(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 当社のシステム開発に係る収益の計上基準については、従来は工事完成基準又は工事進行基準を適用しておりました。これを第1四半期会計期間より、一定の期間にわたり充足される履行義務として、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、ごく短い期間にわたり充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。また、当第2四半期累計期間の売上高は219,808千円増加し、売上原価は154,599千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ65,208千円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
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