(「収益認識に関する会計基準」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減することになっております。
この結果、当第2四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。
※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
【セグメント情報】
前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)及び当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
2021年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(1) 配当金の総額 151,563千円
(2) 1株当たりの金額 19円50銭
(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年11月26日
(注) 2021年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払をおこないます。