|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
15,998,000 |
|
計 |
15,998,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内 容 |
|
普通株式 |
5,207,100 |
5,207,100 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
5,207,100 |
5,207,100 |
- |
- |
該当事項はありません。
|
|
第4四半期会計期間 (平成29年1月1日から 平成29年3月31日まで) |
第47期 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
6,000 |
6,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
600,000 |
600,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
3,766 |
3,766 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
2,259,484 |
2,259,484 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
6,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
600,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
3,766 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
2,259,484 |
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 |
507,500 |
5,207,100 |
960,612 |
1,481,452 |
960,612 |
1,519,102 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
6 |
54 |
58 |
29 |
6 |
6,155 |
6,308 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
836 |
3,046 |
7,694 |
1,802 |
29 |
38,631 |
52,038 |
3,300 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
1.61 |
5.85 |
14.79 |
3.46 |
0.06 |
74.24 |
100 |
- |
(注)1.自己株式79株は、「単元未満株式の状況」に79株を含めて記載しております。
2.株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数を含めています。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 5,203,800 |
52,038 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,300 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
5,207,100 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
52,038 |
- |
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)当社は、単元未満自己株式79株を保有しております。
当社はストックオプション制度を採用しておりません。
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (注1.2) |
92,500 |
350,259,377 |
- |
- |
|
保有自己株式 |
79 |
- |
79 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度は、第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の権利行使による売渡であります。
当社の配当政策は、財務体質の充実を図りながら積極的な利益還元を重視し、経営基盤の強化並びに将来の事業展開に必要な内部留保の充実により将来にわたる株主価値の増大を図るとともに、株主に対して、当社グループの経営成績に基づいた成果配分を安定的に実施していくことを配当政策の基本方針としております。当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回可能ですが、当社の利益は事業の特徴から第4四半期に偏重するために、現時点では期末配当の年1回としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の配当方針に基づき、1株当たり11円の配当をさせていただくことを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は20.5%となりました。
内部留保金につきましては、研究開発、生産体制の強化等、経営基盤をより強固にするために有効に活用していく所存であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年6月27日 定時株主総会決議 |
57,277 |
11 |
|
回次 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
270 |
2,280 |
3,880 |
9,490 |
8,080 |
|
最低(円) |
172 |
214 |
755 |
1,000 |
3,680 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
5,080 |
4,925 |
4,800 |
4,265 |
4,160 |
3,940 |
|
最低(円) |
4,065 |
4,070 |
3,960 |
4,030 |
3,800 |
3,680 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
柳澤 哲二 |
昭和31年4月18日生 |
|
(注)4 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 経営企画室長 MMS事業本部長 |
加藤 淳 |
昭和42年6月7日生 |
|
(注)4 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
測地ソリューション事業本部長 |
野呂 充 |
昭和44年1月6日生 |
|
(注)4 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発知財本部 部長 |
細井 幹広 |
昭和43年1月19日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
MMS事業本部 部長 ADAS生産技術部 部長 |
佐藤 直人 |
昭和49年3月4日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
測地ソリューション事業本部 部長 |
中島 芳明 |
昭和51年7月13日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神山 眞一 |
昭和23年8月6日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
神野 照朗 |
昭和29年5月17日生 |
|
(注)6 |
28 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
村橋 泰志 |
昭和15年4月7日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
|
中垣 堅吾 |
昭和46年10月11日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
253 |
(注)1.所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
2.取締役 神山眞一は社外取締役であります。
3.監査役 村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。
① 企業統治の体制
・企業統治の概要
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、各々の監査役は取締役の職務を監視する立場から、取締役会、経営会議、その他重要な社内会議に常時参加し、意見を述べております。

・企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、独立性を保持する社外取締役を含む取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制の下、業務執行に対して社外の立場からの監視がなされており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできるため、現状の体制となっております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
・内部統制システムの整備の状況
Ⅰ)内部統制の基本方針
<社是>
知恵 それは無限の資産
実行 知恵は実行して実を結ぶ
貢献 実を結んで社会に貢献
当社及び当社グループ各社は、この社是のもと、適正な業務執行のための体制を整備し運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、時代の変化に応じた適切な内部統制システムを整備すべく努めてまいります。
Ⅱ)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社グループ各社は、企業の発展的存続をするためには、コンプライアンスの徹底が必要であるとした認識から全ての取締役及び従業員が高い倫理観に基づいて行動し、社会から信頼され、貢献する経営体制の確立に努めます。
(2)その取り組みは、平成17年6月にコンプラインス委員会を設置、そして同委員会よりコンプライアンスにおける具体的な行動指針である「コンプライアンス行動指針」を定め、それらの啓蒙並びに推進に向けた教育を実施し、公正であり透明性の高い組織を目指します。
(3)また、コンプライアンスに関する相談又は不正行為等の通報のため顧問弁護士へのホットラインを開設、その通報者の保護を図る内部通報制度を運用します。
(4)社内業務における監査体制の強化を目的とし社長直轄組織として「内部統制室」を平成18年4月に設置し、各業務が定めらた社内規定に従って適性かつ合理的に行われているかを定期的に監査し、その結果は同室より社長へ報告、指摘を受けた事項の速やかな改善及び指示を行います。
(平成21年4月、内部統制室を内部監査室へ改組)
Ⅲ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等からその職務の執行に係る情報の当社への報告に関する体制
(1)当社及び当社グループ各社は、取締役会又は重要な会議の意思決定における記録及び取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、文書管理規程に基づいて定められた期間保存及び管理し、取締役は、必要に応じて、これら文書等を閲覧できるものとします。
(2)当社は、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要な情報を当社に定期的に報告することを義務付け、その基準を明示するとともに体制を整備します。
Ⅳ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社及び当社グループ各社は、様々な損失の危機に対して、損失の危険を最小限にする組織的な対応を行います。具体的には、当社及び当社グループ各社の事業展開において想定される危機に対応した「危機管理レベル」を設定し、そのレベルに従った対応のフローチャートを定めております。
(2)損失の危機発生時には当該レベルに従ったフローチャートの対応を迅速に進め、その進捗及び結果は速やかに各社社長まで報告し、最善の対応策を実施します。
(3)当社及び当社グループ各社の事業の特色として、社会基盤整備における重要な位置情報の生成・管理を担うソフトウェアを取り扱う事から、その品質強化に努めた体制を整備します。
Ⅴ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び当社グループ各社は、変化の激しい時代に対応する経営を確保するための体制として、取締役会を原則月1回定期的に開催します。また、必要に応じて適宜開催とし、当社及び当社グループ各社の経営戦略に係る重要事項については、経営会議において議論を進め、その審議の結果を経て意思決定を行います。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者及び執行の手続について定めております。
Ⅵ)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は当社グループ全体の適正且つ効率的な経営のため、各子会社に対し内部監査室から定期的な監査を実施いたします。コンプライアンス並びに業務執行における課題を把握し、その報告を受け適切な改善を図ります。
(2)当社子会社の重要事項の決定情報の共有化を図ります。また、子会社の業績・財務状況、その他重要事項の決定については、当社の取締役会等の所定の機関に対し、定期的に報告を行います。
Ⅶ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(1)当社は子会社の業務の適正を確保するため、各子会社に対し内部監査室から定期的な監査を実施いたします。コンプライアンス並びに業務執行における課題を把握し、その報告を受け適切な改善を図ります。
(2)当社子会社の重要事項の決定情報の共有化を図ります。また、子会社の業績・財務状況、その他重要事項の決定については、当社の取締役会等の所定の機関に対し、定期的に報告を行います。
(3)当社は、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要な情報を当社に定期的に報告することを義務付け、その基準を明示するとともに体制を整備します。
Ⅷ)監査役の職務を補助する従業員について
(1)現在、当社及び当社グループ各社は監査役を補助する従業員は配置しておりませんが、監査役から要請を受けた場合には監査役との協議により配置します。
(2)また、当該従業員の任命・異動等における人事権に係る決定には、監査役会の同意を得て決定し、取締役からの独立性を確保します。
Ⅸ)取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び当社グループ各社の取締役及び従業員は、法定事項に加え、当社及び当社グループ各社の業務又は業績に与える重要な事項について、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他各監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項に関して、監査役に速やかに報告するとともに監査役は必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることができます。
(2)また、監査役会は社長・内部監査室・会計監査人とそれぞれ定期的及び必要に応じて意見交換を行います。
(3)監査役に報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを当社または当社グループ各社において受けないことを確保するための制度について、整備を行います。
Ⅹ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行上必要と認める費用について、前払い又は償還等の請求をした際には、社内規程に基づき、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除いて、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
XⅠ)その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(1)当社及び当社グループ各社では、社長と監査役において、監査における意見交換・協議は、取締役会にて定例的に実施します。
(2)また、内部監査規程に基づき監査を実施する内部監査室との意見交換・協議も適宜実施しており、その連携の強化に努めます。
XⅡ)反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備状況
(1)当社及び当社グループ各社は、「コンプライアンス行動指針」において「反社会的勢力との関係断絶」を定めその勢力に対して毅然とした態度で対応し、反社会的行為に加担しないことを基本方針としております。
(2)上記の方針を定めた「コンプライアンス行動指針」は、社員に常時閲覧可能な状態とし、周知徹底を図っております。また、経営管理本部を対応部署として管轄警察署と綿密に連携し、問題発生時には顧問弁護士及び管轄警察署に相談し適切な対応が取れる体制を整備しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻くさまざまなリスクに対し、その低減および回避の為の諸施策を内部監査室にて実施するほか、リスクが現実のものとなった場合には、経営者の指揮のもと、迅速・適切なる対応を図ることを基本としております。また、社内外との円滑な情報伝達体制を構築すべく、取締役ならびに全社員に携帯電話を配布し、連絡体制を整備しております。
・取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・取締役の責任免除
当社は、その期待される役割・機能が十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができるとしております。また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損賠賠償責任を限定する契約を締結することができるとしております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
・監査役の責任免除
当社は、その期待される役割・機能が十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができるとしております。また、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損賠賠償責任を限定する契約を締結することができるとしております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務諸表等の経営施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の部署である内部監査室1名で月次決算監査、四半期決算監査、決算監査に係る業務、財務諸表及び全社の業務全般の監査を実施し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告をするなど、当社の業務の適正を確保しております。
監査役監査は常勤監査役が内部監査室の内部監査の報告を受け、その検証を行い、意見を述べるとともに、四半期決算監査、決算監査を独自に実施しております。
監査役監査、内部監査室では必要に応じて双方の視点から財務・会計を中心に意見交換並びに協議を実施しております。また、その結果は、監査役を通じて取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。
さらに、監査役と内部監査室とは、社内規程の運用等を中心に適宜に協議を実施し、社内のあらゆる業務が諸規程に沿った実施状況の確認並びに改善における意見を監査役を通じて取締役会に対して報告されております。以上を受けた取締役会では、改善指示等を内部監査室へ指示し、同室において具体的な改善策の立案と実施を当該部署へ指導しております。
なお、常勤監査役神野照朗氏は、当社の管理部に平成11年3月から平成16年6月まで在籍し、通算5年に渡り決算手続並びに財務諸表等の作成に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役中垣堅吾氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
当社は仰星監査法人から会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を受けるとともに、会社法および金融商品取引法の会計事項に係る提言を受けております。当社の会計業務を執行した公認会計士は浅野佳史氏および三宅恵司両氏であり、その他に公認会計士3名、その他2名が補助者として従事しております。なお、当社は法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて法律全般に係る助言と指導を受けております。
④ 社外取締役と社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役神山眞一氏は、公立大学法人名古屋市立大学の教授を務めるなど、経済・経営システムの研究から企業経営のコーポレートガバナンスにおける高度な見識を有されており、当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。また、同氏は当社の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、当該関係は社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
監査役中垣堅吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の3つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、常勤監査役神野照朗氏は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。
当社は、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。当社の社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、当社の社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。
⑤社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査と社外取締役及び社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
⑥役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
64,089 |
64,089 |
- |
- |
- |
3 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
5,760 |
5,760 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
4,380 |
4,380 |
- |
- |
- |
3 |
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬の算定方法に関して、当社では、取締役は、平成8年6月26日開催の第26期定時株主総会において決議されております月額17,000千円を報酬限度額とし、監査役は、平成4年9月30日開催の第22期定時株主総会において決議いただいております年額30,000千円を報酬限度額とし、前事業年度の業績等を勘案し、株主総会後の取締役会にて決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外のものであるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
8銘柄 79,585千円
ロ.保有目的が純投資目的以外のものである投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱名古屋銀行 |
20,000 |
7,400 |
取引関係強化を目的に保有 |
|
マックス㈱ |
4,575 |
5,289 |
取引先持株会にて保有 |
|
福井コンピュータ㈱ |
4,500 |
5,814 |
経営戦略上の意図をもって保有 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱名古屋銀行 |
20,000 |
8,020 |
取引関係強化を目的に保有 |
|
マックス㈱ |
4,691 |
6,943 |
取引先持株会にて保有 |
|
福井コンピュータ㈱ |
4,500 |
11,722 |
経営戦略上の意図をもって保有 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに
当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
12,800 |
- |
13,500 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
12,800 |
- |
13,500 |
- |
(前連結会計年度)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外に対する報酬の支払はありません。
(当連結会計年度)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外に対する報酬の支払はありません。
(前連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務を委託しておりません。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務を委託しておりません。
当社では監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、会計監査人より提出される工数見積、見積単価よりその妥当性を判断するとともに監査役会の意見を取り入れ、取締役会にて決定しております。