1 資産の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法に基づく原価法
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法に基づく原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法の規定する方法と同一の基準によっております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(6年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
事業の撤退に伴い発生することとなる損失の見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
(ロ)上記に対応する債務
2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(自己株式の取得)
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。