1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他
定額法
(3) 長期前払費用
定額法
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 返品調整引当金
将来の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率に基づく損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアの計上基準
イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
ロ その他のプロジェクト
検収基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「出資金運用益」は重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「出資金運用益」41,415千円、「その他」15,857千円は、「その他」57,272千円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」は、重要性が増したため独立掲記することと致しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた12,490千円は、「投資有価証券評価損」152千円、「その他」12,337千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度53%、当事業年度56%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度47%、当事業年度44%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式4,950千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式150,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。