該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2015年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2020年3月31日現在
(注)1 自己株式1,246,362株は「個人その他」に12,463単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が62単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,246,362株があります。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が、6,200株(議決権62個)
含まれております。
2 「単元未満株式」の欄の普通株式は当社保有の自己株式62株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けております。継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針とし、将来にわたり競争力の維持拡大に努め、企業価値の増大を図るために、企業の財政状態、利益水準及び配当性向を総合的に勘案し、再投資のための内部資金の確保と株主への利益配当政策を実行していく考えであります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会であります。なお、中間配当につきましては、定款45条に「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めており、決定機関は取締役会であります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、「令和記念配当」として、設立以来初めてとなる中間配当(1株当たり5円00銭)を実施しました。それにより、年間配当金は、前期実績の20円00銭から25円00銭へ増配となりました。
当社は、健全で経営の透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立を重要な経営課題と考え、顧客・株主・ビジネスパートナー及び社員と共に成長し続ける経営システムを構築し維持していくことが重要と認識しております。
投資家への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分認識するとともに、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど真摯な姿勢で臨んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(ア)企業統治の体制の概要
(A)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 森啓一が議長を務めております。その他のメンバーは、代表取締役副社長 三浦宏介、専務取締役 室井誠、常務取締役 後藤亮、取締役 鈴木隆博、社外取締役 山口寿彦、社外取締役 瀬尾勘太の取締役7名(社外取締役2名)によって構成され、月1回以上の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を協議・決定するとともに、経営の基本方針及び経営業務執行上の重要な事項を決定、あるいは承認し、業務執行の状況を監視し、監督しております。
また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(B)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 七井孝司、常勤監査役 吉野充、社外監査役 中村清司、社外監査役 杉山昌宏の監査役4名(社外監査役2名)で構成され、月1回以上開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人による監査及び内部監査室による監査にも随時立会い、業務執行に関する適法性と妥当性を監査しております。
(C)内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長 速水康二、小林富夫の2名で構成され、社長直轄の内部監査室が内部統制システムの妥当性と各業務の合法性の監査を行っております。
(イ)当該企業統治の体制を採用する理由
当社の業容拡大には、よりスピード感のある意思決定が必要不可欠であり、一定の業務に精通している取締役を確保しつつ、必要最小限の人数で取締役会を運営することが重要と考えております。
2名の独立社外取締役を選任しており、経営監督機能を強化し、意思決定の透明性、適正性、迅速性を確保し、さらなる企業価値の向上と説明責任を充分に果たせる体制を維持しております。
また、監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めます。
三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査人監査)の意義・目的を十分理解し、三様監査間の連携及び相互補完を図る体制が整っているものと判断しております。
(ウ)企業統治に関するその他の事項
(A)内部統制システム構築の整備状況
当社が定める内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりであります。
(a)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(Ⅰ)当社は、法令をはじめ、「文書管理規程」「情報セキュリティ基本規程」その他社内規程に基づき、情報の保存・管理を行う。
(Ⅱ)代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する全社的な統括を行う責任者を取締役より任命する。
(Ⅲ)統括責任者は、取締役の職務執行に係る情報を社内規程に基づいて記録として保存・保管する。
(Ⅳ)保管される記録は、随時、取締役、監査役、会計監査人が閲覧可能な検索性の高い状況で保存・保管する。
(Ⅴ)情報セキュリティ基本方針、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に倣い、情報の保存・管理・伝達に適切な体制を構築する。
(b)損失の危険の管理に関する規程、その他の体制
(Ⅰ)企業の目的及び事業の目的に多大な影響を与える可能性のある事象(リスク)を以下のように区分し、管理体制を構築する。
・財務報告リスク
・品質リスク
・情報セキュリティリスク
・労務リスク
・法的リスク
・環境リスク
・事業継続リスク
・人的資源リスク
・財務リスク
(Ⅱ)「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクマネジメントシステムを指揮するため、リスク管理委員会を組織し、財務リスクに対する評価を行ない、リスクの回避・低減させる対応を取る。
(Ⅲ)使用人による情報漏洩による不正行為抑制のため、「秘密管理規程」、「懲罰規程」を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求める。
(Ⅳ)デジタル情報に関するリスク管理は、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築し、かつ社内研修の実施により抑止力機能を持たせる。
(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(Ⅰ)当社は、取締役会を月1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(Ⅱ)全取締役は、当社業務をそれぞれ所管し、適切に進捗状況を確認し、業務執行に関する効率化をはかる。
(Ⅲ)業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。
(Ⅳ)各部門は、その目標達成に向けて具体的な施策を立案し実行する。
(Ⅴ)効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により必要な職務の範囲及び権限を明確にする。
(Ⅵ)環境変化に対応するため、機動的な組織変更を実施する。
(d)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(Ⅰ)法令及び定款に適合すべく社内規程の見直しを随時行い、必要に応じ社内教育を実施し、使用人による業務執行に対する意識を高める。
(Ⅱ)「取締役会規程」、「監査役会規程」、「社員就業規程」において、業務の適正な執行に対する体制を定義する。
(Ⅲ)法令遵守体制を堅持するために、使用人は、社内規程遵守誓約書に署名捺印をもって提出するものとする。
(Ⅳ)コンプライアンス通報制度を構築し、法令及び定款遵守の推進については、役員及び使用人が、それぞれの立場で自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
(Ⅴ)内部監査体制を構築し、業務執行の適法性を監査する。
(e)企業集団における業務の適正を確保するための体制
(Ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する業務を所管する取締役(所管取締役)が担当する。
(ⅱ)所管取締役は、必要に応じて関係会社に対し書類等の提出を求め、関係会社の経営内容の把握に努める。
(Ⅱ)子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)「経理規程」に則った経理処理を求め、月次での報告を受ける。
(ⅱ)関係会社は「リスク管理規程」に基づき、財務報告リスクへの対策実施状況及び有効性をリスク管理委員会にて説明し、その評価を行う。
(Ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)関係会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、相互信頼による共存共栄を基本とする。
(ⅱ)重要案件については、取締役会の事前協議を行う。
(Ⅳ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)企業集団の事業に関して所管する取締役を置くとともに、子会社に対して法令遵守体制を構築する権限と責任を与える。
(ⅱ)子会社が構築する法令遵守体制について、当社管理本部がこれを横断的に推進し管理する。
(ⅲ)(ⅱ)の管理において監査を実施する場合には、当社の「内部監査規程」を準用する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の使用人とする。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の使用人に対する人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役の事前の同意を得るものとする。
(h)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に対して監査役は、監査業務に必要な指揮命令権を有する。
(i)監査役への報告に関する体制
(Ⅰ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(ⅰ)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程に従い、直ちに監査役に報告する。
(ⅱ)認識するリスクに対して内部監査室による内部監査を行い、内部監査室は、その結果を監査役会に報告する。
(ⅲ)財務報告については、監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
(ⅳ)使用人による内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会からリスク管理委員会に報告する。
(Ⅱ)子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者に相当する者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(ⅰ)子会社の担当取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査役に報告する。
(ⅱ)子会社の財務報告については、子会社の担当部門からの報告により監視部門であるリスク管理委員会による分析を行い、その結果を監査役会に報告する。
(ⅲ)内部通報については、通報の調査機関であるコンプライアンス委員会よりリスク管理委員会に報告する。
(j)監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(Ⅰ)「コンプライアンス通報規程」に準じ、当該報告をした者に対し、解雇その他いかなる不利益取扱いの禁止のほか、職場環境等が悪化することの無いような措置を講ずる。
(Ⅱ)子会社の使用人に関しても、(Ⅰ)の扱いと同様に、不利益取扱い等に対する保護を行う。
(k)監査役の職務について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(Ⅰ)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
(Ⅱ)緊急又は臨時の支出が必要となった費用の前払い及び支出した費用の償還を会社に請求する事ができる。
(Ⅲ)監査費用の支出については、効率性及び適正性に留意する。
(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(Ⅰ)監査役の実効性を確保するため、「監査役監査基準」、「内部監査規程」を制定する。
(Ⅱ)監査役は、取締役会のほか、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する。
(Ⅲ)会社の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
(Ⅳ)三様監査(内部監査、監査役監査及び会計監査人監査)の意義・目的を十分理解し、三様監査間の連携及び相互補完を図る。
(B)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業の推進に伴うリスクを把握し、これに備える体制を整備しております。特に、業務に係る全情報が適正に管理され、適切に伝達される体制を構築しております。役職員による情報漏洩による不正行為抑制のため、秘密管理規程、懲罰規程を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求めております。
デジタル情報の管理においては、情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築しており、社内にシステム構築を公示することにより抑止力機能を持たせております。
(エ)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(オ)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
(カ)取締役の選任及び解任の決議
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
解任決議につきましては、具体的な評価基準や解任要件は定めておりません。
万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、決定することとなります。
(キ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(A)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
(B)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(C)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ク)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
③企業統治に関するその他の事項
当社では、以下の経営理念・経営ビジョンを理解し支持する者が、「財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。
経営理念
社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。
経営ビジョン
私たちは、以下の3つの責任を果たしていきます。
1.個人責任 人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。
2.企業責任 社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。
3.社会責任 お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役山口寿彦及び取締役瀬尾勘太は、社外取締役であります。
2 監査役中村清司及び監査役杉山昌宏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 監査役の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります
6 監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 監査役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
②社外役員の状況
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任しております。
当社の社外取締役は2名であり、取締役山口寿彦氏は、自衛官として長年にわたり組織運営・管理に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外取締役としての客観的な視点でコーポレート・ガバナンスを監視できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
また、社外取締役瀬尾勘太氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門的知識及び経験を持ち、社外取締役としての客観的な視点でコーポレート・ガバナンスを監視できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役は2名であり、監査役中村清司氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業、経営に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていけると考えております。なお、同氏は、2020年3月末時点において、当社の株式20,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、社外監査役杉山昌宏氏は、長年にわたりIT業界において開発、営業、経営に関わってきたことによる豊富な経験と幅広い見識を持ち、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていけると考えております。なお、同氏は、2020年3月末時点において、当社の株式800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、各四半期決算及び本決算の会計監査時期に、監査役会は、会計監査人である監査法人に対して監査の方法及び問題点がないかどうかについてのヒアリングを実施しております。
③監査役と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、株主総会後に作成された監査役会の監査計画書を内部監査室は受領し、その後、月1回以上の監査役会において、主として適法性のチェック体制について内部監査室の活動状況の報告を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、本有価証券報告書提出日現在4名(社外監査役2名)で構成され、当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針、取締役の職務執行の妥当性、重大損失の未然防止の観点から内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、事業報告並びに附属明細書の適法性等になります。
また、常勤監査役の活動として、当社取締役との意見交換、取締役会及び重要な会議への出席、重要な決議書類の閲覧、内部監査から内部統制システムの整備・運用状況報告を確認し、それらの情報を監査役会にて社外監査役へ報告しています。
なお、取締役会への出席と会計監査人からの監査実施状況・結果報告の確認は監査役全員で実行しております。
② 内部監査の状況
内部監査は2名で構成され、社長直轄の内部監査室が内部統制システムの妥当性と各業務の合法性の監査を行っております。
内部統制監査の結果について監査役会及び会計監査人に報告する等、相互に連携することにより、当社の内部統制に関する理解を深め、より効率的、効果的な監査が行われるよう努めております。
PwCあらた有限責任監査法人
2007年3月期以降
出口 眞也
飯室 進康
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
PwCあらた有限責任監査法人は、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームとして2006年6月に設立された監査法人であります。経営理念及び規模等に鑑みて、当社の会計監査人として適任であると判断をしております。
また、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合や、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの行政処分を受けた場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合においては、監査役会の選定した監査役が、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由の説明を行ってまいります。
また、上記の場合の他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合能力の観点から監査を遂行するのに十分かどうか等、監査実施の有効性及び効率性をもって、再任・不再任を判断していきます。
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項等
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬としての取締役報酬の他、取締役賞与及び役員退職慰労金等から成ります。取締役報酬につきましては、2017年7月10日開催の当社取締役会において決定された「取締役の職位に応じた報酬額」に従い支給が行われ、監査役報酬の額は、監査役会の決議により決定しております。なお、2000年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額30百万円以内(ただし、使用人給与分は含めない)、監査役の報酬限度額は月額4百万円以内と決議しております。取締役賞与につきましては、2019年6月27日開催当社第43期定時株主総会で承認された取締役賞与総額60百万円につきまして、2019年7月8日開催の当社取締役会において、代表取締役社長の森啓一より、報酬年額の割合に基づいた取締役賞与の配分案を提示し、その決議によって各取締役の支給額を決定しております。
役員退職慰労金については、2020年6月29日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって廃止し、2020年6月29日までの在任期間に応じて、当社所定の基準に従い、退職慰労金の打切り支給を行うこととする旨について、上記株主総会において承認されました。支給の時期につきましては、それぞれの退任の時とします。
また、2020年6月29日開催の第44期定時株主総会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されました。取締役(社外取締役を除く)に支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額20百万円以内とし、導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から退任又は退職する時までの期間としております。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
(ア)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 使用人兼務取締役はおりません。
2 役員退職慰労引当金繰入額は、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度繰入額を計上しておりま
す。
3 監査役の支給人員には、2019年6月27日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって、任期満了
により退任した1名を含んでおります。
(イ)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社における政策保有株式の保有目的は、事業を継続的に発展させるために協力関係の維持・強化が有益かつ重要と判断した株式を戦略的に保有することで、保有先企業、及び、当社が中長期的な企業価値の向上を図ることです。保有の意思決定の流れ、議決権行使の方針は以下の通りです。
(1)政策保有株式の新規取得、買い増し、保有継続、売却等の意思決定は、取締役会にて行います。配当や営業政策、資本コスト等を踏まえ、株価を注視し、下落による財務内容への影響や、当該会社の事業継続性について適宜監視し、中長期的な企業価値増大の観点から検証しております。検証結果の開示につきましては、今後の検討事項と認識しております。
(2)議決権行使に関しては、その議案が企業価値の向上に期待できるか、株主価値の毀損に繋がるものではないかなどを総合的かつ適切に判断しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2020年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
該当事項はありません。