第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

183,398,568

無議決権株式

50,000,000

233,398,568

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2017年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2018年2月14日)

上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

47,749,642

47,749,642

株式会社
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数100株

47,749,642

47,749,642

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2018年2月1日以降、提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

2017年11月14日

新株予約権の数(個)

400(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

40,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

16,279(注)2

新株予約権の行使期間

2022年7月1日~2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    16,279
資本組入額   8,140

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

ただし、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)または株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって以下の算式により目的たる株式の数を調整する。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割(または併合)の比率

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

2.本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整する。

   (1)新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、以下の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

  (2)本新株予約権の発行後、当社が、以下の(a)若しくは(b)に該当する場合またはこれらの可能性がある場合は、以下の算式により払込金額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

(a)時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)

(b)時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権または新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行または自ら保有する当社普通株式を処分する場合

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。

  (3)上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりである。

  (1)本新株予約権者は、以下の(a)及び(b)の条件がすべて満たされたときのみ、本新株予約権を行使することができる。

(a)2018年3月期から2022年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書(当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社の連結損益計算書をいう。以下同じ。)上の売上収益に関し、4以上の連結会計年度において、当該連結会計年度の売上収益がその直前連結会計年度の売上収益を上回っていること。

(b)2022年3月期の当社の連結損益計算書上の営業利益が、66,935百万円以上であること。

  (2)2018年3月期から2022年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書上の営業利益に関し、以下に記載する各連結会計年度における営業利益の目標数値を、2連結会計年度連続で下回った場合、当該連続した連結会計年度のうち2期目の連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。

 2018年3月期 45,717 百万円

 2019年3月期 50,289 百万円

 2020年3月期 55,318 百万円

 2021年3月期 60,850 百万円

 2022年3月期 66,935 百万円

  (3)上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき売上収益、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。

  (4)本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役または従業員の地位を保有していることを要する。但し、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。なお、新株予約権割当契約に定める正当な理由とは、以下の事項をいう。

(a)本新株予約権者が当社または当社子会社の監査役に就任した場合

(b)本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役または従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)

  (5)本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合または当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。

  (6)本新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、以下の各号のとおりとする。

(a)2022年7月1日から2023年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2022年7月1日)から本新株予約権行使日(本新株予約権行使日を含む。以下本項において同じ。)までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使に係る本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本項において同じ。)の合計額の、行使総額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各本新株予約権者が自己に割り当てられた本新株予約権の個数を乗じた金額の全額をいう。以下本項において同じ。)に対する割合が、3分の1を超えてはならない。

(b)2023年7月1日から2024年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:本新株予約権の行使期間開始日(2022年7月1日)から本新株予約権行使日までの期間における本新株予約権の行使に係る払込金額の合計額の、行使総額に対する割合が、3分の2を超えてはならない。

(c)2024年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。

  (7)その他の条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年10月1日~
2017年12月31日

47,749,642

54,259

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2017年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,400,200

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

46,220,400

462,204

同上

単元未満株式

普通株式

129,042

同上

発行済株式総数

47,749,642

総株主の議決権

462,204

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ
1,000株及び31株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2017年12月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所

自己名義
保有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社光通信

東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

1,400,200

1,400,200

2.93

1,400,200

1,400,200

2.93

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。