2,076

②資本組入額   1,038

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍等その他正当な理由が存すると認められる場合に限り、権利行使をなしうるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

③新株予約権者は、各年度の業績目標(下記ⅰ参照)のいずれかを達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、下記ⅱで設定された権利行使可能割合のそれぞれの個数を上限に2020年7月1日から2028年6月26日までの期間において、行使することができる。

ただし、新株予約権者は、業績目標を達成した各年度毎に定める当該期間(下記ⅲ参照)において、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。

なお、経常利益とは、当社が金融商品取引法に基づき提出をした各年度(下記ⅰ参照)に係る有価証券報告書の財務諸表に、経常利益として記載される数値をいうものとする。

ⅰ 各年度の業績目標

1) 2019年3月期  経常利益   990百万円

2) 2020年3月期  経常利益 1,020百万円

3) 2021年3月期  経常利益 1,060百万円

ⅱ 新株予約権の行使に際して定められる各年度の業績目標達成条件と権利行使可能割合

1) 2019年3月期の経常利益目標達成

 割り当てられた新株予約権の30%を上限とする

2) 2020年3月期の経常利益目標達成

 割り当てられた新株予約権の30%を上限とする

3) 2021年3月期の経常利益目標達成

 割り当てられた新株予約権の40%を上限とする

ⅲ 各年度毎に定める期間

1) 2019年3月期  2018年7月1日~2019年6月30日

2) 2020年3月期  2019年7月1日~2020年6月30日

3) 2021年3月期  2020年7月1日~2021年6月30日

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月20日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

2.当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

募集株式発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。

また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

 

3.当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

 

4.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。ただし、以下の(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じた時は、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

募集株式発行前の株価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、株式1株当たりの再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.(注)2.(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

① 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

② 新株予約権者が、表中における新株予約権の行使の条件に定める①及び③の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

表中における新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額

(千円)

資本準備金
残高

(千円)

2018年7月1日

2018年9月30日

8,754,200

1,772,000

2,402,800

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2018年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

田辺 次良

神戸市北区

1,210

14.05

田邊 洋一郎

川崎市宮前区

1,050

12.19

楢崎 十紀

京都市左京区

845

9.81

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

348

4.04

タナベ経営取引先持株会

大阪市淀川区宮原3丁目3番41号

282

3.28

上田 信一

神奈川県足柄上郡大井町

258

2.99

タナベ経営社員持株会

大阪市淀川区宮原3丁目3番41号

238

2.77

特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行

東京都港区西新橋1丁目3番1号

202

2.34

木元 仁志

大阪府高槻市

161

1.87

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

129

1.50

4,726

54.88

(注)当社は自己株式を141,039株保有しております。

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式  141,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 8,601,500

86,015

単元未満株式

普通株式   11,700

発行済株式総数

8,754,200

総株主の議決権

86,015

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。

     また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。

②【自己株式等】

2018年9月30日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社タナベ経営

大阪市淀川区宮原3丁目3番41号

141,000

141,000

1.61

141,000

141,000

1.61

(注)当第2四半期会計期間末現在、自己株式を141,039株所有しております。

2【役員の状況】

該当事項はありません。