該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の行使による増加であります。
2021年8月31日現在
(注) 1.自己株式2,458,058株は、「個人その他」に24,580単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が39単元含まれております。
3.「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式262,000株は、「金融機関」に2,620単元含まれております。
2021年8月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式2,458,058株があります。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」による所有株式262,000株(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合1.03%)が含まれております。
2021年8月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,900株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数39個が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式262,000株、議決権の数2,620個が含まれております。
2021年8月31日現在
(注)「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式262,000株は、上記の自己株式等に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員向け株式交付信託
a. 役員向け株式交付信託の概要
当社は、2020年11月20日開催の第36期定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社及び当社の主要グループ子会社の取締役のうち受益者の要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた役員向け株式交付信託制度を導入しております。(信託契約日2021年3月1日)
詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)(株式報酬制度)」に記載のとおりであります。
b. 対象となる取締役に給付する予定の株式の総数
4事業年度分を対象として上限160,000株(1事業年度あたり上限40,000株)
c. 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び当社の主要グループ子会社の取締役のうち受益者の要件を満たす者
② 従業員向け株式交付信託
a. 従業員向け株式交付信託の概要
当社は、2020年8月24日開催の取締役会決議に基づき、当社及び当社の主要グループ子会社の従業員のうち受益者の要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた従業員向け株式交付信託制度を導入しております。(信託契約日 2021年3月1日)
詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)(株式報酬制度)」に記載のとおりであります。
b. 対象となる従業員に給付する予定の株式の総数
121,000株
c. 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び当社の主要グループ子会社の従業員のうち受益者の要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2021年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当社は、株式報酬制度を導入しており、本制度のため「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」に対し、自己株式262,000株を処分いたしました。
3.保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式の数は含まれておりません。
当社は,事業基盤の強化及び成長投資に必要な自己資本の充実と、株主の皆さまに対する安定的かつ持続的な利益還元を通じて、中長期的に企業価値を高めていくことを資本・配当政策の基本方針としており、配当政策につきましては、年間配当性向35%以上を基本として、業績に連動して最適なバランスを勘案した上で決定いたします。
また、剰余金の配当の回数は、中間配当及び期末配当の年2回を原則的な基本方針としております。
配当の決定機関は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、自己株式の取得・消却、剰余金その他の処分については、事業環境、市場価格への影響、財務状況を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に判断することを基本方針といたします。
この基本方針に基づき、当事業年度につきましては、資金状況等を踏まえ、2021年10月29日開催の取締役会において、次のように剰余金の処分に関する決議をいたしました。
期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額253,455,420円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年11月22日
この結果、当事業年度の配当につきましては、中間配当金10円を含め、1株当たり年間配当金を20円とさせていただきました。当事業年度の配当性向につきましては54.4%となりました。
内部留保資金につきましては、財務構造の強化を勘案しつつ、将来の新たな事業展開、明光義塾事業の教務力の強化並びに業容の拡大に伴うインフラ整備に充当する等有効投資してまいりたいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)2021年10月29日取締役会決議の配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
当社では、当社グループの持続的成長と、独自の付加価値を発揮する事業モデルの高度化、グループ各社の連携による収益力強化により、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値の最大化を図るとともに、経営の透明性・効率性を向上させることを基本方針としています。
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
a. 取締役会
2021年11月24日現在、取締役会は6名(うち社外取締役2名)の取締役から構成され、会社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対し業務遂行状況の定例報告、業務遂行の監督機関としての役割を有しております。
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、審議に関して適宜提言を行って頂くことで、当社の業務執行を行う経営陣に対しての監視機能の実効性向上を図っております。
なお、取締役会の議長は取締役会長渡邉弘毅であります。取締役会は取締役全員により構成され、監査役全員が出席しております。氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
b. 監査役会
2021年11月24日現在、監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役3名、計4名の社外監査役で構成されており、取締役の業務執行について監査し、経営の健全性を支える役割を担っております。
監査役会の議長は常勤監査役松下和也であります。監査役会の構成員は監査役全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
c. 経営会議
経営会議を設置し、経営に関する重要な事項の審議、検討及び情報の共有化を図っており、経営意思決定の透明性の確保に努めております。
当該会議体により、経営に関する様々な課題を迅速かつ戦略的に対応し、最適な事業活動に取り組んでおります。なお、経営会議の議長は代表取締役社長山下一仁であります。経営会議の構成員は取締役全員、常勤監査役1名であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
また、必要に応じて上記構成員以外の部門責任者等が構成員となることがあります。
d. 執行役員制度
執行役員制度を導入し、業務執行の権限と責任の明確化により執行機能を強化するとともに、経営の効率性向上と意思決定の迅速化を図っております。なお、氏名は(2)役員の状況①役員一覧(注)6に記載しております。
e. 内部監査室
代表取締役社長直属の組織として、内部監査室長及び内部監査室員の3名で構成される内部監査室を設置し、業務運営の適正性及び効率性向上等の徹底を推進しております。
内部監査室における監査結果及び社員へのインタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。
報告された問題点等については、内部監査室から該当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行うとともに、その改善結果についても適宜取締役や監査役へ報告がなされています。
当社は、このような企業統治の体制の取り組みにより、経営の透明性、健全性、公正性の確保、リスク管理の徹底並びにアカウンタビリティの向上を図り、株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスをより一層強化する方針であります。
なお、当社の業務執行の体制、経営監視等の概要の図式は以下のとおりであります。

a.内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社の内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制は、経営組織の整備状況、業務運営の効率性及びリスク管理の状況等を検討、評価、報告することにより、経営管理に寄与することを基本的方針としております。
なお、当社の主な内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制に関する整備状況は以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社は、取締役及び使用人が当社の社会的責任と公共的使命を認識し、一人一人が高い倫理観を持ち、法令・定款・諸規則に反することなく誠実に業務運営を遂行することを経営上の重要課題と位置付ける。その周知徹底のため、コンプライアンス委員会を置き、「コンプライアンス規程」及び「企業行動憲章」を全役職員に配布・啓蒙し、企業統治の基盤強化に努めるものとする。
2) 取締役及び使用人の法令遵守及び業務の適正を確保するため、明確な権限及び職務分掌等を社内規程に定め、重要事項を経営会議及び取締役会において審議する。
3) 当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性及び透明性を図るものとする。監査役は、取締役会に出席し、取締役等に対して適宜意見を述べることができるものとする。また、取締役等は、法令違反行為を未然に防止し、かつ、そのために必要な措置を実施する。取締役等が他の取締役等の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査役、代表取締役(リスク管理委員長)及びリスク管理担当取締役に報告する。
4) 企業倫理として「ホスピタリティ」を宣言し、フランチャイズチェーン全体の企業倫理の向上を推進する。
5) 当社は、経営環境の変化に呼応して生じるリスクに迅速に対応するため、リスク管理委員会を置き、事務局はリスク管理室が担当する。リスク管理委員会は「リスク管理規程」を基準として、業務執行部門のリスク評価・管理・対策を取りまとめて管理し、リスクへの柔軟な対応とコンプライアンスの遂行を推進する。併せて、コンプライアンスに関する教育を継続的に実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、同種事案の再発防止を期する。
6) 内部通報制度を導入することによって、コンプライアンス経営の強化を図る。
7) 内部統制の整備・運用状況をモニタリングするため「内部監査規程」を定め、内部監査室を置く。内部監査の結果は取締役へ報告され、内部統制システムの継続的な改善を推進する。
8) 当社は、業務執行の結果である財務情報、並びにコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に集約した重要な企業情報を、適正かつ適時に開示し企業活動の透明性を確保する。
9) 役職員は、一丸となって、不当な要求を行う反社会的勢力に対しては、その圧力に屈することなく毅然とした態度で臨み、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しないものとする。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 株主総会議事録、取締役会議事録その他法令に基づき作成を求められる文書については、法令に基づき適切に作成、保存する。
2) 取締役の職務執行・経営意思決定並びに取締役への報告に関する文書については、「文書管理規程」、「稟議決裁規程」及び「情報セキュリティ規則」等諸規則に則り、適切に作成、保存又は廃棄する。
3) 「個人情報保護規程」及び「営業機密管理」に関する規程を整備し、個人情報及び重要な営業機密を適切、かつ、安全に保存、管理する。
4) 取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 事故・災害、与信等、損失のリスクに関する事項は、各業務執行部門において、「リスク管理規程」に則り、リスクを抽出し発生を未然に防止するための様々な施策の検討、施策の運用を行う。
それらのリスクは全社横断的にリスク管理委員会に集約し、潜在的なリスクに対する施策の運用状況の検証、並びに顕在化した場合の事後対応の適正化を図るため、ガイドラインの制定やマニュアルの作成を行うものとする。
2) 危機管理、個人情報保護など事業所に係る重要なリスクについては、リスク管理委員会が集約したリスクの予防・軽減施策をフランチャイズチェーン全体に提示し、フランチャイズチェーン全体での経営の安定化に努める。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役は年度経営計画及び中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取締役の管掌を定め業務執行の効率化を推進する。また、経営目標が当初の予定通り進捗しているか定期的な業績報告を通じて検査・評価し、PDCAサイクルの向上を図る。
2) 取締役会は、会社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対する業務遂行状況の定例報告、並びに業務遂行の監督機関としての役割を強化するために、毎月1回以上開催する。また、重要な経営事項については、取締役、常勤監査役及び経営企画部長等で構成する経営会議で審議、検討及び情報の共有化を図り、経営意思決定の迅速性を高めるとともに、透明性及び効率性の確保に努める。
3) 取締役は、専任の内部監査室から業務執行に係る改善点の報告を受け、担当管掌業務の有効性と効率性の適正化を図る。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)総則
1) 経営理念に基づき、グループとしての存在意義、役割を明確にするとともに、経営ビジョンによって将来のグループとしての目標を共有する。また、当社グループ全体のリスクを網羅的に把握し、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
2) グループ内取引については、法令に従い適切であり、かつ、第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。
3) 内部通報制度を導入することによって、グループ全体のコンプライアンス経営の強化を図る。
(ロ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1) 「関係会社管理規程」を定め各子会社における内部統制の実効性を図る。また、「関係会社管理規程」に則り、各子会社に対し、業績、財務状況その他業務上の重要事項について定期的に当社への報告を求める。
2) 内部監査室は、子会社の運営状況等を監査し、取締役会及び監査役会に報告する。
(ハ) 子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
グループ各社は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
(ニ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務執行に関する権限及び責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限規程その他諸規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
(ホ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ全体のコンプライアンスの基本方針を定め、グループ会社は、当該基本方針に従い、各社の業務内容、規模、所在国、その他の事情に応じて、その体制の構築を推進するとともに、コンプライアンスの教育、啓蒙を推進する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1) 当社では、監査役監査の事務及び実査補助は、所轄部門又は使用人を固定せず、適宜担当部門が実施する。
2) 監査役の要請がある場合には、監査役を補助する使用人を置く。当該使用人に期待される業務の範囲及び就任期間により、専任又は兼任を決定するものとする。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役を補助すべき使用人を置くこととなった場合、監査役の指示により監査を補助する業務については、監査役以外から指揮命令を受けない。また、当該使用人の人事異動、人事評価等に関しては、監査役会の同意を必要とする。
(h) 監査役への報告に関する体制
(イ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
1) 監査役は、経営方針決定の経過及び業務執行の状況を知るために、業務執行に関する重要会議(常勤監査役は取締役会・経営会議・部門長会、非常勤監査役は取締役会)に出席する。
2) 監査役が会社の実態を正確に把握し、公正妥当な監査意見を形成するために、取締役は営業及び業務の状況を監査役に報告する。また、会社に重大な影響を与える重要事項及び公表する企業情報は適時監査役に報告する。
3) 監査役は、内部監査室及びリスク管理室との連絡会を適宜開催し、内部統制及びリスク管理に関する報告を受けるものとする。
(ロ)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役 に報告するための体制
監査役は、「グループ企業監査役連絡会」を開催し、子会社経営情報全般に関する問題点の早期把握と情報の共有に努めるものとする。
(i) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。
(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行において生じる費用等は、所定の手続きにより会社が負担する。
(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査役は、内部監査室及び監査法人の三者による連絡会を定例的に開催し、会計監査や業務監査に関する報告及び情報を受け、内部統制システムの状況を監視し検証するものとする。
2) 常勤監査役は、稟議書他業務執行に関する重要な書類の閲覧、重要な財産の取得、保有並びに管理状況の調査等の常時監査により、業務執行の状況を適時に把握する。
3) 取締役及び使用人は、監査役監査に対する認識を深め、監査役監査が効率的に推進できるように努めるものとする。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
c. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
(a) 被保険者の範囲
当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役及び監査役
(b) 保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が(a)の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
これは、資本政策を機動的に行うことを目的とするものであります。
(b) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
(c) 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役八尾紀子及び池側千絵は、社外取締役であります。
2.監査役松下和也、小口隆夫、神坐浩及び青野奈々子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役松下和也及び小口隆夫の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役神坐浩及び青野奈々子の任期は、2021年3月19日開催の臨時株主総会の就任の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、業務執行の権限と責任の明確化により執行機能を強化し、経営の効率性向上と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、キッズ事業本部キッズ事業部長楯山洋朗、財務経理部長渡辺修司、明光義塾事業本部事業推進室長古川直史、経営企画部長坂元考行、明光義塾事業本部FC九州・沖縄事業部長江藤佳弘、DX戦略本部長兼DX推進室長兼マーケティング部長谷口康忠、キッズ事業本部明光キッズe事業部長岩永智佳であります。
2021年11月24日現在、社外取締役として八尾紀子氏及び池側千絵氏の2名を選任しております。なお、2名とも当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を有しておりません。
八尾紀子氏につきましては、弁護士として企業法務等に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しております。そのことにより、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池側千絵氏につきましては、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しております。これまでの経験と知見を活かし、当社の経営にご尽力いただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するにあたって、取締役会で定めた「独立社外役員の選任基準」の要件をすべて満たしているとともに、専門的知見と中立的かつ客観的立場から企業統治において有効な機能及び役割が期待される者を選任することとしております。
2021年11月24日現在、社外監査役として松下和也氏、小口隆夫氏、神坐浩氏及び青野奈々子氏の4名を選任しております。なお、4名とも当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係を有しておりません。
松下和也氏及び小口隆夫氏の2名は、当社株式を保有しております。
松下和也氏につきましては、金融機関で企業審査に携わった経験、並びに三菱自動車工業株式会社執行役員財務本部長兼財務統括室長としての経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただくとともに、経営全般の監視を行い、当社における監査の実効性を高めていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
小口隆夫氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただくとともに、経営全般の監視を行い、当社における監査の実効性を高めていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
神坐浩氏につきましては、長年にわたる金融機関等での金融、財務及び企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、海外での勤務経験をもとに、グローバルな視点から当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただくことを期待するとともに、経営全般の監視を行い、監査の実効性を高めていただけるものと判断し、当社の社外監査役として選任しております。
青野奈々子氏につきましては、公認会計士として広範な財務・会計の知識を有するとともに、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。そのことにより、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、当社の社外監査役として選任しております。
社外監査役は、監査役会に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での意見陳述や日常稟議書等の点検及び財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の業務執行に対する監査を行っております。
社外監査役を選任するにあたって、監査役会の同意を得て取締役会で定めた「独立社外役員の選任基準」の要件をすべて満たしているとともに、専門的知見と中立的かつ客観的立場から企業統治において有効な機能及び役割が期待される者を選任することとしております。
<独立社外役員の選任基準>
1.現在または過去において当社及び当社グループの取締役(社外取締役は除く。以下同じ)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ)、執行役員、支配人その他の使用人となったことがないこと。
2.現在または最近5年間において当社の大株主の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
3.当社の現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
4.現在または最近3年間において当社及び当社グループの主要な取引先(直近事業年度における年間連結総売上高の2%超)の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
5.当社及び当社グループから一定額(過去3年間の平均で1千万円)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る)、その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう)でないこと。
6.当社及び当社グループから取締役または監査役(常勤、非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその子会社の取締役、監査役または執行役員でないこと。
7.現在または最近5年間において当社及び当社グループの主要な金融機関(当社及び当社グループにおいて資金調達において必要不可欠であり、当社が株主との間で利害相反の問題が生じえる状況(債務超過ないし債務超過のおそれが存するような状況)にあるか、財務・信用格付け、自己資本比率、当該債権者への資金調達上の依存度及び借入金の返済余力等を総合的に勘案し判断する)の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
8.現在または最近5年間において当社の主幹事証券会社の取締役(社外取締役は除く。以下同じ)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ)、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
9. 現在または最近3年間において当社及び当社グループの監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員でないこと。
10.当社及び当社グループから一定額(過去3年間の平均で1千万円)を超える報酬を受領している弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
11.上記1から10における二親等内の親族または同居の親族でないこと。
12.仮に上記に該当するものであっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が当社の独立社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外役員とすることができる。
13.上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と恒常的に実質的な利益相反のおそれが生じると判断されないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。
社外監査役については、取締役会等重要な会議での意見陳述や、日常稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行っております。
また、監査役及び内部監査室の二者は、毎月1回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果の報告及び監査役からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行っております。更に、監査役、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に1回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役4名は、いずれも社外監査役であり、取締役会等重要な会議での意見陳述や、日常稟議書等の点検及び財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行っております。なお、常勤監査役松下和也氏は、三菱自動車工業株式会社執行役員財務本部長兼財務統括室長としての経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役青野奈々子氏は、公認会計士として広範な財務及び会計の知識を有しております。
当事業年度における当社は監査役会を月1回程度開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.監査役神坐浩及び青野奈々子は、2021年3月19日開催の臨時株主総会で選任され就任しているため、それ以降開催の監査役会を記載しております。
2.監査役宇津木寿一は、2020年11月19日に逝去し、同日をもって監査役を退任しているため、それ以前開催の監査役会を記載しております。
監査役会における主な検討事項
・取締役の業務執行状況
・内部統制システムの整備・運用状況等について監査
・業務及び財産の状況の調査の方法
・会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等
・監査報告書の作成
・監査方針、監査計画等の決定
・取締役会での議案の審議等に有用な発言・助言
・会社財産の保全・管理状況の確認
・取締役の不正行為、法令・定款違反の監査
・三様監査会議(監査役、内部監査室及び監査法人の三者による連絡会)の開催
常勤の監査役の活動
・取締役等との意思疎通
・稟議書等の重要な決済書類その他業務執行に関する重要な書類の閲覧
・グループ各社監査役から監査状況の聴取等
・子会社の経営者等との意思疎通及び情報交換
・取締役会及び重要な会議(予算会議、部門長会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等)への出席
・会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認
・内部監査室からの内部監査結果の報告聴取等の実施
・社外取締役との意見交換
内部監査機能充実の観点から、代表取締役社長直属の組織として、3名で構成される内部監査室を設置しております。
内部監査室は、事業活動の最適化を図る観点から、各事業部の業務遂行の適正性、妥当性及び効率性の検証を実施しており、業務改善の具体的提案を行っております。また、監査実施後は取締役へ報告するとともに、社内各部門の改善状況の点検をし、実効性かつ有効性の高い監査を実施しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係は、「(2)役員の状況③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をご参照ください。
したがいまして、当社では、内部監査室による内部業務監査、監査役による取締役職務執行に関する監査並びに監査法人による会計監査を厳格に実施することにより、内部統制システムを高めております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1997年8月期以降の25年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 井尾 稔、岡部 誠
(注) 継続監査年数につきましては、井尾稔及び岡部誠両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、公認会計士試験合格者等18名、その他13名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
また、前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、追加報酬4.5百万円が含まれております。
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査報酬額については、当社グループの業務内容、監査日数の十分性・効率性等を勘案し、監査公認会計士と十分に協議を行った上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度における監査の計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の見積りを検討した結果、その報酬額は妥当な水準と認められたため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(月額報酬)と業績連動報酬等(株式報酬)により構成されており、その決定方針は、2021年2月24日開催の取締役会において決議しております。社外取締役の個人別の報酬等については、業務執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみを月額報酬として支給することとしております。
(b) 決定方針の内容の概要
イ.基本報酬等に関する方針
取締役の年間報酬総額は定時株主総会で決議しております。各取締役の報酬については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長(兼 明光義塾事業本部長)山下一仁が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案することを方針とし、決定しております。
ロ. 業績連動報酬(株式報酬)に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬は、非金銭報酬としての株式報酬としております。当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式交付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という)が本信託を通じて交付される株式報酬制度であり、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。株式報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間(当初4年間)中に取締役(社外取締役を除く)に付与されるポイント総額の上限は、1事業年度あたり40,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)と定められております。業績連動報酬(株式報酬)については、その割当等、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案し取締役会で決定しております。
ハ. 報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の報酬額等については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長(兼 明光義塾事業本部長)山下一仁が他の取締役と協議の上、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案して決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当領域や職務内容について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の基本報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長の原案について他の取締役が決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。取締役(社外取締役を除く)の個人別の業績連動報酬(株式報酬)については、取締役会としてその内容を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a) 取締役の報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、2006年11月22日開催の第22回定時株主総会において、年額300百万円以内(役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。)として決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名)。これに加え当社は、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の限度額は、2020年11月20日開催の第36回定時株主総会において、信託期間(当初4年間)中に取締役(社外取締役を除く。)への報酬として拠出する金銭の上限は1事業年度あたり70百万円、取締役(社外取締役を除く。)に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり40,000ポイント(1ポイントは当社株式1株。)と決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名)。
(b) 監査役の報酬限度額は以下のとおりであります。
監査役の報酬限度額は、2021年3月19日開催の臨時株主総会において、年額35百万円以内として決議いただいております(同臨時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株式報酬の業績連動部分に係る指標については、取締役(社外取締役を除く。)の報酬と当社グループ(当社及び当社の関係会社)の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役(社外取締役を除く。)が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と株主価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社が目標として設定した連結営業利益及び個別営業利益を指標としております。当該指標を選択した理由は、営業利益が業績や収益性を計測する指標として一般的に認知された指標であり、経営成果を明確にすることができるためであります。当社グループの株式報酬は、株式交付信託の仕組みを利用しており、「固定部分」と「業績連動部分」から構成されております。固定部分は、中長期的な株式価値向上に対する貢献意欲を高めていくものであります。業績連動部分の額の算定方法は、役位ごとの基準額に連結営業利益及び個別営業利益について段階別の達成率を設けており、その達成状況により業績連動係数が変動させ、年度ごとにポイントを付与し確定、各取締役の退職時に総ポイント数に応じた株式を交付いたします。なお、当連結会計年度及び当事業年度の連結営業利益及び営業利益の実績値は、それぞれ969百万円及び610百万円であります。
2.株式報酬のうち業績連動部分が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に、株式報酬が同規則の定める「非金銭報酬等」に、それぞれ該当いたします。
3.監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
4.第36回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名、2020年11月19日に逝去され、同日をもって退任された監査役1名に対する報酬等の額及び員数が含まれております。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益獲得を目的とした株式投資を「純投資目的である投資株式」とし、業務提携又は協力関係の構築、及び株式の相互持合い等を通して中長期的な企業価値の向上等に資すると判断し保有する「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の目的で、政策保有株式として、取引先の株式を保有することが出来るものとしております。
保有の適否に関しては、当社グループの成長に必要かどうか、他に有効な資金活用は無いか等の観点で、取締役会による検証を適宜行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果は株価・配当とも継続的に業績へ貢献しております。保有の合理性の検証方法は、取締役会にて保有の継続、処分の判断を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。