該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1 : 1.1)によるものであります。
平成30年12月31日現在
(注) 1 自己株式2,437,940株は、「個人その他」に24,379単元「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。なお、「個人その他」に含めた6単元及び「単元未満株式の状況」に含めた27株は株主名簿上の株式数であり、実質的には所有しておりません。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 44単元及び61株含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 上記大株主の状況欄には、当社が所有する自己株式を除いております。当社は、自己株式を2,437千株所有しており、発行済株式総数に対する割合は9.17%であります。
平成30年12月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ4,400株及び61株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数44個が含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が627株(議決権6個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式にそれぞれ600株及び27株含まれております。
該当事項はありません。
(注) 平成30年1月1日付の株式分割により生じた1株に満たない端数株式につき、会社法第235条に定める端数株式の買取りを行ったことにより取得したものです。
(注) 当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売却)には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数及び処分価額の総額は含めておりません。
2 当期間における保有自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指す一方、収益力の一層の向上と財務体質の強化を図り、安定配当を維持することを基本とし、株主の皆様に利益還元を心掛けてまいりたいと考えております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、取締役会決議に基づき、期末配当は1株当たり25円に創立70周年記念配当4円を加えまして1株につき29円(中間配当25円を含めた年間54円の配当)としております。
内部留保資金につきましては、健全な財務体質を維持しながら将来の事業展開に役立てることにしております。
なお、剰余金の配当につきましては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会の決議としておりましたが、平成27年3月27日開催の第43期定時株主総会において、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨の定款変更を決議しております。
(注) 当事業年度を基準日とする剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における株価を記載しております。
2 ※印は、株式分割(平成30年1月1日、1株→1.1株)による権利落後の株価であります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における株価を記載しております。
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)
(注) 1 取締役前川弘美、和田良子及び田口聡志の3氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 菊池利夫、委員 三品和久、委員 前川弘美、委員 和田良子、委員 田口聡志
6 所有株式数は平成30年12月31日現在の状況を記載しております。なお、所有株式数には、スペース役員持株会及びスペース従業員持株会の持分が含まれております。
当社は、株主の皆様に対する利益還元及びお客様を始めとする取引先、地域社会、社員等全てのステークホルダーの信頼に応えることが重要であると認識しております。そして、継続的な事業活動を通じて収益力及び企業価値の向上を目指すとともに、透明性の高い健全な経営を実現させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
当社は、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置し、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を目指しています。
当社は、以下の機関を有効に機能させ企業統治の体制を構築しております。
取締役会は、社外取締役3名を含む14名で構成され、法令・定款に定められた事項及び経営方針や経営戦略等経営に関する重要事項の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催される他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名を含む5名で構成され、業務執行取締役の職務執行の監査・監督を行っております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催される他、必要に応じて臨時監査等委員会を適宜開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
経営会議は、代表取締役社長を議長とし、執行役員で構成され、中長期的な経営方針及び経営計画等に関する事項を中心に、経営上の重要事項の審議を行っております。経営会議は、原則として毎月1回開催しております。
当社を取り巻く経営環境が激しく変化する中、企業価値の継続的な向上を目指すためには、コーポレート・ガバナンス体制の充実は極めて重要なテーマであると認識しております。現状の体制は、監査・監督機能の強化、経営判断の迅速化及び株主に対する透明性が向上するものと考えております。また、以下の内部統制システム及び反社会的勢力の排除ならびにリスク管理体制等を整備し、企業統治を強化してまいります。
当社の取締役及び従業員は企業倫理規程に定める行動規範ならびに法令その他商習慣に従い職務を執行し、違反行為を未然に防止することに努めるものとともに、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備しております。
具体的な内容は以下のとおりであります。
a.コンプライアンスに関する体制を整備するため、コンプライアンスに係る規程の制定、委員会の設置、取締役・使用人教育等を行うものとする。
b.取締役は内部監査部門を通じて、定期的に内部監査を実施するものとする。内部監査部門は、監査の方針、計画について監査等委員会と事前協議を行い、その監査結果を定期的に報告する等、監査等委員会と緊密に連携するものとする。
c.子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社の取締役及び使用人に対して当社の基本規程に準じた教育、研修等を行うものとする。
取締役は、取締役会議事録、稟議書、その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規定の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理するものとする。
a.当社グループの危機管理に関する体制を整備するための危機管理規程を定め、個々の危機についての管理責任者を決定し、同規程に従った危機管理体制を構築するものとする。また、当社は子会社の危機管理について、指導・助言を行うものとする。
b.不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えるものとする。
a.取締役会規程に基づき、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営方針及び経営戦略に関する重要事項や業績の進捗について討議の上、対策を講ずるものとする。
b.業務執行に関して、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等による適切な権限の委譲により、効率的な取締役の職務の執行を行うものとする。
c.当社は、間接業務(財務・経理、総務、人事、業務等)を子会社に提供することにより、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制を構築し運用するものとする。
a.子会社における業務の適正及び経営管理に適用する関係会社管理規程を定め、これを基礎として子会社で諸規程を定めるものとし、当社は子会社の取締役等及び使用人を指導するとともに、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
b.取締役は、子会社において、法令違反その他経営管理に関する重要事項を発見した場合は、適切な対応・対策を行い、監査等委員会との連携を図るものとする。
c.子会社の取締役及び使用人は、定期的に当社取締役会へ職務の執行状況の報告を行うものとする。
a.監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から求められた際に監査等委員会と協議の上設置するものとする。
b.監査等委員会補助者の評価は監査等委員会が行い、監査等委員会補助者の任命、異動等人事権に係る事項の決定には監査等委員会の同意を得ることにより、監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するものとする。
c.監査等委員会補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の補助業務を優先し、監査等委員会の指示に基づく調査・監査補助等の推進を妨げないものとする。
当社グループの取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、次の事項を監査等委員会に定期的及び随時報告するものとする。
a.当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
b.法令及び定款に違反する重要な事項
c.取締役及び使用人の職務の執行に掛かる不正行為
d.取締役会及び経営会議等の重要な会議で決議された事項
e.内部監査の結果
f.内部統制システムの構築に関する事項
g.内部通報の内容及び状況
h.その他職務遂行上、必要と判断した事項
監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
a.監査等委員会が、当社グループにおける会議の議事録、各種報告等の重要事項について閲覧できる体制を整えることとする。
b.代表取締役は、随時、監査等委員会との会合をもち、会社の経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取巻くリスクのほか、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、意思疎通を図ることとする。
なお、本報告書提出日現在における会社の機関及び内部統制の仕組みは、次のとおりです。

当社は、「反社会的勢力とは、一切の関係を持たない。」ことを基本方針としております。そのため、反社会的勢力対策基準を策定し、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うと共に、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点やその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するよう努めております。
また、反社会的勢力から不当要求がなされた場合は、速やかにその対応部署へ報告・相談し、あらゆる民事上の法的手段を講ずるとともに、代表取締役社長以下、組織全体で対応するよう、役員及び従業員に周知徹底しております。
当社及び子会社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の継続向上を図るため、当社を取り巻く様々なリスクを適切に把握することが重要であると認識しております。
そのため、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質、安全等様々な事業運営上のリスクに対応すべく、危機管理規程を制定し、個々の危機についての管理責任者を決定し、同規程に従った危機管理体制を構築し強化に取り組んでおります。
日々、リスク関連情報の収集における改善とリスクの事前回避に努めておりますが、万一不足の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制としております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査は代表取締役社長直轄の内部監査室(3名)により内部監査規程に基づき、内部統制の整備及び運用状況を検討評価して、必要に応じその改善を促し、業務の有効化及び効率化、事業活動の法令遵守を図ることを目的に内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、取締役の職務の執行が法令及び定款に違反するおそれがあると認められた場合は、取締役に対し必要な助言または勧告等を行い、かつ、重大な損失を未然に抑止するため監査業務を行っております。また、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して、適宜意見を述べております。
なお、監査等委員である社外取締役和田良子、社外取締役田口聡志の両氏は、経済学及び会計学を専門とする大学教授であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地による適切な提言・助言を行っております。
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役3名であります。
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考に、これまでの実績、人格等をもとに、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
なお、社外取締役3氏は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の前川弘美氏は、セントラル法律事務所の弁護士として企業法務に精通するとともに、株式会社大光の取締役(監査等委員)として会社経営に関与している経験と豊富な見識を有しており、当社の経営に法的な見地から的確な提言・助言ができ、意思決定における客観性や経営の健全化及び透明性の向上が期待できるものと判断し選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の和田良子氏は、敬愛大学の教授として実験経済学及び行動経済学を研究し、経済学分野に精通する専門家としての経験と豊富な見識を有しており、当社の経営に的確な提言・助言ができ、意思決定における客観性や経営の健全化及び透明性の向上が期待できるものと判断し選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田口聡志氏は、同志社大学の教授・公認会計士として財務及び会計等の会計学に精通するとともに、株式会社GTM総研の取締役として会社経営に関与している経験と豊富な見識を有しており、当社の経営に的確な提言・助言ができ、意思決定における客観性や経営の健全化及び透明性の向上が期待できるものと判断し選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
(注)1.当社は、平成26年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)8名、取締役(監査等委員)4名であります。上記の支給人員と相違しているのは、平成30年3月29日をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでいるためであります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
上記の他、使用人兼務役員2名に対する使用人給与(賞与含む)を33,839千円支給しております。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲で、各役位の業務評価、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案し、役員報酬について定める当社規程に基づき報酬額案を作成いたします。報酬額案については、監査等委員会への報告を経て、社外取締役の意見・指摘を踏まえた上で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員の協議により決定しております。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はなく、相互の意見交換・情報交換等の連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。なお、当事業年度において業務執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。
a.業務を執行した公認会計士の氏名
(注)継続関与年数について、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.会計監査業務に係る補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主総会から取締役会へと決議権限を緩和することにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は15名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
該当事項はありません。
(前事業年度)
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、財務・税務デューディリジェンス業務に対し4,500千円支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。
明文化した規程はありませんが、当該監査法人より、監査計画の説明を受け、計画の妥当性やそれに伴う見積りを精査し、必要に応じて交渉を行い監査等委員会による同意の上、適切に監査報酬を決定しています。