第4 【経理の状況】

 

1.中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2024年1月1日から2024年6月30日まで)に係る中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

 

3.中間連結財務諸表について

子会社の資産、売上高及び利益の規模等は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)に鑑み、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断に重要な影響を及ぼさないものと判断し、中間連結財務諸表は作成しておりません。
 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
  資産基準         0.8%
  売上高基準        0.0%
  利益基準         0.1%
  利益剰余金基準      0.4%