1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及びその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び賃貸用車輌並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法
但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。また、過去勤務費用は、発生時に一括して費用処理しております。
(4)債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主として子会社からの受取配当金の他、子会社との契約に基づく業務委託料、ポイントプログラム運営料、レンタル収入及び不動産賃貸料であり、いずれも当社の子会社を主たる顧客としております。
業務委託料については、子会社に対する経営の管理・指導及び子会社が運営する事業に付帯する業務を行うことを履行義務としており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。
ポイントプログラム運営料は、子会社が会員顧客に付与したポイントの利用時及び失効時に履行義務が充足されると判断し、子会社との契約における単価に基づき収益を認識しております。
レンタル収入及び不動産賃貸料は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき、契約における月当たりの賃貸料をその対応する期間で収益を認識しております。
6.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
7.重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ
ヘッジ対象・・・借入金、借入金の金利
ヘッジ方針
借入金の金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っております。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれのキャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者の変動額を基準にして検証しておりますが、特例処理の適用が可能なものについては検証を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式(PARK24 AUSTRALIA PTY LTD 及びPARK24 UK LIMITED)の評価
(単位:百万円)
2.PARK24 UK LIMITEDに対する貸倒引当金及び債務保証損失引当金の評価
(単位:百万円)
※PARK24 UK LIMITEDの実質価額を算定した結果、実質価額がマイナスであることが認められたため、当該債務超過額に対応する貸倒引当金を計上しております。また、前事業年度に計上した債務保証損失引当金に関する戻入額を営業外収益、貸倒引当金繰入額を営業外費用にそれぞれ計上しております。
3.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、取得価額をもって貸借対照表価額としておりますが、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が裏付けられる場合を除き、相当の減額処理をすることとしております。
PARK24 AUSTRALIA PTY LTDについては、実質価額の著しい低下がないことから、当事業年度において減額処理を行っておりません。PARK24 UK LIMITEDについては、実質価額がマイナスであるため、当該債務超過額に対応する引当金を計上しております。
実質価額は、各社の純資産に基づいて算定しておりますが、PARK24 UK LIMITEDは、のれん及び契約関連無形資産を認識していることから、純資産額の算定にあたっては、当該のれん及び契約関連無形資産の評価が重要となります。また、PARK24 AUSTRALIA PTY LTDは、のれんを認識していることから、純資産額の算定にあたっては、当該のれんの評価が重要となります。当該のれん及び契約関連無形資産の評価の方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
当該のれん及び契約関連無形資産の評価に係る仮定は不確実性を伴い、予想値との乖離が生じる可能性があります。予想値との乖離が生じた場合、翌事業年度において、関係会社株式及び貸倒引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、サービス提供時にポイントを付与する自社のポイントプログラムにおいて、従来はサービス提供時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定した独立販売価格を基礎として取引価格を配分する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首から新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は887百万円減少し、売上原価は644百万円減少し、売上総利益及び営業利益はそれぞれ243百万円減少し、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ243百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は29百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は2円43銭減少し、1株当たり当期純損失は2円36銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」(当事業年度3百万円)及び「助成金収入」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」(当事業年度2百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。
(売上原価明細書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「タイムズクラブ運営費」(当事業年度300百万円)及び「商品原価」(当事業年度363百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。
また、前事業年度において、「その他」(前事業年度3,101百万円)に含めて表示していた「消耗品費」(当事業年度1,166百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対し、債務保証を行っております。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費の主なもの
前事業年度において、主要な費目として表示しておりました「広告宣伝費」、「旅費及び交通費」、「役員報酬」、「退職給付費用」、「法定福利費」、「地代家賃」は、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
当社が債務保証を行っている PARK24 UK LIMITED に対して債務保証損失引当金戻入額を営業外収益として計上しております。詳細は(重要な会計上の見積り)2.PARK24 UK LIMITEDに対する貸倒引当金及び債務保証損失引当金の評価、及び3.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報に記載しております。
当事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
当社が債務保証を行っている PARK24 UK LIMITED に対して債務保証損失引当金戻入額を営業外収益として計上しております。詳細は(重要な会計上の見積り)2.PARK24 UK LIMITEDに対する貸倒引当金及び債務保証損失引当金の評価、及び3.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報に記載しております。
※4 固定資産売却益
固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
GS PARK24 CO.,LTD. の全株式売却によるものであります。
当事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(2021年10月31日)
子会社株式で、時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(2022年10月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度において独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「未払事業税及び事業所税」、「一括償却資産」、「減価償却限度超過額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において独立掲記しておりました「繰延税金負債」の「有価証券評価差額金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、繰延税金資産に表示していた「未払事業税及び事業所税」39百万円、「一括償却資産」6百万円、「減価償却限度超過額」51百万円、「その他」516百万円は、「その他」614百万円として組み替えており、繰延税金負債に表示していた「有価証券評価差額金」△8百万円、「その他」△1百万円は、「その他」△9百万円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項 (重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載しているため、注記を省略しております。