【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものです。当社はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して「建物総合管理サービス事業」、「人材サービス事業」、「介護サービス事業」の3つを報告セグメントとしております。
「建物総合管理サービス事業」は警備保障、清掃、設備管理、オフィスサービスをしており、「人材サービス事業」は情報管理、ファイリング、機器操作等の人材派遣業務、有料職業紹介業務をしており、「介護サービス事業」は介護サービス業務をしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注)1.(1)セグメント利益の調整額△300,981千円は、各報告セグメントに配分していない全社費
用であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理
部門にかかる費用であります。
(2)セグメント資産の調整額1,725,386千円は、各報告セグメントに配分していない全社資
産であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る資
産等であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)1.(1)セグメント利益の調整額△322,129千円は、各報告セグメントに配分していない全社費
用であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理
部門にかかる費用であります。
(2)セグメント資産の調整額1,957,312千円は、各報告セグメントに配分していない全社資
産であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る資
産等であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 取引金額には消費税等を含まず、残高には消費税等を含んでおります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1 警備等の業務請負については、市場価格・総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、決定しております。
2 保証金の差入については、近隣の取引金額を勘案し、決定しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注) 取引金額には消費税等を含まず、残高には消費税等を含んでおります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1 警備等の業務請負については、市場価格・総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、決定しております。
2 保証金の差入については、近隣の取引金額を勘案し、決定しております。
1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。
(自己株式の取得)
当社は、2021 年5月13 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を図り、株主還元を充実させると共に、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。
2.自己株式の取得方法
東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けを実施。
3.自己株式の取得の内容
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)に対し、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2021年6月29日開催の定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年10万株以内とし、その1株当たり払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおりであります。