第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

283,680,000

283,680,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(平成27年10月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成28年1月28日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

145,468,004

145,701,904

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

145,468,004

145,701,904

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成18年3月23日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年12月31日)

新株予約権の数(個)

1,000

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

403,210

404,728  (注)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,480.1

2,470.8(注)

新株予約権の行使期間

自 平成18年4月24日

至 平成38年3月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   2,480.1

資本組入額  1,240

発行価格  2,470.8(注)

資本組入額 1,235.4(注)

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

新株予約権付社債の残高(百万円)

1,000

同左

 

(注) 平成28年1月27日開催の定時株主総会において期末配当を55円とする剰余金配当案が可決され、平成27年10月期の年間配当が1株につき55円と決定されたことに伴い、平成27年11月1日に遡って転換価額を調整しております。上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」には、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。

 

会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年6月18日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年12月31日)

新株予約権の数(個)

1,718

1,593

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

171,800

159,300

新株予約権の行使時の払込金額(円)

888

同左

新株予約権の行使期間

自 平成23年12月1日

至 平成29年1月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    888

資本組入額   444

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)1

同左

 

(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件

前記に準じて決定する。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

前記に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得条項

前記に準じて決定する。

 

 

 

平成23年6月15日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年12月31日)

新株予約権の数(個)

5,671

5,217

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

561,700

521,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

867

同左

新株予約権の行使期間

自 平成25年12月1日

至 平成31年1月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    867

資本組入額    433.5

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)1

同左

 

(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件

前記に準じて決定する。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得条項

前記に準じて決定する。

 

 

 

平成25年4月10日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年12月31日)

新株予約権の数(個)

2,000

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

7,586,102 (注)1

7,603,117(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,636.4 (注)1

2,630.5(注)4

新株予約権の行使期間

自 平成25年5月10日

至 平成30年4月12日

 (注)2

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   2,636.4

資本組入額  1,318.2

発行価格  2,630.5(注)4

資本組入額 1,315.2(注)4

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

平成30年1月26日までは、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本口において同じ)の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成30年1月1日に開始する四半期は同年1月25日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

同左

代用払込みに関する事項

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

同左

新株予約権付社債の残高(百万円)

20,000

同左

 

(注)1行使時の払込金額(転換価額)は2,636.4円とする。また、行使に際しては当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額はその額面金額と同額とする。

   但し、転換価額は当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

既発行

株式数

発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額

調整後転換価額 = 調整前転換価額×

時価

 

既発行株式数 + 発行又は処分株式数

 

   また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

 

  2①当社選択による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③当社による本新株予約権付社債の取得又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成30年4月12日より後に本新株予約権を行使することはできない。

   上記にかかわらず、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14 日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

 

  3①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。

   「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

   ②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

   (1)新株予約権の数

   当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

   (2)新株予約権の目的である株式の種類

   承継会社等の普通株式とする。

   (3)新株予約権の目的である株式の数

   承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。

    (i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

    (ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

   (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

   承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

   (5)新株予約権を行使することができる期間

   当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14 日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

   (6)その他の新株予約権の行使の条件

   承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。

   (7)承継会社等による新株予約権付社債の取得

   承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を取得することができる。

   (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

   承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

   (9)組織再編等が生じた場合

   承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

   (10)その他

   承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

   ③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

  4平成28年1月27日開催の定時株主総会において期末配当を55円とする剰余金配当案が可決され、平成27年10月期の年間配当が1株につき55円と決定されたことに伴い、平成27年11月1日に遡って転換価額を調整しております。上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」には、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しております。

 

 

 

平成25年7月16日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年12月31日)

新株予約権の数(個)

9,577

7,699

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

957,700

769,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,884

同左

新株予約権の行使期間

自 平成27年12月1日

至 平成33年1月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,884

資本組入額   942

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)1

同左

 

(注)1 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件

前記に準じて決定する。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9)新株予約権の取得条項

前記に準じて決定する。

 

 

 

平成27年5月28日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成27年10月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年12月31日)

新株予約権の数(個)

12,240

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,224,000

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,342

同左

新株予約権の行使期間

自 平成30年2月1日

至 平成35年1月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   2,342

資本組入額  1,171

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。(注)1

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

同左

 

(注)1 新株予約権者は、平成 27 年10月期、平成 28 年10月期および平成 29 年10月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、当社が中期経営計画に掲げる業績目標に準じて設定された経常利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

 平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が560億円以上の場合行使可能割合:30%

 平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が600億円以上の場合行使可能割合:60%

 平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が620億円以上の場合行使可能割合:80%

 平成 27年10月期から平成 29年10月期の経常利益の累計額が640億円以上の場合行使可能割合:100%

2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数を下記算式に準じ調整して決定する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記新株予約権の行使時の払込金額に組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

前記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 

 

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)  【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成23年10月31日

(注)1

71,200

149,023,304

30

6,864

29

8,618

平成24年10月31日

(注)2

1,321,200

150,344,504

571

7,435

570

9,188

平成25年10月31日

(注)3

446,000

150,790,504

239

7,675

239

9,428

平成26年9月30日

(注)4

△6,620,000

144,170,504

7,675

9,428

平成26年10月31日

(注)5

1,001,400

145,171,904

543

8,219

543

9,972

平成27年10月31日

(注)6

296,100

145,468,004

158

8,377

158

10,130

 

(注) 1 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成22年11月1日~平成23年10月31日)

2 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成23年11月1日~平成24年10月31日)

3 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成24年11月1日~平成25年10月31日)

4 自己株式の消却による減少であります。

5 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)ならびに会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成25年11月1日~平成26年10月31日)

6 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使(平成26年11月1日~平成27年10月31日)

7 平成27年11月1日から平成27年12月31日までの間に、新株予約権の行使に伴い、発行済株式総数が233,900株、資本金が233百万円及び資本準備金が233百万円増加しております。

 

(6) 【所有者別状況】

平成27年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

53

18

283

403

17

35,238

36,012

所有株式数

(単元)

274,117

8,943

298,908

525,744

39

346,578

1,454,329

35,104

所有株式数の割合

(%)

18.85

0.62

20.55

36.15

0.00

23.83

100.00

 

(注) 1 自己株式1,117株は、「個人その他」に9単元及び「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。

2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ128単元及び40株含まれております。

 

 

(7) 【大株主の状況】

平成27年10月31日現在

氏名又は名称

住所

所有

株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

有限会社千寿

東京都世田谷区成城6-14-11

21,746

14.95

日本トラスティ・サービス信託銀行

東京都中央区晴海1-8-11

11,211

7.71

西川 光一

東京都世田谷区

8,110

5.58

MSCO CUSTOMER SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

1585 Broadway New York,New York 10036,U.S.A.
(東京都千代田区大手町1-9-7)

7,529

5.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

東京都港区浜松町2-11-3

7,138

4.91

西川 功

東京都世田谷区

6,194

4.26

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

1585 Broadway New York,New York 10036,U.S.A.
 (東京都千代田区大手町1ー9-7)   

4,520

3.11

日本信号株式会社

東京都千代田区丸の内1-5-1

3,853

2.65

西川 恭子

東京都世田谷区

3,200

2.20

浅井 千寿

東京都世田谷区

2,558

1.76

76,062

52.29

 

(注) 1 上記信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

11,211千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

7,138千株

 

 

 

2 次の法人から、平成27年12月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、平成27年12月2日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

キリン・マネジメント・

エルエルシー

アメリカ合衆国10017、ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・アヴェニュー366

7,574

5.21

 

 

 

3 平成27年10月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が平成27年9月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1-4-1

4,781

3.29

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝3-33-1

268

0.18

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂9-7-1

767

0.53

5,817

4.00

 

(注)日興アセットマネジメント株式会社の保有株券等の数には、新株予約権付社債券の保有に伴う
  保有潜在株式の数が含まれております。

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 

普通株式

1,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

145,431,800

1,454,318

単元未満株式

普通株式

35,104

発行済株式総数

 

145,468,004

総株主の議決権

 

1,454,680

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株(議決権128個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年10月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

パーク24株式会社

東京都千代田区有楽町2-7-1

1,100

1,100

0.00

1,100

1,100

0.00

 

 

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 

会社法第236条、第238条、及び第240条の規定に基づくものは次のとおりであります。

イ 平成21年6月18日取締役会決議によるストックオプション制度

決議年月日

平成21年6月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  2名

当社監査役  3名

当社従業員 134名

子会社監査役 1名

子会社従業員15名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額 =調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

2 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

株式発行前の時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 
ロ 平成23年6月15日取締役会決議によるストックオプション制度

決議年月日

平成23年6月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役     3名

当社の監査役     3名

当社の従業員     64名

当社子会社の取締役  4名

当社子会社の監査役  1名

当社子会社の従業員 183名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額 =調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

株式発行前の時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

 

ハ 平成25年7月16日取締役会決議によるストックオプション制度

決議年月日

平成25年7月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役     4名

当社の監査役     2名

当社の従業員     34名

当社子会社の取締役  8名

当社子会社の従業員 144名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額 =調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

株式発行前の時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

 新株予約権発行日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

 

ニ 平成27年5月28日取締役会決議によるストックオプション制度

決議年月日

平成27年5月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役     3名

当社の従業員     30名

当社子会社の取締役  7名

当社子会社の従業員 154名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額 =調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

 新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行

株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

 新株予約権発行日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号の規定に基づく普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

140

310,760

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式数には、平成28年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

1,117

1,117

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買取請求に係る売渡による株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、利益成長による企業価値向上を第一義と考え、将来への必要な投資資金としての内部留保の状況を勘案したうえで、余剰資金について配当を中心に、株主の皆様へ利益還元することを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としております。期末配当の決定機関は株主総会であります。

内部留保につきましては、新たなクルマ社会の創造と企業価値の最大化を目的とした研究開発や設備投資に充当してまいります。また、そのための一手法として、アライアンスの可能性を追求し、タイムリーに投資していく計画であります。

なお、この基本方針に基づき、当期中間配当は実施せず、期末配当にて1株あたり55円とさせていただきました。

当社は、「取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。中間配当の決定機関は取締役会であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成28年1月27日定時株主総会決議

8,000

55

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第27期

第28期

第29期

第30期

第31期

決算年月

平成23年10月

平成24年10月

平成25年10月

平成26年10月

平成27年10月

最高(円)

1,001

1,425

2,032

2,287

2,560

最低(円)

695

871

1,316

1,578

1,641

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成27年5月

6月

7月

8月

9月

10月

最高(円)

2,430

2,217

2,315

2,497

2,443

2,560

最低(円)

2,193

2,039

2,066

2,123

2,142

2,228

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性  8名  女性  0名  (役員のうち女性の比率  0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

西川 光一

昭和39年10月13日生

平成元年4月

株式会社アマダ入社

(注)3

8,110

平成5年11月

当社入社 情報開発部長

平成6年1月

当社取締役

平成10年1月

当社常務取締役

平成12年11月

タイムズ二四株式会社(現タイムズサービス株式会社)代表取締役

平成14年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役社長

平成16年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成18年6月

有限会社千寿代表取締役社長(現任)

平成19年11月

当社執行役員社長(現任)
当社東日本事業本部長
タイムズコミュニケーション株式会社取締役

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)代表取締役会長

平成22年12月

タイムズ24株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズレスキュー株式会社)代表取締役会長(現任)

取締役

企画管理本部長

佐々木 賢一

昭和42年10月24日生

平成2年4月

株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社

(注)3

15

平成8年7月

当社入社 営業本部 業務開発室

平成14年6月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役

平成17年11月

当社執行役員(現任)

平成20年1月

タイムズサービス株式会社取締役

平成21年1月

当社取締役(現任)

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役

平成23年5月

当社経営企画本部長兼グループ企画部長(現任)タイムズ24株式会社取締役常務執行役員(現任)タイムズサービス株式会社代表取締役(現任)

平成24年11月

タイムズサービス株式会社代表取締役社長(現任)

平成25年11月

タイムズコミュニケーション株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年11月

当社企画管理本部長兼グループ企画部長(現任)タイムズ24株式会社取締役(現任)タイムズサービス株式会社取締役会長(現任)タイムズモビリティネットワークス株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

業務推進本部長

川上 紀文

昭和40年4月21日生

昭和61年3月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社

(注)3

24

平成元年10月

株式会社リクルート(現リクルートホールディングス)入社

平成11年5月

A.T.カーニー株式会社入社

平成15年10月

当社入社

平成18年5月

ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役(現任)

平成19年11月

当社執行役員(現任)

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役(現任)

平成22年11月

当社執行役員業務推進本部長

平成23年3月

株式会社レスキューネットワーク(現タイムズレスキュー株式会社)取締役(現任)

平成25年1月

当社取締役執行役員業務推進本部長(現任)

平成25年11月

タイムズサービス株式会社取締役(現任)

平成26年11月

タイムズ24株式会社取締役(現任)

取締役

川崎 計介

昭和40年9月23日生

昭和63年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)3

18

平成17年1月

当社入社

平成19年2月

当社事業開発部長

平成21年3月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)取締役常務執行役員

平成25年11月

タイムズモビリティネットワークス株式会社)代表取締役社長(現任)

平成26年1月

当社取締役(現任)

取締役

大浦 善光

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

平成15年6月

同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役

平成21年3月

株式会社ジャフコ常務執行役員

平成25年4月

株式会社ジャフコ専務取締役

平成26年8月

株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任)

平成27年5月

株式会社アルバイトタイムス社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社MS-Japan非常勤監査役(現任)

平成28年1月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

上西 清志

昭和21年5月27日生

昭和44年4月

マツダ株式会社入社

(注)4

10

平成16年5月

株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティネットワークス株式会社)専務取締役

平成16年6月

同社代表取締役社長

平成23年1月

当社取締役

平成25年11月

タイムズ24株式会社監査役(現任)
タイムズモビリティネットワークス株式会社監査役(現任)

平成26年1月

当社常勤監査役(現任)

平成28年1月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

狩野 享右

昭和18年2月7日生

昭和43年4月

株式会社カノウビル入社

(注)4

20

昭和44年4月

同社代表取締役(現任)

平成11年1月

当社監査役(現任)

平成28年1月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

竹田 恆和

昭和22年11月1日生

昭和57年2月

エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社代表取締役(現任)

(注)4

6

平成13年10月

財団法人日本オリンピック委員会会長(現任)

平成18年1月

当社監査役(現任)

平成28年1月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

8,203

 

(注) 1 平成28年1月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役大浦善光、取締役狩野享右及び取締役竹田恆和は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の任期は平成28年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 監査等委員の任期は平成28年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は3名であります。

  社     長  西川 光一

  企画管理本部長  佐々木 賢一

  業務推進本部長  川上 紀文

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

(企業統治の体制の概要とその採用の理由)

当社は、「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、安全で快適なクルマ社会の実現に向け、その一翼を担うことを基本方針としています。この方針のもと、当社グループは駐車場とモビリティのネットワークを拡大させると同時に、経営資源を最大限に活用することで、クルマ社会に新たな価値を創造し続けてまいります。

その中で、当社グループのコーポレート・ガバナンスの充実が、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築し、継続的に企業価値を向上させていくための重要事項と認識し、公正で、透明性の高い経営を目指しています。

 

当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社の形態をとってまいりましたが、平成28年1月27日開催の定時株主総会において定款変更の承認を受け、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用したことで、経営における透明性、公平性の確保と監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っております。あわせて、迅速な意思決定を行うことを目的として、取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるため、執行役員制度を導入しております。

 

監査等委員会設置会社への移行後の当社の取締役会は、取締役8名(うち、監査等委員である取締役3名)で構成され、そのうち社外取締役は3名(うち、監査等委員である社外取締役は2名)となりますので、取締役会における社外取締役の比率は3分の1を超え、監査等委員会においては社外取締役が過半数を占めております。

社外取締役が、取締役会において、社外の独立した立場から株主さまやその他のステークホルダーの方々の視点を踏まえた意見をより活発に提起し、意思決定における「透明性と客観性の向上」を図ることにより、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化してまいります。

 

(リスク管理体制)

当社のリスク管理体制については、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴うリスク管理委員会を設置し、速やかに危機管理と予防措置実施を行う体制を整備しております。

 

(責任限定契約)

当社は定款において、非業務執行取締役との間で会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款規定に基づき、監査等委員である取締役3名と監査等委員でない社外取締役1名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

 

 

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

(内部監査体制)

コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施しております。

 

(監査等委員会監査体制)

監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示できる体制としており、また、随時会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。

監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を配置する等それを支える十分な人材および体制を確保し、経営監視機能の強化を図っております。

 


 

 

 

③ 社外取締役

当社は、取締役会の監督機能の強化および透明性の高い経営の確保のため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名(大浦善光氏)を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化および監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役2名(狩野享右氏、竹田恆和氏)を選任しております。

当社は、独立社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所の定める独立性基準によることを基本とし、これに加えて重要性判断の具体的基準として、自社基準を定め、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される者を選任する方針としております。

なお、監査等委員である社外取締役2名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

賞与

ストック

オプション

取締役

207

98

65

43

4

監査役

(社外監査役を除く。)

22

15

3

4

1

社外役員

17

14

1

1

2

合 計

246

127

70

49

7

 

ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況および経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 

 

 

⑤ 株式の保有状況

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

12銘柄

貸借対照表計上額の合計額

820百万円

 


(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上

額及び保有目的

(前事業年度)

 特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

日本信号㈱

158,500

170

営業上の取引関係強化の為

アマノ㈱

20,000

24

営業上の取引関係強化の為

スカイマークエアラインズ㈱

100,000

20

協力関係の為

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

18,100

11

営業上の取引関係強化の為

㈱三井住友フィナンシャルグループ

2,280

10

営業上の取引関係強化の為

㈱みずほフィナンシャルグループ

12,000

2

営業上の取引関係強化の為

㈱りそなホールディングス

2,400

1

営業上の取引関係強化の為

 

 

(当事業年度)

 特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

日本信号㈱

158,500

199

営業上の取引関係強化の為

アマノ㈱

20,000

31

営業上の取引関係強化の為

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

18,100

14

営業上の取引関係強化の為

㈱三井住友フィナンシャルグループ

2,280

111

営業上の取引関係強化の為

㈱みずほフィナンシャルグループ

12,000

3

営業上の取引関係強化の為

㈱りそなホールディングス

2,400

1

営業上の取引関係強化の為

 

 

 

 

⑥ 会計監査の状況

会計監査人につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査に関し、新日本有限責任監査法人を選任しております。

なお、当年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名・監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。

監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数

指定有限責任社員 業務執行社員 :栗原 学   4年

指定有限責任社員 業務執行社員 :須山 誠一郎 2年

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 12名、その他 9名

 

⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

(イ)自己株式の取得

当社は、株主への機動的な資本政策を行うことを目的に、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

(ロ)中間配当

当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)については10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営することを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区  分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

26

0

26

連結子会社

19

19

合計

45

0

45

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度(自平成25年11月1日 至 平成26年10月31日)

 当社の連結子会社である台湾パーク二四有限公司は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して監査報酬を支払っております。

当連結会計年度(自 平成26年11月1日 至平成27年10月31日)

 当社の連結子会社である台湾パーク二四有限公司は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して監査報酬を支払っております。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度(自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日)

 特定駐車場の収益に関する合意された手続業務

当連結会計年度(自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日)

 該当事項はありません

 
④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定は、監査法人の監査計画等を十分勘案のうえ、監査時間、監査内容の妥当性を検証したうえで行っております。