独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

2025年7月31日

イオンフィナンシャルサービス株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 山 﨑  健 介

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 伊 藤  鉄 也

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 岡 部  幹 彦

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているイオンフィナンシャルサービス株式会社の2024年3月1日から2025年2月28日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イオンフィナンシャルサービス株式会社及び連結子会社の2025年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

Post and Telecommunication Finance Company Limited株式の取得価額及びのれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)及び(企業結合等関係)に記載されているとおり、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「会社」)は2025年2月3日にベトナムにおいて個人向けローン事業を展開するPost and Telecommunication Finance Company Limited(以下「PTF社」)の発行済株式の全てを総額26,316百万円で取得し、これに伴うのれんを20,208百万円(下記特別損失控除後)計上している。

 会社は、PMI(Post Merger Integration、連結後の経営・業務・システムや組織等の企業風土を含めた経営統合プロセス)推進の過程で、持分取得前のPTF社で不適切な会計処理が行われていた事実が明らかになったことから(以下「本件事案」)、当初開示した連結財務諸表において誤謬が存在していたか否か等の情報収集、事実確認及び会計処理の検討を実施した。検討の結果、PTF社において貸倒引当金の過小計上があったことを確認している。なお、会社はPTF社が保有する営業債権の一部を売却することを決定している。

 会社は、本件事案に関する企業結合日時点のPTF社の財務情報への影響を把握し、主として営業債権(個人・法人)についての再評価を実施すると共に、PTF社の事業展開が当初想定から遅延している状況を踏まえた事業計画の見直しと株式価値の再評価を行った。その結果、株式の取得価額決定の際に見込んでいた超過収益力の一部が認められず、のれんを含む関連する会計処理について、連結財務諸表の訂正を行った。当該訂正により、訂正前と比較して連結貸借対照表の流動資産が1,897百万円減少し、またのれんの減損3,883百万円が連結損益計算書の特別損失に「減損損失」として計上されている。

 また、会社は、本件事案に関連して、新規企業買収における全社的な内部統制(リスク評価)及び決算・財務報告プロセスの一部に開示すべき重要な不備が存在すると判断し、2025年2月期の内部統制報告書を訂正している。

 会社は、企業結合日時点のPTF社の財務情報について、識別可能な資産及び負債の企業結合日時点の時価を基礎として、取得原価が識別可能な資産及び負債に配分された純額を上回る額をのれんとして認識している(暫定処理)。

 また、会社は株式取得に当たり、各種デューデリジェンスを行うとともに外部専門家による株式価値評価を実施し、株式の取得原価の決定の基礎としている。株式価値はPTF社の将来の事業計画に基づき算定のうえ、交渉により取得価額を決定している。当該事業計画における将来キャッシュ・フローには、売上高成長率やベトナムにおけるイオン生活圏の拡大をさらに加速することによるシナジー効果等の経営者による判断や見積りが含まれていることに加え、割引率の見積りには高度な専門知識を必要とする。さらに、本件事案に伴う営業債権の回収可能性の再評価や、事業展開の当初想定からの遅れがもたらす事業計画への影響は、不確実性を増大させる要因となる。

 取得による企業結合の会計処理は、経常的に発生する会計事象ではないことに加え、金額的重要性が高い。また、株式価値の算定については、基礎となる将来の事業計画の策定、株式価値の評価方法や割引率の決定等が含まれ、その算定に用いた重要な見積りや当該見積りに用いた仮定には経営者による主観的判断や不確実性が伴い、また専門的な知識を要することから、当監査法人は、PTF社株式の取得価額及びのれんの評価が、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、PTF社株式の取得価額の評価及びのれんの金額の算定を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

【内部統制の評価】

 株式の取得価額の評価及びのれんの金額の算定に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。その範囲には、判明した誤謬に関連して会社が開示すべき重要な不備と判断した内部統制を含んでいる。

【PTF社の財務情報の訂正処理の適切性】

 PTF社による不適切な会計処理が網羅的に把握され、適切に訂正等の処理がなされているかを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

・当監査法人のネットワーク・ファームの内部専門家を関与させて、特別調査チームが行った調査の信頼性を下記のような観点で評価した。

特別調査チームのメンバーの能力

特別調査チームの業務の客観性

特別調査チームが行った調査の範囲、実施した手続、調査結果

・PTF社が保有する営業債権(個人・法人)の実在性及び評価の妥当性について、期末日後の回収状況の確認、取引先への残高確認、入金明細や契約書等の関連資料の閲覧等を実施するとともに、経営者に質問を実施した。

・会社により行われたPTF社における不適切な会計処理の訂正仕訳を入手し、特別調査チームによる調査結果に基づき必要な訂正処理が網羅的に行われていることを確かめた。また、訂正処理の正確性について、根拠となる資料の妥当性を確かめた。

・判明している不適切な会計処理以外に訂正が必要な項目があるか確かめるため、決算日後の月次試算表のレビュー等、連結の観点で重要と考えられるPTF社の財務情報についての追加手続を実施した。

・連結貸借対照表に計上されたのれんの金額が、訂正後のPTF社の財務情報に基づき算定されていることを確かめた。

【PTF社株式の取得価額の評価の検討】

 PTF社株式の取得価額の評価を検討するため、以下の手続を実施した。

・経営者等への質問の実施及び関連する議事録の閲覧により、株式取得の目的、PTF社の事業内容及び事業環境等を理解した。

・株式取得に関連する契約書の閲覧及び出金証憑との突合により、取得価額の正確性を検討した。

・株式価値算定の基礎とした将来の事業計画の策定において考慮した重要な仮定である、売上高成長率、ベトナムにおけるイオン生活圏の拡大をさらに加速することによるシナジー効果及び本件事案に伴う事業展開の遅れがもたらす事業計画への影響等について、今後の市場環境の予測や予想インフレ率との整合性、事業の性質や当初の投資計画等から予期される本件事案による事業計画の変動との整合性の分析及び経営者等への質問や議事録の閲覧等を実施し、その合理性を検討した。

・会社が利用した外部専門家の株式価値評価書において採用された算定方法及び算定方法の前提条件を評価するため、当監査法人のネットワーク・ファームの内部専門家を関与させて計算過程を検証するとともに、割引率の見積りにおけるインプットデータについて、利用可能な外部データとの比較や内部専門家独自の再計算による感応度分析を実施した。

・また、算定された株式価値と株式の取得価額との差額が、個別財務諸表において関係会社株式評価損として計上されるとともに、当該金額から株式取得費用を控除した金額が連結財務諸表において減損損失として計上されていることを確かめた。

 

 

貸倒引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 イオンフィナンシャルサービス株式会社グループは、主にリテール金融サービスをアジア全域で展開しており、連結貸借対照表上に割賦売掛金1,747,333百万円、営業貸付金988,984百万円が計上されている。

 当該債権に対する将来の貸倒れによる損失に備えて、当期末の割賦売掛金に対して53,976百万円、営業貸付金に対して76,058百万円の貸倒引当金が計上されている。

 注記4.会計方針に関する事項(6)に記載の通り、貸倒引当金は、過去の貸倒実績等を勘案して定めた一定の基準により算定されており、一部の海外子会社については国際財務報告基準第9号に従い予想信用損失に基づく減損モデルを使用し信用リスクに応じて算定されている。

 また、貸倒引当金は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した内部規程等に沿って、ITシステムを含む業務プロセスを通じて各種インプットデータ等が集計・計算され、必要な将来予測を加味し、算定されている。

 当監査法人は、以下の理由から貸倒引当金の見積りの合理性について、監査上の主要な検討事項とした。

(1)高度なITシステムを含む内部統制に基づき貸倒引当金の算定基礎数値が集計されていること、適切に当該数値集計がされない場合、連結財務諸表全体に与える金額的影響が大きくなる可能性があること

(2)予想信用損失に基づく減損モデルは、商品や延滞期間毎の過去の貸倒実績及びGDPや物価指数、金利・為替などマクロ経済指標等の多数のインプットデータ並びに将来予測に関する仮定を含んだ倒産確率等の変数を用いており、当該モデルの構築は専門的な判断を伴うこと

 当監査法人は、貸倒引当金の見積りの合理性を検討するために、主として以下の手続を実施した。

(1)ITシステムを含む内部統制の検証

・延滞債権に対する督促や回収及び償却に係る業務プロセス、貸倒引当金算定及びモニタリングを含んだ決算財務報告プロセス、当該プロセスを支えるIT全般統制・IT業務処理統制に係る内部統制について、IT内部専門家と共にその整備及び運用状況の有効性を評価した。

・上述の内部統制に基づき、対象債権金額及び引当率が適切に算出されているか、必要に応じてIT内部専門家を関与させ、検証した。

(2)予想信用損失に基づく減損モデルの検証

 国際財務報告基準第9号を適用している子会社が用いたインプットデータの正確性や将来予測に関する仮定の合理性を含む、予想信用損失に基づく減損モデルの適切性について、必要に応じてリスク管理の内部専門家も関与させ、検証した。

 

 

開発中のソフトウエア資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 イオンフィナンシャルサービス株式会社グループが営むリテール金融サービスは多数の個人との取引を基礎に多量のデータ処理が必要であり、外部環境の変化への対応も踏まえ、基幹システムの更新など重要なシステム投資が行われている。

 注記「重要な会計上の見積り」に記載の通り、国内クレジットカード業務に供する予定で開発中の次期基幹システムの当期末残高は82,653百万円であり「ソフトウエア」残高の57.3%を占めている。

 当該次期基幹システムの開発は、大規模かつ複雑で開発期間が長期に及ぶため、技術的課題や品質課題の発生により当初想定した機能を具備したシステムが開発できない可能性、あるいは総投資額がリリース時期の延伸等により当初投資予定額を大きく超過することに起因して、当該ソフトウエア資産について投資回収が見込めなくなる可能性がある。

 ソフトウエアの開発に際しては、開発計画の策定、開発プロセスの重層的なモニタリング、品質テストなど、各段階において開発ベンダーと共に一体となった開発体制を整えることにより当初想定した機能が具備されるための管理体制が整備されている。当該管理体制の下、計画との乖離が生じた開発案件については、開発方針の見直しの要否が検討されるとともに、結果として当該ソフトウエア資産の投資回収が利用計画期間内に見込めないと判断された場合には減損損失が認識される。

 資産計上された当該次期基幹システムの評価は、システム及びビジネス双方の専門的な知見を基礎に、以下の検証に基づく経営者の判断を伴うことから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

(1)システム開発リスクの識別

(2)最終的に実装されない機能の識別とその評価

(3)投資回収に影響を及ぼす内部及び外部環境変化の把握とその影響度の検証

 当監査法人は、当該次期基幹システムの投資回収の判断が適切に実施されているか検証するため、システム開発に知見を有する内部専門家と連携し、主として以下の手続を行った。

【ソフトウエア資産の評価プロセスに関連した内部統制の検証】

 システム開発管理体制並びに減損要否の判断を行う決算財務報告プロセスにおける内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

【ソフトウエア資産の評価の適切性の検証】

(1)システム開発リスクの識別

 開発プロセスのモニタリングを通じて開発リスクが適切に識別される体制が整備されているか検証するため、取締役会等の議事録の閲覧に加え、開発状況を定期的に協議している会議体の議事録の閲覧及び当該内容について開発責任者への質問を実施した。

(2)最終的に実装されない機能の識別とその評価

 システム開発リスクの発生により一部実装できない機能やシステム開発完了に向けた重大な阻害要因が識別されているにも拘らず、減損損失が認識されていないソフトウエア資産の評価の適切性を検証するため、以下の手続を行った。

・開発中のソフトウエア資産に係る評価検討結果の閲覧

・開発責任者への質問

・ベンダーとのシステム開発上の課題に関する協議の議事録及びその関連資料の閲覧

(3)投資回収に影響を及ぼす内部及び外部環境変化の把握とその影響度の検証

 投資回収できるとした判断の妥当性を検討するために、以下の手続を実施した。

・投資回収計画と経営者により承認された事業計画との整合性の検証

・当該事業計画について、内部及び外部環境の変化との整合性の検証

・過去の事業計画と実績との比較

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2025年5月20日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の訂正前の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。当連結会計年度の有価証券報告書の訂正報告書に関する監査証明業務に基づく報酬の額は確定していないため、2025年3月1日から2026年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表に対する監査報告書に記載する。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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