事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取・買増 |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
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公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
株主に対する特典 | ありません。 |
(注)当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
(単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売
渡しすることを請求する権利