独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年3月29日

株式会社ラックランド

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

若 山  聡 満

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

岩 崎  亮 一

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラックランドの2022年1月1日から2022年12月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ラックランドの2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2023年2月14日開催の取締役会において、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、2023年3月30日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性に関する経営者による判断の妥当性の評価

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(継続企業の前提に関する重要な不確実性に関する経営者による判断の妥当性の評価)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。

 

減損損失の認識の判定

注記事項「重要な会計上の見積り」に記載されているとおり、2022年12月31日現在、貸借対照表に計上されている有形固定資産残高は3,810,860千円、無形固定資産残高は596,819千円である。監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(減損損失の認識の判定))と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 

一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項「重要な会計上の見積り」に記載されているとおり、制作に係る請負案件について、工期がごく短い工事を除き、売上高総額、売上原価総額、及び工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて一定の期間にわたり収益を認識している。当事業年度末において工事が未完成である契約について、一定の期間にわたり収益を認識する方法により当事業年度の損益計算書の売上高に計上した金額は2,764,690千円(売上高の9.47%)である。

 

一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用にあたっては、信頼性のある売上高総額、売上原価総額、及び発生工事原価に基づき、事業年度末における履行義務の充足に係る進捗度として工事進捗度を見積り、これに応じて売上高を計上している。

 

会社は、この一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用にあたり、売上高総額は、当事者間で合意された契約等に基づいて見積り、売上原価総額は、工事案件ごとの実行予算に基づいて見積っている。実行予算は工事着工後も実際発生原価との比較を行い適時に見直しを行っている。また、工事進捗度は、原価比例法によって見積っている。

なお、売上高総額及び売上原価総額の見積りは、工事契約の変更等工事着手後の作業内容の変更、実行予算作成時に顕在化していなかった事象の発生等の状況変化により変動する可能性があり、不確実性を伴う。

 

履行義務の充足に係る進捗度の見積りの前提となる売上原価総額の見積りは、詳細な情報の収集と工事管理者や経営者の判断が必要であり、見積りの不確実性の程度が高い。また実際発生原価が正しく集計されない場合も工事進捗度の計算に重要な影響を及ぼす。以上より当監査法人は一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高について監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高について、主に以下の手続を実施した。

 

・ 以下に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。また会計方針について経営者への質問により、理解した。

- 実行予算と売上原価の実績を比較・分析し、適時・適切に売上原価総額の見積りを見直すための統制を評価した。

- 工事契約の変更やその他の事後的な事情の変化を識別して、適時・適切に売上原価総額の見積りを見直すための統制を評価した。

 

・ 経営者による工事契約全体の売上原価総額の見積りプロセスの有効性を評価するため、複数の既存工事契約における前事業年度末の売上原価総額の見積額と、当事業年度末における売上原価総額の見積額または確定額とを比較した。

 

・ 工事進捗度の見積りの合理性、及び正しい期間に原価が集計されているか検討するために以下の手続を実施した。

- 売上原価総額の見積りについて、その根拠となった見積書等の資料との照合を行った。

- 工事管理者の責任者等に実行予算の見直しの必要があるかの質問を行うとともに、関連する管理資料を閲覧し、実行予算が最新であるかの検討を行った。

- 工事現場を視察し、工事等の実施状況が工事の進捗管理に用いられる管理資料と整合しているかどうか検証を行った。

 

・ 事業年度末で工事が未完成で一定の期間にわたり収益を認識する方法によって売上高を計算している契約に対して、契約高の確認状を送付し、契約の実在性、契約金額の正確性を検証した。

 

・ 一定の期間にわたり収益を認識する方法によって計算された売上高が正確に計算されているかどうか、監査人が再計算を行った。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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