|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
19,911,000 |
|
計 |
19,911,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成27年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
7,796,800 |
7,796,800 |
㈱東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
7,796,800 |
7,796,800 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年3月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
935 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
93,500 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
420 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年4月7日 至 平成32年3月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 420 資本組入額 210 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、平成29年12月期の経常利益が5.5億円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配値を含む。)が一度でもその時点の行使価額の30%以下となった場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を権利行使価額の90%を乗じた価格で行使期間の満了日までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時において、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
⑥ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑦ 新株予約権者が当社に重大な損害を与えた場合であって、当社取締役会において当該新株予約権者による新株予約権の全部または一部の行使を認めない旨を決定したときは、当該新株予約権を行使することはできない。
⑧ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実
施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、
分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書
または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成21年5月15日 (注) |
- |
7,796,800 |
- |
1,093,000 |
△1,000,000 |
2,171,308 |
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
|
平成27年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
9 |
18 |
34 |
12 |
1 |
1,585 |
1,659 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
7,178 |
2,780 |
10,063 |
1,680 |
100 |
56,157 |
77,958 |
1,000 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
9.21 |
3.57 |
12.91 |
2.16 |
0.13 |
72.03 |
100.00 |
- |
(注)自己株式1,039,567株は、「個人その他」の欄に10,395単元及び「単元未満株式の状況」の欄に67株含めて記載しております。
|
|
|
平成27年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区大手町1-5-5 (東京都中央区晴海1-8-12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)当社は自己株式1,109,667株を保有しておりますが、当該自己株式は議決権の行使が制限されるため、上記の大株主から除いております。
|
平成27年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式1,039,500 |
- |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式6,756,300 |
67,563 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式1,000 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
7,796,800 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
67,563 |
- |
|
平成27年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
オリジナル設計株式会社 |
東京都渋谷区元代々木町30番13号 |
1,039,500 |
- |
1,039,500 |
13.33 |
|
計 |
- |
1,039,500 |
- |
1,039,500 |
13.33 |
(注)みずほ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式70,100株は、上記自己株式に含めており
ません。
当社は、平成27年3月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して下記の要領により、ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
|
決議年月日 |
平成27年3月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く。)6名に対して735個 当社執行役員5名に対して200個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(1)株式給付信託(J-ESOP)の導入
当社は、平成27年3月13日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。
①導入の目的
従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について検討してまいりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、従業員に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である「本制度」を導入することといたしました。
②本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,039,567 |
- |
1,039,567 |
- |
(注)1 当期間における保有自己株式数には、平成28年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式 の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)2 当期間における保有自己株式数には、株式付与ESOP信託口が保有する株式数は含まれておりません。
当社の利益配分につきましては、株主に対し長期的に安定した利益還元を実施していくことを経営の基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末に一括配当することを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり6円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は9.2%となりました。次期の配当につきましては、業績等を勘案し、期末に8円の配当を予定しております。
また、内部留保金につきましては、将来の事業強化につながる人材育成と設計システムの品質向上、財務体質の強化のために活用してまいります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成28年3月30日 定時株主総会決議 |
40,543 |
6 |
|
回次 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
第54期 |
|
決算年月 |
平成23年12月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
|
最高(円) |
393 |
211 |
316 |
625 |
590 |
|
最低(円) |
85 |
101 |
128 |
201 |
334 |
(注) 最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
|
月別 |
平成27年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
428 |
445 |
410 |
429 |
410 |
406 |
|
最低(円) |
334 |
342 |
369 |
374 |
369 |
345 |
(注) 最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
菅 伸彦 |
昭和42年9月29日生 |
|
平成28年3月30日の定時株主総会から2年間 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
執行役員 東日本支社長兼アセットマネジメント本部長 |
永井 周 |
昭和29年5月27日生 |
|
平成28年3月30日の定時株主総会から2年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 西日本支社長兼関西支店長 |
野崎 圭吾 |
昭和27年4月12日生 |
|
平成28年3月30日の定時株主総会から2年間 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 設計計画本部長 |
梶川 努 |
昭和29年1月6日生 |
|
平成28年3月30日の定時株主総会から2年間 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 施設本部長兼北日本支店副支店長兼秋田事務所長 |
牧瀨 統 |
昭和41年2月8日生 |
|
平成28年3月30日の定時株主総会から2年間 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 財務部長 |
吉良 薫 |
昭和35年3月11日生 |
|
平成28年3月30日の定時株主総会から2年間 |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉田 和夫 |
昭和25年7月1日生 |
|
平成27年3月27日の定時株主総会から4年間 |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
播本 賀成 |
昭和11年2月1日生 |
|
平成27年3月27日の定時株主総会から4年間 |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 四郎 |
昭和17年1月6日生 |
|
平成27年3月27日の定時株主総会から4年間 |
2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
62 |
(注)1.監査役播本賀成氏、佐藤四郎氏の2名は、社外監査役であります。
2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
山田 外彦 |
昭和12年2月26日生 |
|
- |
3.当社は、業務執行の強化及び責任の明確化のために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、技術統括(設計担当)、技術統括(設計・計画・施設副担当)、技術統括(計画担当)、技術統括(施設担当)、財務部長、成長戦略本部長、情報技術本部次長、海外事業本部長、総務部長、技術統括(計画副担当)の執行役員計10名で構成されております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナンス体制をとっております。
取締役会は、取締役6名で構成され、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議(意思決定)及び取締役の職務執行の監督を行っております。
なお、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成され、各監査役は、取締役会、その他重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧などを通じ、取締役の職務の執行に関する適法性・適正性等を監視及び検査しております。
コーポレート・ガバナンス体制 (平成28年3月30日現在)
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役会は、経営の意思決定機能及び業務執行役員に対しての監督機能の充実により経営責任の明確化を図り、一方、監査役による取締役職務に対する監視機能の強化及び内部統制の整備状況の監視が重要と位置づけております。以上の体制は、経営の実効性確保に関し合理的であると判断し採用しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりに定めております。この基本方針に基づく内部統制システムを定期的に評価し、必要な改善処置を講じております。また、この基本方針についても、経営環境の変化に対応し定期的に見直しを行い、実効性のある内部統制システムの構築に努めております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
a.当社は、当社及び子会社(以下、「企業グループ」という。)における企業倫理の確立のために、法令、定
款及び社内規程の確実な遵守を目的とし「OECグループ企業行動規範」を定める。
b.代表取締役社長は、社内外に向け「コンプライアンス強化宣言」を発表し、コンプライアンス体制の充実に
努める。
c.取締役及び執行役員は、「OECグループ企業行動規範」を率先垂範し、またその遵守の重要性につき周知徹底を図る。本社総務部門は、代表取締役社長を補佐し「OECグループ企業行動規範」の周知徹底のための活動を行う。
d.代表取締役社長直轄で独立性を持った内部監査部門は、定期的に内部監査を実施し、法令・定款及び社内諸
規程の遵守状況、業務手続き及び内容の妥当性等について、問題点の指摘及び改善のための指示、提案のため
の情報を、代表取締役社長、取締役会及び監査役に提供する。
e.「内部通報制度」を導入し、法令等の違反の早期発見及びその対処に努める。
f.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力(総会屋、暴力団等)とは一切の関係を遮断するととも
に、これらの反社会的勢力に対しては、警察等と連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録・取締役会議事録等の法定文書のほか、職務執行に係る重要書類及び関連資料は、法令・定
款及び社内規程の定めに従い、適切に保存・管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.適切なリスク対策を行うため「リスク管理規程」を定め必要な体制を整備する。
b.品質管理を強化するため、品質マネジメントシステム(ISO9001)を定期的に見直し、顧客ニーズに対応
したシステムの改訂及び運用を行う。
c.その他、災害緊急対応、情報セキュリティ等のリスク管理について体制を整備する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.「取締役会規程」「取締役の執務規程」「業務分掌規程」等に基づく意思決定及び職務権限の定めにより、 適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を整備する。
b.代表取締役社長の業務執行を補佐する機関として「執行役員制度」を採用し、更なる業務執行の迅速化、効
率化を図る。
(5)企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
a.当社(親会社)が定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」、「OECグループ企業行動規範」及び社内規程等は、企業グループ全てに適用する。
b.当社の内部監査部門が実施する内部監査は、企業グループ全てに適用する。
c.当社の代表取締役社長は、子会社の取締役から定期的に内部統制の整備状況を含め経営及び業務執行に関す
る報告を受ける。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役会の求めがあった場合には、監査役を補助するための従業員を置く。
b.上記従業員は、業務上、取締役の指揮・命令下に服さず監査役会主導のもとに業務を行う。また、本従業員
の解雇、配転、人事異動等雇用条件に関する事項及び懲戒に処する場合については、事前に監査役会の同意を
得る。
(7)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に対する体制
a.代表取締役社長は、監査役と定時又は適時に会合(意思疎通・情報交換等)を行う。
b.代表取締役社長は、取締役会以外の重要な会議には監査役にも開催通知を行う。
c.取締役及び執行役員は、法定事項、重要な組織変更に関する事項、会計方針に関する重要事項、及びその他
の重要とする事項は、監査役会に遅滞なく報告する。
d.取締役及び使用人は、監査役が業務の報告を求めた場合、迅速かつ的確に対応する。
(8)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役等へ報告を行った企業グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、当該取扱いに対して異議がある場合は監査役から取締役会に 撤回の要求ができるものとする。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係
る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を
処理する。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役、執行役員及び従業員は、監査役から監査役監査に係る要求(ヒアリング又は関係書類の閲覧等調
査)を求められた場合には適切に対応する。
b.取締役会の議案及びその関連資料は、監査役が事前検討できるように時間的余裕をもった配付を行う。
c.内部監査部門は、常勤監査役に対し、監査計画等を提示し必要な説明を行う。
d.内部監査部門は、常勤監査役と定時又は適時に会合を持ち、内部監査結果等について情報提供及び意見交換 等、密接な連携を図る。
(11)財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制
財務報告の適正性と信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制についての基本方針」を定め必要な体制を整備する。
②内部監査及び監査役監査の状況
内部監査部門として、社長直轄の内部監査室(専任1名・他に兼務数名)を設置し、被監査部門の日常業務の有効性及び効率性、手続の適切性及び管理の状況について、年間計画に沿った内部監査を実施しております。また、内部監査室では「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況の評価を行っております。
監査役は、監査役会で定めた監査計画・方針等に基づき、取締役会及びその他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧などを通じ、取締役の職務執行を監査しております。
なお、常勤監査役吉田和夫氏は、当社において経理の実務経験があり財務会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役3名のうち2名は社外監査役であり、当社経営に関し、その専門的知識や経験に基づき監査できる人材を選任しております。
内部監査部門と監査役は適切に連携するとともに、適時に会計監査人との意見交換等も行っております。また、品質管理室が主体となり、「品質マネジメントシステム規定」に基づき成果品の品質に関する内部監査も実施しております。
③会計監査の状況
会計監査人につきましては、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当期において会計監査業務を執行した公認会計士は、(指定有限責任社員 業務執行社員)田尻慶太、藤本浩巳の各氏であります。そのほか、監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他3名であります。
④社外監査役
当社は、独立性を確保し監査機能を十分発揮できる、また、経営者の職務遂行が妥当なものであるかをより客観的な立場から監査する社外監査役を選任しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役のうち、播本賀成氏は当社の社外監査役として13年間の経験を有し、その実績等に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。佐藤四郎氏は、技術士としての専門知識及び役所勤務での豊富な経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。また、両氏は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、業務の適正性の確保に努めております。
なお、両氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。
当社は社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
⑤役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
58,740 |
58,740 |
- |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
6,000 |
6,000 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 (社外監査役) |
3,600 |
3,600 |
- |
- |
- |
2 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の額は、各取締役の役位に応じた報酬、経営への貢献度に応じた報酬を基本として会社
の業績に連動して総合的に算定しております。監査役の報酬額は、常勤監査役と非常勤監査役の別等を勘案して
監査役会の協議により決定しております。なお、役員の役員退職慰労引当金制度は業績連動等の観点から平成21
年2月に廃止しております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 3,913千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び
に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
非上場株式以外の株式 |
185,744 |
401,996 |
5,352 |
- |
77,787 |
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
17,000 |
- |
18,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
17,000 |
- |
18,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。