該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.有償第三者割当
発行価格 221円
資本組入額 110.5円
割当先 株式会社学研ホールディングス
3.2016年6月17日から2016年6月30日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が154,000株、資本金が887千円及び資本準備金が887千円増加しております。
(注)自己株式693,657株は、「個人その他」に6,936単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
2019年2月28日現在
(注) 上記のほか当社保有の自己株式693千株があります。
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式57株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、創業以来一貫して株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたっており、配当につきましては1株当たり年10円を安定配当しております。今後も、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、配当を決定する方針を採ってまいります。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
なお、当期におきましても、少子化と景気低迷による厳しい経営環境にあるなか、安定的な利益還元という点に配慮し、1株当たり年10円の配当を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、教室開設や既存教室環境整備のための設備投資資金に活用し、事業の拡大に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 小幡績は、社外取締役であります。
2.監査役 萩原壽治及び松田勉は、社外監査役であります。
3.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の日から1年間
4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
※コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、継続企業としてあらゆる事業活動において公明正大かつ責任のある企業行動を確実に実践し、グループ全体の企業価値を最大限に向上させていくことが重要な経営課題であると考えております。
厳しい経営環境のもと、グループ一丸となった経営戦略の策定及び実践、環境の変化に対応する迅速な意思決定と業務執行を推進するとともに、すべてのステークホルダーからの信頼と信託に応えるべく、経営の健全性と透明性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役4名(うち、社外取締役1名)で構成され、定例または臨時の取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として運営を行っております。また、取締役、執行役員が出席する経営会議(役員会)を毎月数回開催し、社内各部門の業務執行状況等を共有し、課題や問題点を把握するとともに経営上の必要事項の意思決定を行っております。
当社は監査役会を設置しております。監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名(2名とも社外監査役)で構成され、定例または臨時の監査役会を実施しております。取締役会には監査役全員が参加し、適宜意見表明を行うとともに、各取締役の業務執行状況につき監査を行っております。
当社の取締役は社外取締役1名を含む4名で構成されており、少人数構成による迅速な経営判断と客観的、中立的経営監視機能の向上との両立が可能な体制となっております。また、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の健全性、透明性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。
内部統制システムは次のとおりであります。

当社では、内部監査を実施するグループ監査部業務監査室を各事業会社及び当社統括本部とは独立した部門として設置しており、「内部監査規程」に基づく社内業務監査を計画的に実施し、内部牽制を図っております。また、その監査結果、問題点及び今後の課題は経営会議及び代表取締役に報告する体制を採用しております。
子会社等の代表取締役は取締役会や経営会議、グループ経営戦略会議にて経営計画、経過報告、財務報告等の重要な報告を行い、その構成員からの指摘、助言、追加提案等を受け、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社等に対し必要な指示、指導を行い、業務の適正を確保しております。
法令に関する事項や契約事項についても、法務部において相談窓口を設置し、子会社の業務執行に必要な事項について顧問弁護士等の専門的判断を提供しております。
内部監査部門としてのグループ監査部は4名で構成され、当社及び当社グループ各社の法令・規程等の遵守状況について、年間業務監査計画に基づき、業務活動全般に亘る定期的または必要に応じて随時の訪問監査・書類監査を実施し、問題点や今後の課題などを経営会議及び代表取締役に報告を行っております。
監査役会と業務監査室は、定期的に会議を実施し、社内各部署の法令遵守の状況及び問題点と課題を相互に把握し、監査機能の強化を図っております。
監査役会及び業務監査室は、会計監査人と認識を共通にするために三者合同での会議や打合せを適宜実施し、連携を図っております。
また、当社では、法令遵守に基づく活動を行うべく、顧問弁護士及び弁護士法人への相談体制も整えており、本格的なコンプライアンス体制の確立に向けてさらなる努力を継続しております。さらに、従業員が法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した際には、直接、通報や相談することのできる制度「コンプライアンス・インフォメーション・システム」により、経営者へのより適切な報告体制を確保しております。
個人情報保護に関しましては、個人情報保護委員会を組織し、定例的な会議を通して、社内各部署の業務が個人情報保護規程に基づき適正に行われているかを確認しております。
当社の社外取締役は取締役4名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役の小幡績氏は行動ファイナンス及び企業金融を専門とする経済学者として幅広い知見を有するものであります。
また、社外監査役として萩原壽治氏、松田勉氏の2名を選任しております。
萩原壽治氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
松田勉氏は、東京国税局における豊富な実務経験と高度な専門知識を有し、また、税理士としての幅広い見識を有するものであります。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
役員の報酬については、株主総会で決議された限度内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2010年5月28日開催の第36回定時株主総会において年額250,000千円、監査役の報酬限度額は、1991年5月28日開催の第17回定時株主総会において年額20,000千円とする旨決議されております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)である当社について以下のとおりであります。
(前事業年度)
特定投資株式
(注)※印は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上場銘柄すべてについて記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
(注)※印は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上場銘柄すべてについて記載しております。
該当事項はありません。
当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は柳下敏男氏、石井雅也氏であり、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士16名、その他15名であります。
当社と会計監査人との間には資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額であります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、定款に別に定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て代表取締役が決定しております。