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独立監査人の監査報告書 |
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2023年6月26日 |
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三協フロンテア株式会社 |
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取締役会御中 |
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EY新日本有限責任監査法人 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
川口 宗夫 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
中田 里織 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三協フロンテア株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三協フロンテア株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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ユニットハウス事業における仮設販売及び本設販売に係る不適切な会計処理 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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2022年1月より開始された東京国税局による税務調査の過程で、会社の複数の営業拠点において売上の先行計上及び原価の付け替えという不適切な会計処理が行われていた疑いが判明した。これを受け、会社は2022年3月23日から利害関係を有しない外部の有識者により構成される調査委員会を設置し、2022年6月27日に調査報告書を受領している。 会社グループの主力事業であるユニットハウス事業における仮設販売及び本設販売に係る売上高に関連して今回の不適切な会計処理が行われた。(収益認識関係)の注記に記載のとおり同事業のそれぞれの金額は13,038百万円、11,578百万円であり、連結財務諸表の売上高の46.1%を占めている。 さらに、調査委員会の調査の結果、会社は、売上高及び原価計上に係る業務プロセス並びに全社的な内部統制が有効に機能していなかった部分について開示すべき重要な不備に該当すると判断している。 ユニットハウス事業の仮設販売及び本設販売の大半は、顧客に製品を引き渡した時点または顧客が製品を検収した時点で収益を認識している。加えて、仮設販売及び本設販売の売上は1年のうち3月の取引が最も多くなる傾向があることや売上目標達成に対して重圧がかかりやすいことから、期末日付近で売上高の先行計上が行われるリスクが比較的高くなる。また、同事業に係る売上原価については上記のとおり不適切な会計処理が判明したことから、より慎重に検討することが必要となった。そのため、当監査法人は、ユニットハウス事業における仮設販売及び本設販売に係る売上高及び同事業の売上原価の計上時期、並びに金額の適切性を確かめることが当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項とした。 |
不正な財務報告が網羅的に把握されているかどうかを確かめるため、当監査法人のネットワーク・ファームの不正調査専門家を関与させた上で、以下の監査手続を実施した。 ・ 設置された調査委員会の適性、能力及び客観性について検討した。 ・ 不適切な会計処理が生じた原因を把握するため、調査委員会の調査報告書を閲覧し、調査委員会が実施した調査の範囲、調査方法、調査結果、結論及び根拠について評価するとともに、調査報告書の内容について調査委員会と協議した。 ・ 調査委員会による調査結果に基づき、重要性が乏しいものを除き必要な修正処理が網羅的かつ正確に行われていることを検証した。 不正の手口及び内部統制に不備があることを考慮し、監査手続の対象範囲をさらに拡大した上で、ユニットハウス事業の仮設販売及び本設販売に係る期末日付近の売上高及び同事業の売上原価の計上時期、並びに金額の適切性について、調査委員会によって検証された取引も含め、以下の監査手続を実施した。 ・ 期末日付近に計上された売上取引について契約書、物件受領書、入金等の関連証憑の整合性確認及び質問等を実施し総合的に検証を行った。 ・ 期末日時点の売上債権残高について確認手続を実施した。 ・ 期末日時点の未入金年齢確認表の正確性、網羅性を検証した上で、入金予定日を超過している売上債権について関連証憑の閲覧及び質問等を実施した。 ・ 翌連結会計年度の4月のユニットハウス事業に係る売上高の一覧に含まれるマイナス処理のうち、一定の条件を満たす取引について根拠資料を入手し、当連結会計年度の売上高の修正として処理すべき取引の有無を検討した。 ・ 発覚した原価の付け替えと類似の営業仕入取引の評価を行うにあたり、期別、月別推移等の分析を実施した。 ・ 年間の営業仕入取引について請求書等の関連証憑と突合した。 ・ 不適切な会計処理の手口の類似性を考慮し、期末日時点で特定の営業仕入先に仕入債務の確認手続を実施した。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2022年6月30日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |