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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
44,000,000 |
|
計 |
44,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2021年4月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年7月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 札幌証券取引所 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2017年9月6日 (注)1. |
2,820,000 |
34,708,212 |
10,490 |
19,173 |
10,490 |
17,363 |
|
2017年9月6日 (注)2. |
270,000 |
34,978,212 |
1,047 |
20,220 |
1,047 |
18,410 |
|
2017年10月3日 (注)3. |
450,000 |
35,428,212 |
1,674 |
21,894 |
1,674 |
20,084 |
(注)1.有償一般募集
発行価格 7,760円
発行価額 7,740円
資本組入額 3,720円
なお、募集による新株式発行と同時に自己株式の処分による普通株式180,000株の募集を行っております。
2.有償第三者割当
発行価格 7,760円
資本組入額 3,880円
割当先 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 7,440円
資本組入額 3,720円
割当先 野村證券株式会社
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2021年4月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式891株は「個人その他」に8単元及び「単元未満株式の状況」に91株を含めて記載しております。
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2021年4月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON, MA U.S.A. 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
―――――― |
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(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式数であります。
2.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 丸紅口の所有株式は、丸紅株式会社が退職給付信託として拠出したものであります。
3.2020年12月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、スプラウスグローブ・インベストメント・マネジメント・リミテッドが2020年12月11日現在で2,154千株(株式保有割合6.08%)の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
4.2021年4月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者5社が2021年3月29日現在で2,495千株(株式保有割合 7.04%)の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
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2021年4月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
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議決権制限株式(その他) |
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
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|
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2021年4月30日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年6月7日)での決議状況 (取得期間 2021年6月8日~9月30日) |
200,000 |
1,400,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末尾現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
200,000 |
1,400,000,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 自己株式の取得方法は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
163 |
1,118,850 |
|
当期間における取得自己株式 |
20 |
141,400 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (ー) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
891 |
- |
200,911 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題として捉え、業績に応じた成果の配分を行うとともに、これを安定的に継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期の利益状況と今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株当たり55円の配当を実施することを決定し、配当性向は29.1%(連結)となりました。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、「取締役会の決議により毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
また、内部留保資金につきましては、成長力の維持及び拡大に加え、財務体質の強化のために活用していく方針であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、調剤薬局及びコスメ&ドラッグストアのチェーン展開を事業の柱としており、いずれも人々の健康を担う事業特性上、コンプライアンスを最重視した健全かつ透明な事業活動を継続することが不可欠と認識しております。
これらを実現する体制として、監査役制度を採用しており、経営上重要な意思決定及び業務執行のほか、経営全般に対する監督機能を発揮しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の重要な意思決定機関である取締役会は社外取締役4名を含む12名で構成されており、取締役相互の経営監視が機能するよう、年11回開催しております。社外取締役は、会社の重要な意思決定に際し、多角的な立場から適切な助言をもって経営に参画しております。構成員につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長 大谷喜一です。
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されております。構成員につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりであり、議長は常勤監査役 川村幸一です。
取締役の選解任、役員報酬の決定に際しては、その手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外役員で構成する指名・報酬等諮問委員会による審議、答申を経ることとしております。当該委員は、取締役会で選任されており、大谷喜一(代表取締役社長)を委員長として、水島利英(代表取締役専務)、森洸(社外取締役)、濱田康行(社外取締役)、村松修(社外監査役)の5名で構成されております。
内部統制及び内部監査担当責任者は、内部監査室長としており、取締役に準ずる立場において、監査役会と連携するとともに、必要に応じ、取締役会へ出席して内部監査・内部統制に関する報告を行う等により、実質的に株主・投資者等からの信任を確保しうる体制を維持しております。
また、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を明確に分離するため、執行役員制度を採用しており、取締役会の活性化及び業務執行の機動性向上を図っております。
実務面におけるモニタリング機能として、定期的に開催される部長以上参加の経営会議には、取締役及び常勤監査役も出席し、各部門の業務執行について討議され、事業部間における相互牽制機能を持たせております。
上記以外に、ファーマシー事業を営む上での重大なリスク項目である調剤過誤に対し、薬局の基本ルールの遵守を徹底する内部監査室と調剤過誤防止のための分析と対策を講ずる安全対策室を置き、潜在的なリスクの減少に努めるほか、企業倫理及び法令遵守体制を広く浸透、定着させるため、全取締役、監査役及び顧問弁護士によるコンプライアンス委員会を設置しております。また、代表取締役社長を委員長としCSR・ESG活動の更なる強化を図っていくサステナビリティ委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当該体制を図式化すると、以下のようになります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定めるところにより、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(2)当社グループは、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行機能と監督機能の分離及び独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行う。
(3)当社グループの役員及び従業員(以下、「役職員」という。)は、グループ行動指針に基づき、法令及び定款等の遵守はもとより、人々の健康に携わる業務に従事していることを常に認識し、良識と倫理観をもった企業活動に努める。
(4)当社は、当社グループにおける法令、定款及び社内諸規則に適合した職務の執行及びコンプライアンス向上のため、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係るグループ全社の管理を行う。
(5)当社グループは、法令違反その他コンプライアンスに係る問題の早期発見、是正を図るため、外部の委託会社へ直接通報できる、「コンプライアンス ホットライン」を整備する。
(6)当社グループは、「インサイダー取引防止規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底するとともに、適宜適切な情報開示に努め、インサイダー取引を防止する体制を整備する。
(7)監査役は、独立の機関として内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務の執行を監査する。
(8)内部監査室は、業務執行組織から独立した視点で、当社グループの役職員の法令及び定款等に係る遵守状況についての監査を実施する。
(9)当社グループは、グループ行動方針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたない旨を宣言し、「反社会的勢力対策規程」を定め、警察、顧問弁護士等と連携し組織的に反社会的勢力との関与遮断に取り組む。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は「文書取扱規程」に従い、取締役及び監査役が必要に応じ閲覧可能な状態で、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理を行う。
3.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該使用に関する事項
当社は、監査役が職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、監査役補助者として適切な者を任命する。
4.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役からの指示の実行性の確保に関する事項
(1)当社は、当該従業員の取締役からの独立性を確保するため、当該従業員の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役に報告し意見を求める。
(2)当社は、「監査役監査基準」において、監査役を補助すべき従業員に対する指揮命令権に関して明記する。
5.次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
①取締役は、業務執行の中で会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を監査役に報告する。
②内部監査室は、その業務執行を定期的に監査役に報告する。
③監査役は、その職務を遂行するために必要と判断したときは、取締役または従業員に報告を求める。
(2)子会社の取締役・監査役等及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
①当社グループの役職員は、当社監査役から職務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
②当社グループの役職員は、業務執行の中で会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を監査役に報告する。
③内部監査室は、その業務執行を定期的に監査役に報告する。
④内部通報制度の担当部署である総務部は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に報告する。
6.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
7.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の処理等の請求をしたときは、「監査役監査基準」に基づき、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2)監査役会が、監査役の職務の遂行のために弁護士及び公認会計士等の外部専門家を求めた場合、当社はその費用を負担する。
(3)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、予め予算を計上する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務の遂行のために、監査役が弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携が必要と判断した場合は、これを求める。
b.リスク管理体制の整備の状況
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」及び「リスクマネジメントガイドライン」を策定し、リスクカテゴリーごとの担当部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
(2)当社は、全社のリスクを統括する部署として総務部リスク管理課を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を統括管理する。
(3)当社グループのリスク管理の運用状況は、内部監査室が実地監査において遵守状況及び有効性について検査を行う。
(4)当社は、危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、グループの「事業継続計画(BCP)」を策定し、当社グループの全役職員に周知徹底する。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役の職務の執行については、「業務分掌規程」に従い、各取締役が自己の分掌範囲について責任を持って行う。なお、その運営状況は、内部監査室及び監査役会が点検を行う。
(2)当社は、グループの経営計画を策定し、当該計画を具体化するため、事業年度ごとのグループ全体の経営目標及び予算配分等を定める。
2.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社は、企業集団としての業務の適正を確保するため、各子会社に対し「関係会社管理規程」を適用し、子会社における経営上の重要な意思決定事項(発生事実を含む)等について、当社への定期的な報告を義務づける。
(2)当社は、当社及び当社子会社の取締役が出席するグループ経営会議を定期的に開催し、子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社に対し当該会議における報告を義務づける。
d.取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めております。また、当社は、特別取締役を置き、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財について特別取締役による取締役会の決議により決定することとできる旨定款に定めております。
なお、現在のところ特別取締役は選定しておりません。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
1.自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行可能とするため、自己株式の取得については、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
2.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款で定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨定款で定めております。
h.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で契約し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社(孫会社含む)の取締役、監査役、管理職・監督者の地位にある従業員等及びその相続人等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役専務 開発統括管掌 |
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代表取締役専務 運営統括、業務サポート及び デジタル推進管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務取締役 医薬運営統括管掌 |
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取締役 人事管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 開発統括本部長 兼 グループ連携部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の取締役会は12名で構成され、うち社外取締役は4名であり、監査役は全3名中2名が社外監査役で構成されております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には利害関係はありません。
なお、社外役員が他の会社等の役員又は従業員であるまたはあった場合における、他の会社等と当社との利害関係及び社外役員に期待される役割は次のとおりであり、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役森洸氏は丸紅株式会社及び同社子会社丸紅セーフネット株式会社の代表取締役に就任しておりました。両社と当社は、賃貸借、保険契約等の取引があります。大手商社経営者として、幅広い経験、見識等に基づき、当社の経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。
・社外取締役濱田康行氏は北海道大学の教授を務めておりました。当社は当該大学に対し寄付を行った実績がありますが、その使途は限定的であり、同氏の研究活動と直接関連するものではありません。学識経験者としての、特に経済・金融分野における専門的知識・経験等に基づき、当社の経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。
・社外取締役遠藤典子氏は慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授であります。当該大学と当社には利害関係はありません。経済誌編集及び公共政策研究による豊富な知見・経験に加え、国内外の市場調査に関する知識等に基づき、当社の経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。
・社外取締役伊藤順朗氏は株式会社セブン&アイ・ホールディングスの取締役を兼務しております。株式会社セブン&アイ・ホールディングスは当社の大株主であり、同社子会社と当社子会社は、賃貸借取引があります。大手小売業におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関する幅広い知見並びに企業体におけるグループ関係会社管掌としての経験等に基づき、当社の経営戦略その他議案審議等に多角的な立場から適切な発言を行っております。
・社外監査役居林彬氏は2003年6月まで株式会社北海道銀行の取締役に就任しておりました。同行は当社の大株主であり、当社は同行より資金の借入をしております。金融機関出身者としての専門的知識、経験から、必要な発言を行っております。
・社外監査役村松修氏は野村證券株式会社の取締役でありました。当社は同社に証券口座を開設しております。大手証券出身者としての専門的知識、経験から、必要な発言を行っております。
社外取締役、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門的知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、当社取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、当社経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。
当社では、現在具体的な基準を設定しておりませんが、上記が有効に機能しうることを、社外取締役及び社外監査役招聘上の基本方針としております。
なお、社外取締役森洸氏、濱田康行氏、遠藤典子氏、伊藤順朗氏及び社外監査役居林彬氏、村松修氏は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受けることにより情報を共有することに加え、様々な角度から経営監督を行い、必要に応じて適宜意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項に関する助言を適宜行うことにより、内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査室からの内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行い、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、2名の社外監査役と1名の常勤監査役の3名で構成され、内部監査室との協調のほか、会計監査毎に会計監査人との意見交換を行い、法令、定款及び会計面に関する監査役監査の精度向上に努めております。特に、当事業年度より報告される会計監査報告への「監査上の主要な検討事項(KAM)」記載に関する説明を受け、意見交換・協議を行いました。
また、会計監査人の子会社に対する監査に同行し、機能強化を図っております。
なお、常勤監査役川村幸一氏は、当社経理部次長として1995年5月から1997年7月まで、当社監査役として1997年7月から2000年4月まで在職し、以降においても上場子会社(当時)株式会社アインメディカルシステムズの常務取締役経理部長の任に就くなど、決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
あります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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川村 幸一 |
13 |
13 |
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居林 彬 |
13 |
13 |
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村松 修 |
13 |
13 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、会計監査人の評価・報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに、監査方針及び監査計画を策定し、経営に係る重要文書の閲覧、計算書類・参考書類の監査、株主総会の提出議案の監査、取締役の業務執行状況の確認を実施し、監査役会での討議を通じて、取締役及び取締役会に助言、提言、勧告を行っております。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、監査役の監査活動の遂行自体に支障をきたしたことはなく、適正な監査を確保することができました。
今後、今回のような何らかの異常な事象が生じた場合、計画していた監査役の活動で実施が困難となったものがあれば、監査計画や監査方法等の見直し、会計監査人及び内部監査部門と全社的な監査活動の調整を随時行い、その都度、代替的な監査対応を行う等により、監査の遅れ等のリスクの低減を図ってまいります。
② 内部監査の状況
内部監査室は、12名の体制で、本部及び店舗に対して原則年1回以上の業務監査を実施するとともに、子会社に対する監査、子会社の内部監査状況の確認をしております。
また、内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行い、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。
内部監査の状況は経営会議に報告され、各事業部と連携のうえ、個別指導及び再監査によりコンプライアンス向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
30年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 板垣博靖
指定有限責任社員 業務執行社員 照内 貴
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他補助者等18名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の品質管理体制、独立性、審査体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意を得て、監査役会が会計監査人を解任します。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定を受け、取締役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に検討し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、評価しております。
当該方針に照らし、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することが相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模、特性等を勘案して監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等に内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名・報酬等諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とする。
b. 金銭報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
金銭報酬(業績連動報酬及び非金銭報酬等のいずれでもないもの)は、月額固定の「基本報酬」とし、役位、職責、在任年数、従業員の賃金とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的に勘案の上、支給する。
c. 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針及び非金銭報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、「賞与」として毎年一定の時期に支給する金銭報酬とし、各期の連結営業利益をベースに考慮した従業員の賞与とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的に勘案して支給し、非金銭報酬等は、現時点では導入しておりません。
今後、株主をはじめとするステークホルダーからの要請や同業他社の動向等を注視し、短期から中長期的な業績に連動したインセンティブはどうあるべきか、指名・報酬等諮問委員会において適宜検討してまいります。
d. 報酬等の種類毎の構成割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、月額固定の「基本報酬」、業績連動報酬の「賞与」により構成し、その構成割合は、役位、職責、在任年数、従業員とのバランス、同業他社の動向や過去の支給実績等を総合的に勘案の上、決定する。
なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、「基本報酬」のみとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
個人別の報酬額については、指名・報酬等諮問委員会で報酬の種類及び金額の範囲を決定の上、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任する。
指名・報酬等諮問委員会は、取締役の報酬決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することを目的として、過半数の委員を独立社外役員で構成し、取締役の報酬等に関する事項は、上記方針に基づき決定する。上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該決定の内容に従って個人別報酬を決定する。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長大谷喜一に対し各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等について、個人別の具体的な報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには最も適している地位にあるからです。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬等諮問委員会から答申を受けた金額の範囲内において決定しております。
ロ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬限度額は、2013年7月30日開催の第44回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。
監査役の報酬限度額は、1991年7月30日開催の第22回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の金額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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基本報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
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取 締 役 (社外取締役を除く) |
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監 査 役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式 (政策保有株式) のみ保有しております。専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が行う事業に関連する業務提携、取引の維持・強化等の相乗効果が期待される銘柄、地域社会との関係維持に必要な銘柄を対象に保有しております。
なお、政策保有株式の総額は、連結貸借対照表計上額の総資産の5%以下を維持する範囲内での保有を基本とし、超えた場合は、速やかに売却等の検討を行うことを基本的な方針としております。
また、取締役会にて、その株式の政策保有についての保有目的の妥当性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、他に有効な資金活用はないかを検証した上で保有の継続または売却等による縮減を判断することとしております。
政策保有株式に係る議決権行使については、画一的に賛否を判断せず、投資先との対話を重視し、将来にわたる企業価値向上、株主還元向上などの観点から、議案ごとに検討し判断しております。
b.当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の株式の保有状況については以下のとおりであります。
(銘柄数及び貸借対照表計上額)
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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重要な資金借入先であり資金調達の安定と、同行からの情報を通じて当社グループの効率的な事業展開を図るため 2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しており、表示株式は併合後の株式数で表示しております。 |
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重要な取引先であり、同社からのサービスの提供を通じて事業活動の円滑化を図るため 2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、表示株式は分割後の株式数で表示しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権は留保 資本・業務提携を通じて当社グループの効率的な事業展開を図るため保有 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。