【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、当該コミットメントライン契約について、下記のとおり財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年6月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2020年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
※3 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が、中間連結会計期間末残高に含まれております。
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
2 当社及び子会社の売上高は3月末までを契約期間とする受託業務が多いため、各中間連結会計期間の業績には季節変動が生じております。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
当社及び子会社の事業は、環境計量証明事業並びにこれら関連業務を単一のセグメントとしております。これら製品については、単発のデータ提出(計量証明書等)で顧客との履行義務が充足される場合、それらのデータを用いて評価・解析した報告書の納品やコンサルティング等の役務提供の完了報告書を納品することで顧客との履行義務を充足する場合があります。どちらも最終成果物を納品した時点で履行義務が充足されるため、収益の認識については、顧客へのサービス等支配の移転タイミングである納品時点としております。
締結する工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができず、発生した費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
顧客との契約から生じる収益の分解情報については下記のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失のため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。