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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年6月27日 |
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三協フロンテア株式会社 |
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取締役会御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三協フロンテア株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三協フロンテア株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、ユニットハウス等のレンタルを主要事業として行っている。当連結会計年度末のレンタル資産の帳簿価額は16,877百万円であり、連結貸借対照表の総資産の27.6%を占めている。 会社グループは、2007年3月期より、レンタル資産の一部の少額な資産(以下、「当該レンタル資産」という。)について、レンタル資産として計上を行い7年間で定額均等償却する費用処理方法を採用していたが、パネル等を除売却する取引において、除売却原価を計上せずに減価償却を通じて費用化する会計処理は誤りであり、本来、レンタル資産として計上を行う時点で一時の費用として計上する方法を採用することが適切であると判断した。 会社は、過年度の会計処理の誤りの判明に伴い、2018年3月期末から2023年3月期第3四半期の決算について有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出している。訂正の結果、前連結会計年度末のレンタル資産の帳簿価額は24,031百万円から16,663百万円となり、差額は7,368百万円であった。 以上から、当監査法人は、当該レンタル資産に対して、適用することができる会計処理方法に関する会社の判断が会計基準等に照らして妥当であるかを検討することは、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項とした。 |
当監査法人は、当該レンタル資産の会計処理の検討において、以下の監査手続を実施した。
・ 当該レンタル資産について7年間で定額均等償却する費用処理方法の内容及び会社グループが当該会計処理を採用した理由を把握するために、経営管理部長への質問及び関連資料の閲覧を実施した。 ・ 当該レンタル資産の会計処理を理解するため、物流センターへ往査し、関連するプロセスの業務フロー及び業務記述書に基づく資料を閲覧した。 ・ 当該レンタル資産について、現物の数量及び除売却数量の実態を把握するために、管理システムにおける償却計算の台帳の数量と現物を記録している台帳の数量を比較した。 ・ 当該レンタル資産に関して、会社が採用してきた7年間で定額均等償却する費用処理方法と保有状況の実態が整合しているかを検討するために、経営管理部長への質問及び関連資料の分析により評価した。 ・ 当該レンタル資産の誤謬の訂正に関して、経営管理部長への質問を実施し、また、誤謬の訂正について管理システムにおける償却計算の台帳、関連資料との一致を確認した。 ・ 当該誤謬の他に、類似する誤謬が発生している可能性を検討するために、他のレンタル資産及び固定資産の減価償却の方法を調査した。その他、重要な収益及び費用の計上基準、重要な資産の評価基準及び評価方法、重要な引当金の計上基準、退職給付に係る会計処理の方法、税効果会計に関する会計処理の方法等を調査した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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前連結会計年度において、会社の複数の営業拠点において売上の先行計上等の不適切な会計処理が行われていたことが判明した。そのため、会社は、売上高等に係る業務プロセス並びに全社的な内部統制が有効に機能していなかった部分について開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の重要性に鑑み、また、調査報告書の提言を踏まえ、再発防止策を策定・実行し、当連結会計年度において当該内部統制の不備の是正を行っている。 過年度における当該不適切な会計処理は、会社グループの主力事業であるユニットハウス事業における製品売上高及び工事売上高に関連して行われたものである。 当連結会計年度において、会社は、上記の売上高に係る業務プロセス並びに全社的な内部統制の不備の是正を行っているが、当該不備の是正が予定通り進捗しない場合には、当連結会計年度の製品売上高及び工事売上高に重要な虚偽表示のリスクが高まることになる。 そのため、当監査法人は、ユニットハウス事業における製品売上高及び工事売上高に係る業務プロセス並びに全社的な内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を評価することは、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項とした。 |
ユニットハウス事業における製品売上高及び工事売上高に係る業務プロセスに関して、前連結会計年度の内部統制の開示すべき重要な不備の是正策を理解のうえ、是正状況を評価し、また、関連する重要な虚偽表示リスクに対応するために、以下の監査手続を実施した。
(1)開示すべき重要な不備の是正策の理解 内部統制の開示すべき重要な不備の是正策の具体的な内容を理解するために、経営者、経営管理部長への質問及び関連資料の閲覧を実施した。
(2)開示すべき重要な不備の是正状況の評価 ①コンプライアンス遵守の経営理念の役職員への伝達状況及び、各種規程の変更状況の確認 経営理念の伝達、規程の見直し、通報制度の運用状況、コンプライアンス意識を醸成するための各種活動の状況について、経営者及びコンプライアンス部長への質問及び関連資料の閲覧を実施した。 ②企業としての成長と法令遵守のバランスの取れた経営方針の確立とそれに即応した業務体制の見直し 営業部門の一部に権限が集中しすぎない体制への変更状況について、経営者等への質問及び組織図及び職務権限規程等の閲覧を実施した。また、全社員や各部門に向けて法令遵守等に関する研修の実施状況について関連資料の閲覧を実施した。 ③業務分掌、職務権限の変更状況の確認 売上高に係る業務プロセス及び営業仕入に係る業務プロセス(ユニットハウスの販売及びレンタルに伴って生じる協力業者からの仕入取引を指す。以下、同じ。)における職務の分離について、営業仕入に関する発注・検収・支払い業務が営業部門から建築部門へ変更されていることを確認するために、関連する業務マニュアルや改訂された業務分掌を閲覧するとともに、現場担当者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。 ④製品売上高及び工事売上高に係る業務プロセスにおける内部統制の不備の是正状況の評価 製品売上高及び工事売上高の計上に係る内部統制の整備状況の是正状況を確認するために、営業部門が注文書又は売買契約書の原本、顧客からの受領書の原本を確認していること、建築部門が営業仕入先からの納品書又は工事完了報告書を確認していることについて、各部門の責任者及び担当者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。 なお、営業部門における当該業務プロセスに係る内部統制の運用状況の評価において、内部統制の不備の是正措置が一部未完了となったため、⑤に記載の補完的な統制の整備及び運用状況を評価した。 ⑤管理部門によるモニタリングの実施状況の評価 会社は、管理部門において製品売上高及び工事売上高の計上金額及び計上時期の妥当性を四半期毎に確かめる補完的な統制を整備・運用しているため、当監査法人は、当該補完的な統制について経営管理部長への質問、整備及び運用状況の評価において使用した関連資料の閲覧を実施した。 ⑥内部監査室によるモニタリングの実施状況の評価 内部監査室による本社、各営業拠点、物流センター及び工場の監査実施内容及び実施結果について内部監査室長に質問するとともに、内部監査報告書を閲覧した。
(3)実証手続の実施 当監査法人は、製品売上高及び工事売上高にについて当連結会計年度の期首から内部統制に依拠できない場合も想定したうえで、一定の条件にて選定した取引(受注番号別に一定金額以上の取引等)の計上金額及び計上時期の適切性を確かめるために、注文書又は売買契約書の原本、顧客からの受領書の原本と照合した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三協フロンテア株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、三協フロンテア株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び業務プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、重要性が乏しいものを除き全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |