第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

41,508,774

41,508,774

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

13,836,258

13,836,258

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

単元株式数は、100株であります。

13,836,258

13,836,258

 

(2)【新株予約権等の状況】

  当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成28年8月9日

新株予約権の数(個)

3,351

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1)

335,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2)

318

新株予約権の行使期間

自  平成31年9月21日

至  平成33年9月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)    (注3)

発行価格      320

資本組入額     160

新株予約権の行使の条件

(注4)

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注5)

(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(平成28年8月8日)での東京証券取引所における当社株価の終値である金318円とする。

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額

×

1

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

新株予約権者は、平成31年3月期における営業利益(発行会社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益をいい、以下同様とする。)が900百万円を超過した場合に、対象新株予約権を行使することができる

なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注3)に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

⑧その他新株予約権の行使の条件

(注4)に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、「新株予約権の取得事由」及び「新株予約権の行使の条件」の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成28年7月1日~

平成28年9月30日

13,836,258

100,000

265,346

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成28年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

㈱中部写真

東京都目黒区三田1-4-3 

5,506

39.79

シンプレス・インベストメント・ビー・ブイ

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

オランダ王国5928LWフェンロー市フゾン通り8

(東京都千代田区丸の内2-7-1)

2,400

17.34

富士フイルム㈱

東京都港区西麻布2-26-30

2,259

16.32

㈱みずほ銀行

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区大手町1-1-5

(東京都中央区晴海1-8-12)

571

4.12

資産管理サービス信託銀行㈱

(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

266

1.92

大島 康広

東京都目黒区

226

1.63

プラザクリエイト従業員持株会

東京都中央区晴海1-8-10

152

1.09

キヤノンマーケティングジャパン㈱

東京都港区港南2-16-6

150

1.08

吉岡 裕之

大阪府東大阪市

145

1.05

㈱浅沼商会

東京都中央区日本橋1-2-8

81

0.58

11,758

84.98

(注)1.大島康広氏の所有株式数は、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

2.シンプレス・インベストメント・ビー・ブイは、株主名簿上の名称と異なりますが、特に実質株主として把握していることにより記載しております。

3.資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、266千株であります。

4.上記のほか、自己株式が203千株あります。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式    203,800

完全議決権株式(その他)

(注1)

普通株式  13,629,500

136,295

単元未満株式(注2)

普通株式     2,958

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

13,836,258

総株主の議決権

136,295

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義が600株(議決権の数6個)含まれております。

2.「単元未満株式」の欄には、当社所有自己株式1株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

㈱プラザクリエイト

東京都中央区晴海一丁目8番10号

203,800

203,800

1.47

203,800

203,800

1.47

(注)上記自己保有株式数には、単元未満株式1株は含まれておりません。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。