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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年3月29日 |
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株式会社ラックランド |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラックランドの2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ラックランド及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2023年2月14日開催の取締役会において、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、2023年3月30日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、主にコロナ禍の長期化等による影響から、当連結会計年度において重要なマイナスの営業キャッシュ・フロー及び3期連続の連結営業損失を計上している。また、 当該契約には下記のとおり財務制限条項が付されている。 ① 各連結会計年度末の連結純資産額を、その直前の連結会計年度末又は2018年12月末の連結純資産額のうち、いずれか大きい金額の75%以上にすること ② 2022年12月に終了する決算期において連結の損益計算書上の経常損益に関して経常損失を計上し、かつ、2023年12月に終了する決算期の決算短信において連結の損益計算書上の経常損益に関して経常損失を見込む場合 会社は、上記①及び②の財務制限条項に抵触していないが、当連結会計年度の連結損益計算書に計上した経常利益143,876千円には、子会社で計上した補助金収入151,813千円が含まれている。当該補助金収入は、子会社における工場増築にかかる国からの補助金(連結損益計算書関係※11)である。 以上の状況を総合的に検討し、会社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると判断している。 会社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無を検討するため、受注体制の強化、グループ間調達によるコスト低減、及び精度の高い原価管理体制の確立による利益の確保と拡大を対応策として策定し、また、事業計画に基づき作成された翌期1年間の資金繰り計画を検討した。その結果、当連結会計年度末において現金及び預金を6,925,255千円有しており、2022年12月末時点で未使用の資金調達枠(当座借越残高)が1,300,000千円存在することから、資金繰りに重要な懸念はなく、継続企業の前提に重要な不確実性はないと判断している。 子会社の補助金収入を連結損益計算書の営業外収益に計上できるかどうかは、シンジケートローンの財務制限条項に抵触するかどうかに重要な影響を与え、結果として、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の識別にかかる経営者の判断及び当該事項に対する経営者の対応策に影響を及ぼす。 資金繰り計画の基礎となる事業計画は、翌期の売上高から獲得される収入、また工事業者等への支出などで構成されている。その売上高は期末時点における個々の工事の受注予定金額の積上げによる見積りであり、この見積りに含まれる重要な仮定は不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、当該事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は当該事項を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 継続企業の前提に関する重要な不確実性の検討を行うため、資金繰り計画及びその基礎となる事業計画が適切に作成されることを確保するための査閲と承認に関する内部統制の整備及び運用状況を検討した。
・ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対する経営者の対応策である受注体制の強化の具体案、グループ間調達によるコスト削減の具体的な方策、精度の高い原価管理体制の確立による利益の確保と拡大の具体案、及びその実行可能性について経営者に質問を実施した。
・ シンジケートローンの契約書を閲覧し、財務制限条項に係る経営者の説明と整合すること、及び当連結会計年度の財務数値を検討し、財務制限条項への抵触の有無を検討した。また、財務制限条項の対象となる連結損益計算書の営業外収益に計上した補助金収入に関する実在性及び表示区分に関して、子会社経営者へ質問、また交付金の確定通知との照合、表示区分の妥当性を検討した。
・ 前期の事業計画及び資金繰り計画と実績を比較し、乖離が生じている場合にはその理由を検討し、将来の事業計画及び資金繰り計画に反映されていることを検討した。
・ 資金繰り計画の基礎となる事業計画は翌期の売上高から獲得される収入、または工事業者等への支出で構成されている。事業計画の売上高の基礎となる受注獲得見込み等については注文書や顧客との交渉状況が分かる資料等を入手し、会社の見積りが合理的であるかの検討を行った。
・ 新規借入金については、その実行可能性を検討するために契約書を閲覧し、また借入金の返済についてはその契約書に記載されている返済スケジュールとの整合性の検討をした。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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親会社は、固定資産の減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によってグルーピングを行っている。 親会社の共用資産を含むより大きな単位である資産グループの営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから減損の兆候を識別している。 親会社の資産グループについては割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、固定資産の帳簿価額と比較することで減損損失の認識の判定を行っている。その結果、親会社の資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を認識しなかった。 割引前将来キャッシュ・フローの総額は、親会社の事業計画を基礎としており、その事業計画は重要な仮定である将来の売上高の受注獲得見込み等を反映して算定されている。割引前将来キャッシュ・フローの予測は長期にわたり、重要な仮定の見積りの不確実性及び経営者の主観的な判断の程度は高い。親会社の共用資産を含む固定資産は、連結財務諸表において金額的に重要である。以上から当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 固定資産の減損会計の適用に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
・ 親会社における主要な資産の選定が正しいかどうか検討するため、会社か作成した検討資料を閲覧し、その主要な資産が資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な資産であることの検討を行った。
・ 主要な資産の経済的残存使用年数と割引前将来キャッシュ・フローの見積期間が整合しているかの検討を行った。
・ 親会社の事業計画について、主に以下の手続を実施した。 - 過年度の事業計画と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、将来の事業計画に反映されていることを検討した。 - 事業に係る受注獲得見込み等を検討するために、その基礎となった資料を入手し、経営者の見積りとの比較を行った。 - 事業計画の重要な仮定の根拠について、経営者に質問を行いその見積りの基礎となった資料を閲覧した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ラックランドの2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ラックランドが2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |