会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2017年12月期の経常利益が5.5億円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配値を含む。)が一度でもその時点の行使価額の30%以下となった場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を権利行使価額の90%を乗じた価格で行使期間の満了日までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、権利行使時において、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
⑥ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑦ 新株予約権者が当社に重大な損害を与えた場合であって、当社取締役会において当該新株予約権者による新株予約権の全部または一部の行使を認めない旨を決定したときは、当該新株予約権を行使することはできない。
⑧ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注) 2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2019年12月31日現在
(注) 自己株式1,923,665株は、「個人その他」の欄に19,236単元及び「単元未満株式の状況」の欄に65株含めて記載しております。
2019年12月31日現在
(注1) 当社は自己株式1,923,665株を保有しておりますが、当該自己株式は議決権の行使が制限されるため、上記の大株主から除いております。
(注2) 当事業年度末において、株式会社光通信が新たに主要株主となりました。
2019年12月31日現在
2019年12月31日現在
(注) みずほ信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式79,800株は、上記自己株式に含めておりません。
株式給付信託(J-ESOP)の導入
当社は、2015年3月13日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。
従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について検討してまいりましたが、2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、従業員に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である「本制度」を導入することといたしました。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
なお、交付すべき株式数の増加が見込まれることから、その取得資金を確保するために、2019年8月7日開催の取締役会において、本制度に対し、金銭を追加拠出することを決議しました。
2015年3月13日開催の取締役会決議分は70千株、2019年8月7日開催の取締役会決議分は50千株です。
弊社株式給付規定の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)2018年11月5日開催の取締役会において、自己株式の取得及びその具体的取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決議しております。公開買付けの概要は以下のとおりであります。
(1)買付け期間 : 2018年12月6日~2019年1月24日まで(30営業日)
(2)買付け等の価格 : 1株につき、1,000円
(3)買付け予定数 : 1,000,000株
(4)決済の開始日 : 2019年2月18日
該当事項はありません。
(注)当期間における自己株式の取得には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 1 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式付与ESOP信託口が保有する株式数は含まれておりません。
当社の利益配分につきましては、株主に対し長期的に安定した利益還元を実施していくことを経営の基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末に一括配当することを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり30円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は36.8%となりました。次期の配当につきましては、業績等を勘案し、期末に32円の配当を予定しております。
また、内部留保金につきましては、将来の事業強化につながる人材育成と設計システムの品質向上、財務体質の強化のために活用してまいります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、企業価値の増大と株主利益の向上を図るため、効率的で透明性のある経営活動が行える体制を構築していく事を基本方針としております。
当社にとって株主様をはじめとするステークホルダーは事業継続・発展のための良きパートナーと考えています。ステークホルダーとの信頼関係を築きゆくため、法令厳守を徹底しています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナンス体制をとっております。
取締役会は、取締役6名で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。構成員については「(2)役員の状況」に記載しております。取締役会は、年10回程度定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議(意思決定)及び取締役の職務執行の監督を行っております。
なお、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成され、常勤監査役が議長を務めております。構成員については「(2)役員の状況」に記載しております。監査役会は、当期の監査計画書に基づき年14回程度定時監査役会を開催し、監査実施状況等監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、監査計画に基づき取締役会、その他重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧などを通じ、取締役の職務執行に対する監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
コーポレート・ガバナンス体制 (2020年3月26日現在)

取締役会は、経営の意思決定機能及び業務執行役員に対しての監督機能の充実により経営責任の明確化を図り、一方、監査役による取締役職務に対する監視機能の強化及び内部統制の整備状況の監視が重要と位置づけております。以上の体制は、経営の実効性確保に関し合理的であると判断し採用しております。
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりに定めております。この基本方針に基づく内部統制システムを定期的に評価し、必要な改善処置を講じております。また、この基本方針についても、経営環境の変化に対応し定期的に見直しを行い、実効性のある内部統制システムの構築に努めております。
株主総会議事録・取締役会議事録等の法定文書のほか、職務執行に係る重要書類及び関連資料は、法令・定款及び社内規程の定めに従い、適切に保存・管理する。
当社は、監査役等へ報告を行った企業グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、当該取扱いに対して異議がある場合は監査役から取締役会に撤回の要求ができるものとする。
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
財務報告の適正性と信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制についての基本方針」を定め必要な体制を整備する。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員の一覧
男性
(注) 1.監査役佐藤四郎氏、岡田義明氏の2名は、社外監査役であります。
2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
3.当社は、業務執行の強化及び責任の明確化のために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業統括、西日本支社長、水インフラ本部長、施設本部長、財務部長、成長戦略部長、海外事業部長、総務部長、西日本支社副支社長兼西日本支店長、東日本支社長、技師長の執行役員計11名で構成されております。
当社は、独立性を確保し監査機能を十分発揮できる、また、経営者の職務遂行が妥当なものであるかをより客観的な立場から監査する社外監査役を選任しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役のうち、佐藤四郎氏は、技術士としての専門知識及び役所勤務での豊富な経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。岡田義明氏は政令市において下水道事業に関する部門での豊富な行政経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。また、社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、業務の適正性の確保に努めております。
なお、両氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。
当社は社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(3) 【監査の状況】
監査役は、監査役会で定めた監査計画・方針等に基づき、取締役会及びその他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、拠点往査などを通じ、取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人との連携を通じ、三様監査の充実を図っております。
なお、常勤監査役吉田和夫氏は、当社において経理の実務経験があり財務会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役3名のうち2名は社外監査役であり、当社経営に関し、その専門的知識や経験に基づき監査できる人材を選任しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置しています。内部監査に関する責任者は内部監査室長とし、1名の室員と兼務1名により構成されています。内部監査室長は、内部監査を内部監査実施規程に基づき、代表取締役社長に承認された年間計画に従い計画的に行っております。内部監査では経営方針や内部統制の観点から部署活動が法令や社内規程等に準拠し適切に行われていることを確認し、問題点や改善点を検出した場合、代表取締役社長及び常勤監査役に報告し業務の改善に努めています。また、内部監査室では「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況の評価を行っており、内部監査の情報を内部統制評価に活用するよう努めております。内部監査室と監査役は適切に連携するとともに、適時に会計監査人との意見交換等も行っております。
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 藤本 浩巳
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定に際し、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制、監査報酬等を総合的に勘案し判断することとしております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとしております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、品質管理、独立性及び専門性、監査活動状況、監査報酬水準、コミュニケーション状況等を評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当と判断しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、会計監査人の報酬を決定するにあたり、会計監査人により提示される監査日数等の妥当性を勘案し、会社法第399条第1項の定めの通り、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬限度額は、2004年3月30日開催の第42期定時株主総会において、年額200,000千円として決議しております。取締役の員数は8名以内と定款で定めております。取締役の報酬額は、2019年3月26日開催の取締役会に一任された代表取締役社長菅伸彦により、各取締役の役位に応じた報酬、経営への貢献度に応じた報酬を基本として、会社の業績に連動して総合的に算定しております。
当社の監査役の報酬限度額は、1995年3月30日開催の第33期定時株主総会において、年額30,000千円として決議しております。監査役の員数は4名以内と定款で定めております。監査役の報酬額は、常勤監査役と非常勤監査役の職務分担等を勘案して、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の社外役員(社外監査役)には、2019年3月26日開催の第57期定時株主総会の終結をもって退任した1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社の保有する純投資目的以外の目的である投資株式については非上場株式のみであるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。