該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2012年10月3日開催の取締役会決議により、2012年10月25日を払込期日とする有償一般募集による新株式発行を行い、発行済株式数が1,350千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ449,280千円増加しています。
発行価格:710.00円 発行価額:665.60円 資本組入額:332.80円
2024年9月30日現在
(注) 1 自己株式782,838株は、「個人その他」に7,828単元を含めて記載しています。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれています。
2024年9月30日現在
(注) 1 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、信託業務に係る株式数です。
2 上記のほか、自己株式782,838株(4.70%)があります。
2024年9月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構の株式が1,000株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれています。
2 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式38株が含まれています。
2024年9月30日現在
(注) 上記のほかに単元未満株式として自己株式38株を所有しています。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号、第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含まれていません。
(注) 1 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求及び譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2 当期間における取得自己株式には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めていません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれていません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要施策として認識しており、配当性向50%を目安に、安定的かつ持続的な配当の実施を基本方針としています。
当社の利益剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
当事業年度の剰余金の配当については、1株当たり77円(うち中間配当金37円)としています。この結果、当期の配当性向は49.5%となりました。
内部留保資金は、今後予想される経営環境の変化に迅速、的確に対応しながら、積極的に営業地盤を拡大、強化するために有効に投資したいと考えています。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社は、健全・公正にして透明性の高い経営の実現を重要課題の一つと認識し、法令遵守、社内ルールの徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図り、時代の要請に応じたコーポレート・ガバナンスの機能拡充と全社的なコンプライアンス体制の整備に努めています。
このような視点から、当社ホームページへの最新情報の掲載も含めたタイムリーなディスクロージャーを重視し、継続的なIR活動を重ねています。
当社の取締役会は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載されている取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されており、定例会議を原則月一回、また必要に応じて開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要付議事項を迅速に審議、決定するとともに、業務執行の監督を行っています。定例会議には、全監査役も原則として出席しています。
また、取締役及び執行役員からなる運営会議を定期的に開催し、取締役会決定事項の趣旨伝達、執行具体策の討議・決定と執行指示の徹底及び情報の共有化を図っています。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載されている監査役3名(うち社外監査役2名)の体制です。監査役は取締役等から重要事項の報告を受けるとともに、業務執行状況を監視し、監査法人との連携を通じて、その実効性を高めることに努めています。
また、内部監査室と連携の上、業務活動の法令遵守及び適法性について、定期的に内部監査を実施しています。
当社において現行の体制が、経営の健全性、公正性及び透明性を維持し、法令遵守、社内ルールの徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化、時代の要請に応じたコーポレート・ガバナンスの機能拡充と全社的なコンプライアンス体制の強化が実現できる体制であると考えているからです。
経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

当社は、組織規程及び業務分掌規程をはじめとする各種規程を整備しており、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行することで内部統制が図られています。
また、内部統制システムの有効性の検証として、内部監査室による内部監査が実施されています。
内部監査室は、代表取締役の指名によって任命された者3名で構成され、必要な監査・調査を実施しています。
当社では、予見しうるリスクに関しては、当該リスク主管責任部署がリスク管理規程をはじめとする社内規程に従って定期的にリスク発生状況をモニタリングし、結果を部署責任者、運営会議、取締役会まで報告し、全社レベルでの把握、対応策の検討が行われ、実際の問題解決には総合リスク対策委員会を中心として組織的に当たる体制をとっています。予見不可能な緊急のリスク発生に対しては、主管責任部署責任者から総合リスク対策委員会委員長に迅速な報告を直接行い、その指揮、命令のもとに問題解決に当たるルートを構築しています。
なお、その過程において必要な場合には、適法かつ効果的な対応を実現するため、弁護士、監査法人等の公正、的確な助言、指導を受けています。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めています。
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
当社は、会社法第423条第1項に定められた取締役及び監査役の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、会社法第425条第1項各号に定められた範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の最低責任限度額とする契約を締結しています。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めています。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
当事業年度において、当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席回数は以下の通りです。
(注) 1 袴田剛氏ならびに淺野樹氏は、2023年12月16日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了で退任しておりますので、在任期間の出席状況を記載しています。
2 松浦隆夫氏ならびに相澤真一氏は、2023年12月16日開催の定時株主総会において新たに取締役に就任していますので、就任後の出席状況を記載しています。
3 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条に基づく書面によるみなし決議を1回おこなっています。取締役会の具体的な内容は、株主総会に関する事項、決算に関する事項、取締役に関する事項、予算や事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、固定資産売却に関する事項等の検討と決議です。また業界動向の分析や、各部門からの定例報告による情報共有もおこなっています。
男性
(注) 1 取締役 木島文義・仲野十和田・相澤真一は、社外取締役です。
2 監査役 五十里秀一朗・阿部みどりは、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 木村和人・阿部みどりの任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 五十里秀一朗の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 阿部みどりは旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しています。戸籍上の氏名は塩瀬みどりです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
8 当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の通りです(取締役兼務者を除く)。
当社は2024年12月14日開催の第46回定時株主総会において社外取締役3名を、また2021年12月18日開催の第43回定時株主総会及び2023年12月16日開催の第45回定時株主総会において社外監査役各1名を、それぞれ選任しています。
木島文義氏は、当社の競合他社での長年にわたる経営経験を生かし、当社の事業展開において有益な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ています。同氏は当社株式18,000株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
仲野十和田氏は、全国最大規模の業界団体の理事長職のご経験や、公益社団法人全国学習塾協会の監事職等を務められている視野の広さをもとに、当社の経営全般に対して助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ています。同氏は当社株式1,200株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
相澤真一氏は、教育学の専門的見地と、教育現場で多種多様な学生と接することで培われた見識を通して、当社の学習指導の方向の妥当性を社会的見地から点検、アドバイスしていただくことを期待し、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ています。同氏は当社株式500株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
五十里秀一朗氏は税務業界に長年携わっており、その経験が当社の客観的な経営監視につながると考え、社外監査役に選任しています。同氏は当社株式1,100株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
阿部みどり氏は法務分野での経験と専門知識が豊富であり、ガバナンス・コンプライアンスの面から適切なアドバイスが期待できるため、社外監査役に選任しています。同氏は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する独自の基準は定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に基づき選任しています。
また、社外役員を交えての、独立性を確保した現在の経営監視体制は客観性・中立性を確保しており有効に機能しているものと考えています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成しています。非常勤監査役2名は社外監査役です。監査役は、取締役の職務執行状況の業務監査を、会計監査のみならず取締役の行為全般にわたり行い、また、株主をはじめとする全てのステークホルダーを保護すべく、常時適法性の確保に努めています。更に会計監査人や内部監査室と適宜連絡を取ることにより情報の共有化を行い、監査の実効性を確保しています。
内部監査室は、監査役及び会計監査人と、情報連絡や意見交換を行う等相互に連携して、監査の有効性と効率性を高めています。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席回数は以下のとおりです。
(注) 1 片山美登里氏ならびに八木直樹氏は、2023年12月16日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任していますので、在任期間の出席状況を記載しています。
2 木村和人氏ならびに阿部みどり氏は、2023年12月16日開催の定時株主総会において新たに監査役に就任していますので、就任後の出席状況を記載しています。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画策定・職務分担、会計監査人の評価及び再任可否、会計監査人の報酬の同意、各監査役および内部監査室からの監査報告の審議検討、監査役会としての監査意見の形成となっています。
また、常勤の監査役の活動として、年間の監査計画に基づき社内各部門に対する往査を実施するとともに、取締役会や重要な会議への出席、各種報告書等の閲覧を行い監査役会において報告しています。
内部監査については、内部監査規程に基づき、内部監査室が業務監査と内部統制監査を実施し、その状況を代表取締役に報告しています。内部監査室は、代表取締役の指名によって任命された者3名で構成され、そのうち代表取締役に直接報告を行う内部監査室長を指名し、毎年度計画に基づき内部監査を実施しています。内部監査の指摘事項に対しては、改善指示書を提出した後、改善状況報告書を入手し、改善状況を確認しています。これら内部監査の運営を円滑に行うとともに、経営の合理化・能率化及び業務の適正な遂行を図っています。
有限責任監査法人トーマツ
30年間
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名です。なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しています。
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、当社の会計監査人として適任と判断しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務コンプライアンス及び税務助言業務です。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、前事業年度までの監査内容および監査公認会計士から提示された当事業年度の監査計画の内容等を総合的に勘案して決定しています。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び監査役の報酬額は、1994年12月21日開催の定時株主総会で決議された報酬(取締役年額150百万円以内、監査役年額20百万円以内)の範囲内で、決定しています。また、2022年12月17日開催の定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く対象取締役に対し、年額30百万円以内、割り当てる普通株式の総数は年間2万株以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議(2022年12月17日開催の取締役会にて一部改定決議)しています。当該決定方針の内容は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、授業にあたる教師とそれを支える職員の処遇の改善と会社の継続的成長を第一に考えながら、会社の業績、業務貢献度等を勘案し、かつ企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしても機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位・職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬(譲渡制限付株式)とする。
基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役職・分掌・業績等を総合的に勘案して決定する。
非金銭報酬は、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的・中長期的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式を支給するものとし、取締役会においてその支給を検討・決定する。
業績連動報酬は、「短期的な売上高や利益等の指標と報酬を連動させることは、必ずしも学習塾としての適切な運営を推進することにはならない」との判断に基づき採用しない。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長龍井郷二がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額の決定とする。当該権限を委任する理由は、当社全体を統括する立場である代表取締役会長が各取締役の職責等を総合的に勘案するのに最も相応しいからであり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断する。
(注) 非金銭報酬等の総額は、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式とし、その他の株式を純投資目的以外の投資株式に区分しています。
当社は、良好な取引関係の維持強化・当社事業の発展に資する企業の株式は、安全性も確認の上、保有しています。保有の適否は、取締役会において保有の経済合理性等について検証を行った上で判断し、保有する意義が乏しくなった投資株式については、順次縮減を進める方針としています。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載していません。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
3 連結財務諸表について
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて