【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
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当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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税金費用の計算
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当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じる方法を採用しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
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当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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減価償却費
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36,552千円
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34,379千円
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(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額 (千円)
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1株当たり 配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2019年6月27日 定時株主総会
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普通株式
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300,931
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20.00
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2019年3月31日
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2019年6月28日
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利益剰余金
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2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額 (千円)
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1株当たり 配当額(円)
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基準日
|
効力発生日
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配当の原資
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2020年6月29日 定時株主総会
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普通株式
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300,931
|
20.00
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2020年3月31日
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2020年6月30日
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利益剰余金
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2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円)
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報告セグメント
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合計
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調整額 (注1)
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四半期損益 計算書計上額 (注2)
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公共関連 事業
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エンタープライズ事業
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広域ソリューション 事業
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イノベーション事業
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売上高
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|
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外部顧客への売上高
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1,651,412
|
1,139,717
|
1,068,933
|
1,438,255
|
5,298,319
|
―
|
5,298,319
|
セグメント間の 内部売上高又は振替高
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―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
1,651,412
|
1,139,717
|
1,068,933
|
1,438,255
|
5,298,319
|
―
|
5,298,319
|
セグメント利益
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260,599
|
151,128
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168,306
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171,702
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751,736
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△430,152
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321,584
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(注) 1 セグメント利益の調整額△430,152千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費(全社費用)であります。
2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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|
(単位:千円)
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|
報告セグメント
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合計
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調整額 (注1)
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四半期損益 計算書計上額 (注2)
|
公共関連 事業
|
エンタープライズ事業
|
広域ソリューション 事業
|
イノベーション事業
|
売上高
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|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
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1,794,731
|
1,172,677
|
1,061,696
|
1,378,666
|
5,407,773
|
―
|
5,407,773
|
セグメント間の 内部売上高又は振替高
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
1,794,731
|
1,172,677
|
1,061,696
|
1,378,666
|
5,407,773
|
―
|
5,407,773
|
セグメント利益
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350,631
|
111,457
|
151,550
|
117,430
|
731,070
|
△408,406
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322,664
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(注) 1 セグメント利益の調整額△408,406千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費(全社費用)であります。
2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は、従来、報告セグメントの区分を、「公共関連事業」「民間関連事業」「セキュリティ機器関連事業」の3セグメントとしておりましたが、事業の拡大及び成長戦略に伴って徐々に変化してきたマネジメント・アプローチの実態に即し、当第1四半期会計期間より報告セグメントの区分を、「公共関連事業」「エンタープライズ事業」「広域ソリューション事業」「イノベーション事業」の4セグメントに変更しております。
なお、前第1四半期累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
(金融商品関係)
四半期財務諸表等規則第10条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(有価証券関係)
四半期財務諸表等規則第10条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
四半期財務諸表等規則第10条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(持分法損益等)
関連会社に関する事項
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前事業年度 (2020年3月31日)
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当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
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関係会社に対する投資の金額
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18,000千円
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18,000千円
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持分法を適用した場合の投資の金額
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70,438千円
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69,483千円
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前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
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当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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持分法を適用した場合の投資利益 又は投資損失(△)の金額
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2,611千円
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△154千円
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(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
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前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
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当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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1株当たり四半期純利益
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16.16円
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14.41円
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(算定上の基礎)
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四半期純利益(千円)
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243,201
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216,754
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普通株主に帰属しない金額(千円)
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―
|
―
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普通株式に係る四半期純利益(千円)
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243,201
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216,754
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普通株式の期中平均株式数(千株)
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15,046
|
15,046
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要
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―
|
―
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(注) 1 前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有していないため記載しておりません。
2 当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2020年7月20日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしました。
1 処分の概要
(1)処分期日
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2020年8月20日
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(2)処分する株式の種類及び総数
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当社普通株式 17,600株
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(3)処分価格
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1株につき802円
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(4)処分総額
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14,115,200円
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(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数
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当社取締役(社外取締役を除く。) 5名 17,600株
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(6)その他
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本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。
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2 処分の目的及び理由
当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。そして、2020年6月29日開催の第44期定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する時(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること及び③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有すること並びに(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
2 【その他】
該当事項はありません。