当第1四半期連結会計期間において、トップケアサイエンス有限会社は株式取得のため、連結範囲に含めております。また、当第1四半期連結会計期間において、株式会社市進コンサルティングは新規設立のため、連結の範囲に含めております。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
当社グループの第1四半期連結会計期間においては、教育サービス事業において、生徒数が年間を通して最も少ない期間であることや、夏期講習や冬期講習などが実施されていないことなどから、他の四半期連結会計期間と比較して売上高が少なくなる傾向にあります。他方、賃借料や人件費等の固定費は期首から発生しているため、例年、損失計上となっております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
(1)配当金支払額
(2)株主資本の著しい変動
当社は、2023年4月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式100,000株を取得しております。この結果、当第1四半期連結累計期間において、自己株式が47,336千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において、自己株式が287,427千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
(子会社の取得による資産の著しい増加)
当第1四半期連結会計期間において、トップケアサイエンス有限会社株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、「介護福祉サービス」のセグメント資産が597,662千円増加しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
当第1四半期連結会計期間において、トップケアサイエンス有限会社を子会社化したことに伴い、「介護福祉サービス事業」においてのれんが発生しております。当該事象によるのれん増加額は、60,624千円であります。
取得による企業結合
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:トップケアサイエンス有限会社
事業の内容:介護事業
資本金:3,000千円
② 企業結合を行った主な理由
介護福祉サービス事業の地域拡張、業容拡大及び当社グループ内各社とのシナジー効果を図ることを目的としております。
③ 企業結合日
2023年4月1日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式取得により、当社が議決権の100%を獲得したことによるものであります。
(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2023年4月1日から2023年5月31日まで
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 26,498千円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
60,624千円
② 発生原因
主としてトップケアサイエンス有限会社における今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。
③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は2023年6月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年4月22日付の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)(以下、総称して「対象役員」といいます。)を対象に、当社の取締役(社外取締役を含む。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含む。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定いたしました。また、2021年5月28日開催の第47回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役に対して年額20,000千円以内(うち社外取締役2,000千円以内)、また、当社の監査役に対して年額2,000千円以内(うち社外監査役1,200千円以内)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。また、譲渡制限付株式報酬制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、当社の取締役に対して年50,000株(うち社外取締役5,000株)及び当社の監査役に対して年5,000株以内(うち社外監査役3,000株以内)(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とすることにつき、ご承認をいただいております。
対象役員に対する譲渡制限付株式報酬制度について、株主の皆様からご承認をいただいたことを受け、当社は、当社子会社の取締役及び監査役(以下、対象役員とあわせて「付与対象者」と総称します。)に対して、対象役員に対する譲渡制限付株式報酬制度と同様の制度(以下、対象役員に対する譲渡制限付株式報酬制度と併せて、「本制度」と総称します。)を導入いたしました。
本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
(本制度の概要等)
当社は、本制度の目的、当社の業況、各付与対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各付与対象者に金銭報酬債権合計39,360,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式82,000株を付与することといたしました。本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である付与対象者47名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について割当を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と割当対象者との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
①譲渡制限期間
譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者は、払込期日から退任(ただし、退任と同時に当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」といいます。)の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位に就任または再任する場合は退任に該当しないものとする。)するまでの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない(以下「本譲渡制限」といいます。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
払込期日から1年が経過する日までに、当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、(ⅰ)退任と同時に上記の地位のいずれかに就任または再任する場合、(ⅱ)正当な理由により上記のいずれの地位からも退任した場合及び(ⅲ)死亡により退任した場合を除く。)には、当社は、割当対象者が退任した時点をもって、(1)本割当株式数から(2)払込期日を含む月から割当対象者が当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数(以下「在任期間比率」といいます。)に、本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)を引いた数の本割当株式を当然に無償で取得する。
③株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象役員が野村證券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
④組織再編等における取扱い
本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、本割当株式のすべてを無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2023年6月20日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である480円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。