該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、各学期の初月に諸費用として受領する売上について、従来は一時点で収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充当された以降一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用による、当第2四半期の財務諸表に与える影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。
なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症による影響に関する前提について重要な変更はありません。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響については不確実性が高く、今後さらに感染が拡大した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(四半期貸借対照表関係)
※ 棚卸資産の内訳は次のとおりです。
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費の主なもの
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第2四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。