種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 34,000,000 |
計 | 34,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 12,000,000 | 12,000,000 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 12,000,000 | 12,000,000 | ― | ― |
当社が平成26年11月12日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権(権利行使済みのものは除きます。)は以下のとおりであります。
第2回新株予約権
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 195,000(注)1 | 195,000(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 195,000(注)1 | 195,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,800(注)2・3 | 1,800(注)2・3 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年11月28日~ | 平成26年11月28日~ |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 | (注)5 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
第3回新株予約権
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 500,000(注)1 | 500,000(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000(注)1 | 500,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000(注)2・3 | 2,000(注)2・3 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年11月28日~ | 平成26年11月28日~ |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 | (注)5 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は次のとおりである。
①本新株予約権の目的となる株式の総数、割当株式数(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。(但し、(注)1.に記載のとおり、調整されることがある。)なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
②行使価額の修正基準
当社は平成27年5月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(下記④に定める価額をいう。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。
a 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
b 前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
c (注)2.(2)①に記載の行使許可期間が経過していない場合
③行使価額の修正頻度
行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
④行使価額の下限
当初1,473円とする。但し、(注)3.の規定を準用して調整される。
⑤割当株式数の上限
|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 合計 |
| 株式割当数の上限(株) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 発行済株式総数に対する割合(%) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.3 |
⑥本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限((注)2.(1)④に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 合計 |
| 資金調達の下限(千円) | 736,500 | 736,500 | 736,500 | 2,209,500 |
ただし、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。
⑦本新株予約権には、割当日以降、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合に、当社取締役会で定める取得日の1ヶ月前に通知をしたうえで、当該取得日に当社が本新株予約権の全部又は一部を取得することができる条項が設けられている(詳細は(注)6.を参照。)
(2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりである。
①当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間で締結した取決めの内容
当社は所有者との間で、以下の内容を含む本買取契約を締結している。所有者は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使にかかる許可申請書(以下、「行使許可申請書」という。)を提出し、これに対し当社が書面(以下、「行使許可書」という。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間(以下、「行使許可期間」という。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる。
なお、一通の行使許可申請書に記載する行使可能新株予約権数は500,000個を超えることはできず、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、所有者は当該期間の満了又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出するまで新たな行使許可申請書を提出することができない。
なお、行使許可期間中は、本新株予約権の行使価額を修正することが制限され、また、本新株予約権の買入消却を行うことが制限される。
②当社の株券の売買について所有者との間で締結した取決めの内容
該当事項はない。
③当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はない。
④その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はない。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、(注)3.(2)各項目に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①(注)3.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(注)3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)または(注)3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④(注)3.(2)①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、(注)3.(2)①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
株式数 |
= | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、(注)3.(2)④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、(注)3.(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)(注)3.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)(注)3.(2)の規定にかかわらず、(注)3.(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれかの修正日と一致する場合には、(注)3.(2)に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限行使価額については、(注)3.(2)に従った調整を行うものとする。
(7)(注)3.に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、(注)3.(2)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、(注)3.(6)の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
4.但し、(注)6.に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得のための通知または公告がなされた日までとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき、次の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 新株予約権1個当たりの取得価額(円) | 1.15 | 0.70 | 0.55 | |
7.第1回新株予約権500,000個(目的となる株式の数500,000株)及び第2回新株予約権305,000個(目的となる株式の数305,000株)につきましては、事業年度末までに行使されております。
第2回新株予約権
| 第4四半期会計期間 (平成28年1月1日から 平成28年3月31日まで) | 第28期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | 305,000 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | 305,000 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | 1,800 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | ― | 549,000 |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | 305,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | 305,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | 1,800 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | 549,000 |
第3回新株予約権
| 第4四半期会計期間 (平成28年1月1日から 平成28年3月31日まで) | 第28期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | ― |
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成24年2月17日(注) | △1,200,000 | 12,000,000 | ― | 2,514,875 | ― | 2,998,808 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 21 | 27 | 17 | 62 | 1 | 2,519 | 2,647 | ― |
所有株式数 | ― | 13,987 | 723 | 36,579 | 8,572 | 5 | 59,703 | 119,569 | 43,100 |
所有株式数 | ― | 11.70 | 0.60 | 30.59 | 7.17 | 0.00 | 49.94 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式 704,220株は「個人その他」に7,042単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれており、期末日現在の実質的な所有数と同一であります。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
|
| ||
計 | ― |
(注) 1 当社の自己株式(7,042百株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.86%)は、議決権がないため、上記の表には含めておりません。
2 平成28年3月31日付にて、岩﨑俊雄氏及び有限会社イワサキコーポレーションより株券等の大量保有報告書(変更報告書)が提出されており、平成28年3月29日をもって、みずほ証券㈱との間に、有限会社イワサキコーポレーションが保有する250,000株につき、消費貸借契約が成立し、貸借期間は平成28年4月1日から平成28年6月24日までとする旨の記載があります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||||
完全議決権株式(その他) |
| 112,527 | ― | ||||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||||
発行済株式総数 | 12,000,000 | ― | ― | ||||
総株主の議決権 | ― | 112,527 | ― | ||||
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が20株含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都港区港南 | 704,200 | ― | 704,200 | 5.9 |
計 | ― | 704,200 | ― | 704,200 | 5.9 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 332 | 640,424 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(新株予約権の権利行使) | 305,000 | 549,000,000 | ― | ― |
保有自己株式数 | 704,220 | ― | 704,220 | ― |
(注)当期間におけるその他(新株予約権の権利行使)及び保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの買増し請求による売却株式数及び新株予約権の行使による処分株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針としております。配当に関しましては、原則当社の経常利益をもとに特別損益を零とした場合に算出される当期純利益の40%相当を目処に継続的に実現することを目指してまいります。
当期の利益配当金につきましては、1株当たり27円とし、中間配当金23円と合わせて年間で50円の配当とさせていただきました。
また、次期の1株当たり配当金は第2四半期末26円、期末26円の年間52円を予定しております。
内部留保資金につきましては、事業の拡大や今後予想される急速な技術革新に対応した、企業グル-プとしての競争力を強化するための投資及び出資に充てることにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図るなど株主の皆様のご期待に沿うように努めてまいります。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨を定款により定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
平成27年11月6日 | 259,001 | 23.00 |
平成28年5月13日 | 304,986 | 27.00 |
なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 688 | 719 | 1,170 | 2,050 | 2,198 |
最低(円) | 461 | 489 | 642 | 964 | 1,517 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。
月別 | 平成27年 | 11月 | 12月 | 平成28年 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 2,008 | 2,090 | 2,065 | 1,886 | 1,900 | 1,887 |
最低(円) | 1,619 | 1,880 | 1,771 | 1,663 | 1,547 | 1,732 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役
注3 |
| 岩 﨑 俊 雄 | 昭和15年11月30日生 | 昭和40年8月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 注4 | 3,028 |
昭和45年5月 | ペンシルベニア大学ウォートンスクール卒業(MBA) | ||||||
昭和47年5月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | ||||||
昭和51年3月 | テクトロン㈱設立に伴い取締役就任 | ||||||
昭和57年4月 | テクトロン㈱代表取締役社長 | ||||||
昭和63年4月 | 当社設立に伴い代表取締役社長就任 | ||||||
平成10年6月 | 代表取締役会長 | ||||||
平成10年9月 | 芝ソフトウェア㈱(現商号 クレスコ・イー・ソリューション㈱)代表取締役社長 | ||||||
平成14年3月 | 代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成16年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
平成18年6月 | 代表取締役会長 | ||||||
平成23年4月 | 代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成26年4月 | 代表取締役会長(現) | ||||||
|
| ||||||
取締役
注3 |
| 水 谷 浩 二 | 昭和22年7月6日生 | 昭和45年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 注4 | 34 |
昭和52年10月 | 米国IBM開発部門 | ||||||
平成9年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱取締役コンサルティング事業担当 | ||||||
平成13年4月 | 同社常務取締役ビジネス・イノベーションサービス担当 | ||||||
平成14年10月 | 同社常務取締役アジア・パシフィックインダストリー・バリュー・プロジェクト担当 | ||||||
平成15年7月 | 同社常務執行役員e-ビジネス・オンデマンド事業担当 | ||||||
平成16年7月 | 同社常務執行役員オンデマンド・ビジネス担当兼アジア・パシフィックグローバル・ソリューションズ担当 | ||||||
平成18年5月 | 同社常務執行役員通信・メディア・公益事業担当 | ||||||
平成20年4月 | 同社顧問 | ||||||
平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
平成24年4月 | 取締役副社長 | ||||||
平成26年4月 | 取締役副会長(現) | ||||||
|
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役
注3 |
| 根 元 浩 幸 | 昭和35年2月12日生 | 昭和59年4月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注4 | 421 |
昭和62年1月 | ㈱メディアリサーチ入社 | ||||||
昭和63年4月 | 当社入社 | ||||||
平成10年4月 | オープンシステム事業部システム技術部長 | ||||||
平成11年4月 | 金融ソリューションセンター長 | ||||||
平成14年4月 | フィナンシャルソリューション事業部長 | ||||||
平成18年4月 | ソリューション本部本部長補佐兼セキュリティソリューション統括部長 | ||||||
平成18年6月 | 取締役ソリューション本部副本部長 | ||||||
平成19年4月 | 取締役ソリューション本部副本部長兼プロジェクト推進室長 | ||||||
平成20年4月 | 常務取締役ソリューション本部長 | ||||||
平成22年4月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長 | ||||||
平成23年4月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長 | ||||||
平成23年10月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長 | ||||||
平成24年4月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長 | ||||||
平成25年4月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長 | ||||||
平成26年4月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
|
| ||||||
専務取締役
注3 | 第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長 | 山 元 高 司 | 昭和35年10月11日 | 昭和58年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 注4 | 23 |
平成12年12月 | 同社金融サービス・第四ソリューションサービス部長 | ||||||
平成14年1月 | 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱取締役サービス推進担当 | ||||||
平成16年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱金融ソリューションセンター第三ソリューション部長 | ||||||
平成20年7月 | 同社GBS事業・AISデリバリー担当理事 | ||||||
平成23年4月 | 同社GTS事業・アウトソーシング事業部理事 | ||||||
平成25年4月 | 当社入社ビジネスソリューション事業本部副本部長 | ||||||
平成25年6月 | 取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長 | ||||||
平成26年4月 | 常務取締役事業統括本部長 | ||||||
平成28年4月 | 常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長 | ||||||
平成28年6月 | 専務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長(現)
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
| 任期 | 所有株式数 |
常務取締役
注3 | グループ事業推進本部、経営管理本部管掌 | 丹 羽 蔵 王 | 昭和30年11月13日生 | 昭和54年4月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注4 | 299 |
昭和63年3月 | ㈱メディアリサーチ入社 | ||||||
昭和63年4月 | 当社入社 | ||||||
平成9年10月 | 総務部長 | ||||||
平成11年4月 | 管理本部総務部長 | ||||||
平成15年4月 | 総務人事部長 | ||||||
平成15年6月 | 取締役総務人事部長 | ||||||
平成17年10月 | 取締役総務人事本部長兼総務人事部長 | ||||||
平成18年6月 | 常務取締役総務人事本部長兼総務人事部長 | ||||||
平成19年4月 | 常務取締役コーポレート管理本部長兼社長室長 | ||||||
平成21年10月 | 常務取締役コーポレート管理本部長 | ||||||
平成28年4月 | 常務取締役グループ事業推進本部、経営管理本部管掌(現) | ||||||
|
| ||||||
取締役
注3
| 財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長 | 杉 山 和 男 | 昭和39年9月1日生 | 昭和62年4月 | ㈱エービーシ入社 | 注4 | 71 |
平成2年11月 | 当社入社 | ||||||
平成22年4月 | 経理部長 | ||||||
平成25年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
平成26年4月 | 取締役財務経理部長 | ||||||
平成28年4月 | 取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長(現) | ||||||
|
| ||||||
取締役
注3 | 経営管理本部長兼経営戦略統括部長 | 冨 永 宏 | 昭和42年1月9日生 | 昭和62年4月 | ㈱エービーシ入社 | 注4 | 46 |
平成2年4月 | 当社入社 | ||||||
平成18年4月 | 基盤システム事業部第三部長 | ||||||
平成19年4月 | 基盤ソリューション事業部副事業部長 | ||||||
平成21年4月 | 基盤ソリューション事業部長 | ||||||
平成25年4月 | ビジネスソリューション事業本部副本部長 | ||||||
平成25年6月 | 取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長 | ||||||
平成26年4月 | 取締役事業統括本部副本部長 | ||||||
平成28年4月 | 取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長(現) | ||||||
|
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役
注3 | グループ事業推進本部長 | 菅 原 千 尋 | 昭和33年9月27日 | 昭和58年4月 | テクトロン㈱入社 | 注4 | 47 |
平成9年2月 | 当社入社 | ||||||
平成13年4月 | システム事業部サイバーシステム部長 | ||||||
平成14年4月 | テクノロジーソリューション事業部第二部長 | ||||||
平成16年4月 | テクノロジーソリューション統括部長 | ||||||
平成18年4月 | エンベデッドソリューション事業部副事業部長 | ||||||
平成25年4月 | エンベデッドソリューション事業部長 | ||||||
平成25年6月 | 取締役エンベデッドソリューション事業部長 | ||||||
平成26年4月 | 取締役事業統括本部エンベデッドソリューション事業部長 | ||||||
平成27年4月 | 取締役事業統括本部副本部長 | ||||||
平成28年4月 | 取締役グループ事業推進本部長(現) | ||||||
|
| ||||||
取締役 |
| 谷 口 義 恵 | 昭和28年10月16日生 | 昭和53年4月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注4 | 668 |
昭和60年4月 | ㈱メディアリサーチ入社 | ||||||
昭和63年4月 | 当社設立に伴いソフトウェア事業部情報通信技術部次長 | ||||||
平成元年4月 | ソフトウェア事業部情報通信技術部長 | ||||||
平成4年10月 | オープンシステム事業部長 | ||||||
平成5年6月 | 取締役オープンシステム事業部長 | ||||||
平成10年6月 | 常務取締役オープンシステム事業部長 | ||||||
平成11年4月 | 常務取締役事業本部長 | ||||||
平成12年10月 | 常務取締役事業本部長兼事業企画部長 | ||||||
平成13年4月 | 専務取締役第一事業本部長兼事業推進室長 | ||||||
平成13年10月 | 専務取締役第一事業本部長兼オープンシステム事業部長兼事業推進室長 | ||||||
平成14年3月 | 常務取締役第一事業本部長兼オープンシステム事業部長兼事業推進室長 | ||||||
平成14年4月 | 常務取締役ソリューション本部長 | ||||||
平成15年4月 | 専務取締役ソリューション本部長 | ||||||
平成16年4月 | 常務取締役事業推進本部長兼ナレッジマネジメント推進部長 | ||||||
平成16年10月 | 常務取締役事業推進本部長 | ||||||
平成17年10月 | 常務取締役戦略事業推進担当兼管理本部長 | ||||||
平成18年4月 | 取締役(現) | ||||||
平成27年4月 | ㈱エス・アイ・サービス代表取締役社長 | ||||||
平成28年4月 | クレスコ・イー・ソリューション㈱取締役会長(現)
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 熊 澤 修 一 | 昭和31年9月30日生 | 昭和54年4月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注4 | 195 |
平成2年4月 | 当社入社 | ||||||
平成8年4月 | オープンシステム事業部ネットワーク技術部長 | ||||||
平成10年4月 | ソフトウェア事業部ネットワークソリューション部長 | ||||||
平成11年4月 | ソフトウェア事業部長兼ネットワークソリューション部長 | ||||||
平成14年4月 | ソリューション本部副本部長兼基盤システム統括部長 | ||||||
平成15年4月 | ソリューション本部副本部長 | ||||||
平成15年6月 | 取締役ソリューション本部副本部長 | ||||||
平成15年10月 | 取締役ソリューション本部副本部長兼ワイヤレスソリューションセンター長 | ||||||
平成16年4月 | 取締役ソリューション本部長 | ||||||
平成17年4月 | 常務取締役ソリューション本部長 | ||||||
平成18年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
平成20年1月 | 代表取締役社長兼ソリューション本部長 | ||||||
平成20年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
平成23年4月 | 取締役副会長 | ||||||
平成24年4月 | 専務取締役 | ||||||
平成25年4月 | ㈱クリエイティブジャパン代表取締役会長 | ||||||
平成25年7月 | ㈱クリエイティブジャパン代表取締役社長(現) | ||||||
平成26年4月 | 取締役(現)
| ||||||
取締役 |
| 波多腰 茂 | 昭和26年11月17日生 | 昭和49年5月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注5 | 1,263 |
昭和60年1月 | ㈱メディアリサーチ入社 | ||||||
昭和63年4月 | 当社設立に伴いソフトウェア事業部長 | ||||||
平成元年5月 | 取締役ソフトウェア事業部長 | ||||||
平成7年6月 | 常務取締役ソフトウェア事業部長 | ||||||
平成8年4月 | 常務取締役事業推進室長 | ||||||
平成9年4月 | 常務取締役総務担当兼事業推進室長 | ||||||
平成10年4月 | 常務取締役総務担当 | ||||||
平成11年4月 | 常務取締役管理本部長 | ||||||
平成12年10月 | 常務取締役管理本部長兼情報システム室長兼人材開発室長 | ||||||
平成14年3月 | 取締役管理本部長兼人材開発室長 | ||||||
平成14年4月 | 取締役管理本部長 | ||||||
平成15年4月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
平成16年6月 | 常勤監査役 | ||||||
平成27年6月 | 取締役(監査等委員)(現)
| ||||||
取締役 |
| 臼 井 義 眞 | 昭和24年2月11日生 | 昭和50年10月 | 司法試験合格 | 注5 | ― |
昭和53年4月 | 所澤・中村法律事務所入所 | ||||||
昭和60年10月 | 臼井法律事務所開設 | ||||||
平成4年6月 | 当社監査役 | ||||||
平成6年8月 | 渥美・臼井法律事務所開設 | ||||||
平成15年5月 | 臼井総合法律事務所開設(現) | ||||||
平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現)
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 井 手 正 介 | 昭和17年6月28日生 | 昭和40年4月 | 野村證券㈱入社 | 注5 | ― |
昭和48年4月 | ㈱野村総合研究所転籍 | ||||||
昭和56年10月 | 財団法人野村マネジメント・スクール出向 | ||||||
平成3年6月 | ㈱野村総合研究所研究理事 | ||||||
平成8年8月 | ㈲マネジメント・デベロプメント・インク代表取締役 | ||||||
平成11年4月 | 青山学院大学国際政治経済学部教授 | ||||||
平成11年6月 | 当社監査役 | ||||||
平成13年4月 | 青山学院大学専門職大学院国際マネジメント研究科教授 | ||||||
平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現)
| ||||||
計 | 6,098 | ||||||
(注)1 平成27年6月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員)臼井義眞氏、井手正介氏は、社外取締役であります。
3 当社では、コーポレートガバナンス体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は11名で、うち8名は取締役を兼任しております。
なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 | 第一事本部長 | 菊 地 淳 |
執行役員 | 第二事業本部長 | 藤 谷 栄 樹 |
執行役員 | 事業開発本部副本部長 | 丸 山 規 行 |
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会は、委員長波多腰茂氏、委員臼井義眞氏、委員井手正介氏の3名で構成されております。
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役1名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
補欠 | ― | 吉 田 治 邦 | 昭和15年10月29日生 | 昭和40年4月 | 三菱商事㈱入社 | ― | ― |
平成9年11月 | 同社一般機械部参事 | ||||||
平成12年6月 | ㈱オートバックスセブン常勤監査役 | ||||||
平成18年6月 | ㈱ABシステムソリューション監査役 | ||||||
平成20年6月 | 齋藤最上工業㈱常勤監査役 | ||||||
平成22年6月 | トーサイアポ㈱監査役(現) | ||||||
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、すべてのステークホルダー(利害関係者)の「期待」を以下のように認識しております。
1. 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する。
2. グローバル社会の中、社会的使命と責任を果たす。
3. 経営理念や経営方針等を具現化し、「信頼される企業」であり続ける。
当社は、これらの「期待」を具現化するため、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題と位置付け、取締役会を中心とした的確かつ迅速な意思決定および業務執行体制ならびに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレート・ガバナンス体制を構築し、すべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、経営の効率性、透明性を向上させること、そして、株主のみなさまに対する受託者責任・説明責任を十分に果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
また、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、経営の健全性、公正性の観点からリスク管理、内部統制制度、コンプライアンスへの取組みを徹底し、当社に対する信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります。
①企業統治の体制
イ 提出会社の企業統治の体制
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、常務会、監査等委員会、経営会議、内部監査室及び会計監査人を設置しております。また、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、企業グループ全体を統括する体制として、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。
(a)取締役会について
取締役会は監査等委員以外の取締役10名及び監査等委員3名で構成し、代表取締役会長が議長を務め、月1回、定期開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は当社の経営方針及び事業計画、資本政策等、企業経営上の重要事項をすべて審議し、意思決定を行うとともに、当社企業グループ各社の重要事項に対する承認や職務執行状況の監督を行っております。
また、当社の取締役は、定款により員数を監査等委員以外の取締役は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めており、有価証券報告書提出日における員数は、監査等委員以外の取締役は10名、監査等委員である取締役は3名であります。当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
なお、取締役の任期は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員以外の取締役については1年、監査等委員である取締役については2年としております。
(b)常務会について
取締役の職務の執行が効率的かつ適正に行われていることを確保するため、常務会を設置しております。常務取締役以上の常勤業務執行取締役全員及び常勤監査等委員全員によって構成し、代表取締役社長が議長を務め、月1回以上、開催しております。常務会は、月次報告(計数報告含む)、取締役会に付議すべき事項の決定ならびに取締役会の決議事項に基づく、業務執行に必要な答申、審議等を行っております。
(c)監査等委員会について
取締役の職務執行や当社企業グループ各社の経営に関わる職務執行状況に関する適法性や妥当性の観点から、監査及び監督を行うため、監査等委員会を設置しております。社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成し、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、月1回、定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
各監査等委員は、内部統制システムを活用した監査及び監督を実施するほか、監査等委員会が定めた方針等に従い、取締役等に必要な報告や調査を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。
また、取締役会や内部統制委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席や内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っています。当社企業グループ各社に対しても内部監査室及びグループ事業推進本部との連携を図るほか、グループ監査役連絡会議(子会社の監査役を交えた連絡会議)を定期的に開催し、その経営状況のモニタリングを適宜行っております。
(d)経営会議について
取締役会の決議事項及び常務会の決定事項に基づく、業務執行に関わる事項を協議する機関として、常勤業務執行取締役全員及び執行役員全員で構成される経営会議を設け、業務執行の迅速性を確保するとともに、構成員からの職務の執行状況の報告を受けることにより監督機能も果たしております。経営会議は、代表取締役社長が議長を務め、月1回以上、開催しております。
なお、すべての構成員に招集権が付与されており、必要に応じて機動的な活動を行っております。
(e)内部監査室について
内部監査室は、有価証券報告書提出日現在、2名で構成し、当社企業グループ各社に対し、計画的、網羅的な監査を実施し、必要に応じて業務運営や財産管理及び情報資産の実態を調査し、業務の適正な執行に関わる コンプライアンスの強化や情報セキュリティの確保及び効率性の増進に努めております。
監査業務のほか、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等の会議への出席、各種調査を実施し、代表取締役ならびに監査等委員会(子会社の場合は監査役)に報告を行っております。監査の種類は以下のとおりです。
・業務監査
業務及び制度の運用状況が、諸規程、手続き、方針に準拠して、経営上適正かつ妥当であるか否かを監査いたします。
・会計監査
当社企業グループ各社の取引が正当な証拠書類により、事実に基づいて表示され、帳票が法令及び諸規程に準拠して、適正に記録、保管されているか否かを監査いたします。
・情報セキュリティ監査
個人情報をはじめとする当会社の情報資産がセキュリティに係る規程類に準拠して、適正に取扱われているか否かを監査いたします。
(f)会計監査人について
会計監査人は東陽監査法人を選任しており、定期的な会計監査のほか、経営管理上の課題や問題点について随時相談・確認を行い会計処理の透明性と適正性の確保に努めております。会計監査人は、それぞれの監査の目的を達成するため、監査等委員(子会社の場合は監査役)、内部監査室と、相互の信頼関係を基礎としながら、緊張感のある協力関係のもとでの適切な連携を図っております。双方向のコミュニケーションを重視し、監査上の必要な事項について情報提供と意見交換を行い、連携が適切に行われるよう努めております。
(g)内部統制委員会について
内部統制委員会は、リスク管理体制を含めた内部統制システムの整備及び運用評価ならびにガバナンス体制の強化を推進するため、取締役会で定めた「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、法令及び定款への適合性に関する重要な問題に対処し、内部統制システムの構築と運用における有効性の確保を図っております。また、規程・ルール等の制定、運用支援を行うとともに、企業倫理及びコンプライアンス意識の醸成を図り、当社企業グループを横断的に統括しております。
(h)コンプライアンス委員会について
コンプライアンス委員会は、内部統制委員会の下部組織として、当社企業グループのコンプライアンスに係る重要決定事項の通達、実務上の課題の洗い出しならびに問題点の検討を行い、コンプライアンス経営行動基準、個人情報保護に関するルール、秘密情報や営業情報などを含めた企業内情報、情報セキュリティの重要性について啓蒙していくとともに、施策の検討・導入・教育・モニタリングという一連の流れの中でグループコンプライアンス体制の強化を図っております。
・会社の機関の内容
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。(平成28年6月20日現在)

ロ 現状のガバナンス体制を採用している理由
当社は、平成27年6月に、透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を両立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会設置会社への移行により、3名の監査等委員である取締役(うち2名は社外取締役)は、取締役会において議決権を有することとなりますので、取締役会の監督機能の強化に資するものと考えております。
取締役会は、社外取締役2名を含む全取締役で構成され、原則、毎月開催となっております。執行体制につきましては、取締役会の決定する基本方針に基づき、代表取締役が経営の全般的業務を執行し、そのほかの取締役が組織・職務管理規程に定める業務分掌と職務権限により各業務執行部門を統轄し、執行役員が取締役会決議及び組織・職務管理規程に定める業務分掌と職務権限に基づいて職務を執行しております。
内部統制、リスク管理につきましても法務部、内部監査室が内部統制委員会(委員長:代表取締役社長、常勤監査等委員も出席)、コンプライアンス委員会と連携して、内部統制システムが適切に機能しているか否かについて客観的な立場からモニタリングを実施しております。
したがいまして、経営の監視機能、代表取締役、そのほか各業務執行取締役及び各執行役員の業務執行に対する牽制機能と監督機能は担保されているものと考え、現状のガバナンス体制を採用しております。
②内部統制システムの整備状況
「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、法務部及び内部監査室が中心となって、内部統制システムの構築(整備)と運用(評価)における有効性の確保を図っております。
「内部統制システムの構築に関する基本方針」(平成28年6月17日改定)
(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業倫理及びコンプライアンスの意識の醸成を図り、当社及び子会社から成る企業集団(以下、当社企業グループ)各社を横断的に統括するため、「コンプライアンス経営行動基準」を定め、活動規範を明確にする。
・内部統制システムの一環として、代表取締役社長を最高責任者とする内部統制委員会を設置し、その責任のもと、法令等及び定款への適合性の確保に関する重要な問題に対し規程・ルール等の制定、運用支援を行う。
・内部統制委員会の下部組織として、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関わる重要決定事項の通達、実務上の課題の洗い出し及び検討を行うとともに、日常的な啓蒙活動や研修等を通じて、全社的なコンプライアンス経営行動基準の徹底を推進する。
・法令・定款等に違反する、あるいは疑義のある行為等を発見したときは、直接通報・相談を受ける体制としてコンプライアンスヘルプライン等を設置し、内部通報制度の実効性を確保する。通報・相談を受けた担当部門は直ちに内容を調査し、再発防止策を当該部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実施させる。
・法務部及び内部監査室は、独立した立場から全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無に関する調査(モニタリング含む)に努める。また、法務部及び内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合をもち、情報交換に努める。
・経営の透明性とコンプライアンス経営及び法令等の遵守の観点から顧問弁護士等の外部専門家と日常的に情報交換を行い、意見を聴取しつつ日常発生する諸問題に関して助言と指導を適宜受けられる体制を構築する。
・反社会的勢力の排除については、コンプライアンス経営行動基準において「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団体とは断固として対決する」旨を明記し、反社会的勢力との対決姿勢を徹底するとともに、警察等外部関係機関と連携を図り、これに対応する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係わる重要情報を、法令、定款ならびに文書管理規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存、管理(廃棄を含む)する。なお、文書管理規程の改定を行う場合には、取締役会の承認を得るものとする。
・代表取締役は取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理(廃棄を含む)につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
・各責任部門の取締役は文書管理規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に適切に記録し、保存する。当該担当取締役は各責任部門の職務執行文書及び情報の管理状況等について定期的に取締役会に報告する。
・情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、効果的な情報セキュリティ対策を推進する。なお、情報管理体制のIT化及び情報セキュリティに関わる体制については、専門部門にて構築する。
・職務の執行に係る情報について、監査等委員会または内部監査部室からの閲覧要請があれば、当該情報の存否及び保存状況を直ちに検索し、常時閲覧できる体制を構築する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・損失の危険の管理については、リスク分類毎に、各責任部門が、リスクの洗い出しや定期的なリスクの見直しを行い、当該リスクの予防対策、軽減に取り組む。
・各責任部門の取締役は、必要に応じて具体的な個別事案の検証を通じてリスク管理体制の適正性の確保を図る。
・各責任部門は、リスク管理規程やその他リスク管理に係わるルール、ガイドライン、マニュアルなどの周知徹底を図るとともに、適時適切な研修の実施や監視・コントロールを担うシステムの構築及び管理を行う。
・内部統制委員会は、リスク管理規程その他リスク管理に係わる諸規程を制定するとともに、各責任部門のリスク管理状況を網羅的、統括的に管理する。
・コンプライアンス委員会は、内部統制委員会の下部組織としてコンプライアンスに係る重要事項の周知及び指導のほか、実務上の課題の洗い出しと検討を行い、全社的な「コンプライアンス経営行動基準」の徹底を推進する。
・法務部は、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会と連携し、組織横断的リスク管理及び全社的な運用状況の調査(モニタリングを含む)を実施するほか、必要に応じて、各責任部門に対して、助言、指導を行う。
・内部監査室は、その活動を円滑かつ実効あるものにするために、各責任部門の日常的なリスク管理の状況の監査、体制整備の運用状況の調査(モニタリングを含む)を実施するほか、必要に応じて、各責任部門に対して、助言、指導を行う。
・総務人事部は、各責任部門と連携し、有事発生時の危険管理計画及び事業継続計画を策定し、迅速な情報連絡及び即時対応可能な体制を整備する。
・重大事案が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、外部専門家を交え、状況の適切な把握、事態の早期解決のための対応等を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の意思決定を効率的に執行するために有効な職務分掌をはじめとする規程を整備し、当該規程に従い業務運営を行う。
・取締役会は、取締役の業務執行状況を監督する機関と位置付け、原則として毎月1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
・各責任部門を担当する取締役は各責任部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。月次の業績や成果は情報システムを活用し、管理会計手法を用いて、データ化し、経理担当取締役及び取締役会に報告する。
・取締役会は、経営計画を具体化するため、当該計画に基づき、毎期、責任部門毎の業績目標及び予算を設定する。また、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定する。
・迅速かつ的確な経営判断を補完する機関として、常務会を定期開催し、経営課題の検討及び報告を行う。
・監査等委員会は、内部監査室が実施する調査及び監査を踏まえ、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制が適切に構築・運用されているかを監査し、取締役会に報告する。
・内部監査室は、期初に策定した内部監査計画に基づき、内部統制の有効性及び業務全般にわたる業務監査を実施し、監査結果はその都度直接、代表取締役及び監査等委員会に文書ならびに口頭で報告する。
・デジタル変革推進室は、IT全般統制に関わる情報システムを整備し、有効なコミュニケーション機能の提供と情報セキュリティの確保を実現する。
(e)当社企業グループにおける業務の適正性を確保するための体制
・当社企業グループ各社の独立性を尊重しつつ、緊密な連携のもと、「コンプライアンス経営行動基準」の周知を図るとともに、主要な子会社には、コンプライアンス推進責任者を配置し、企業グループの業務の適正性の確保に努める。
・当社企業グループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の当社企業グループ各社の業務の適正性を確保するための規程を定め、当社企業グループ各社の業務の総合的管理・指導にあたる適正な体制を構築する。
・当社企業グループ各社における職務分掌、権限その他組織に関する基準を定め、当社企業グループ各社に対し、当該基準に準拠した体制を構築させる。
・当社企業グループ各社の担当取締役を定めた場合、当該担当取締役は、担当する会社の業務執行状況の監督、その他必要に応じた指導及び体制を整備し、業務の適正性を確保する。
・グループ事業推進本部は、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会と連携し、当社企業グループ各社における内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達、通報・相談制度、教育研修等が効率的かつ適正に行われる体制を構築する。
・グループ事業推進本部及び内部監査室は、独立した立場から調査及び監査を実施し、その結果を当社企業グループ各社の代表取締役に報告するとともに、担当部門及びその責任者に報告し、必要に応じて改善策の指導、実施の支援・助言を行う。また、そのレビュー結果は都度、当社の取締役会あるいは常務会に報告される。
・グループ事業推進本部及び内部監査室は、調査及び監査によって当社企業グループ各社における損失の危険を予知し、あるいは把握した場合はその発見された損失の危険の内容、損失の程度及び経営に対する影響等について、直ちに当社企業グループ各社の代表取締役に報告するとともに、当社の取締役会あるいは常務会に報告する。
・子会社は、一定の重要事項について、子会社において機関決定する前に、当社に報告を行って承認を受けなければならない。また、子会社は、その事業に関する一定の重要事項について、定期的に当社に報告しなければならない。
・監査等委員会は、グループ事業推進本部及び内部監査室が実施する調査及び監査を踏まえ、取締役の当社企業グループ各社の管理に関する職務の執行を監査するとともに、当社企業グループ各社における業務の適正性を確保するための体制が適切に構築・運用されているかを監査する。
(f)監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下、監査等委員会スタッフ)に関する体制ならびに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会が監査等委員会スタッフを要する場合、法務部を監査等委員会の職務を補助すべき組織とし、法務部の社員が監査等委員会スタッフを兼務する。
・監査等委員会スタッフの任命・異動については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
・監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令に服し、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務を補助するものとし、当該職務に必要な調査(モニタリングを含む)を行う権限を有するものとする。また、監査等委員会よりその職務に関して指示を受けた場合は、当該指示された業務を他の業務に優先して遂行するとともに、当該指示された業務に関して、監査等委員である取締役以外の取締役の指揮・命令を受けない。
(g)取締役・使用人が監査等委員会に報告するための体制及び子会社等の取締役等が監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員会の職務の効果的な遂行のため、取締役ならびに執行役員及び使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社企業グループに事業運営上、重大な影響を及ぼす事項ならびに業務執行の状況及び結果について報告する。
・取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は直ちに監査等委員会に報告する。
・内部監査室及び法務部は、内部監査や調査(モニタリングを含む)の実施状況、コンプライアンスヘルプライン等による通報状況及びその内容を監査等委員会に報告する。
・当社企業グループ各社の役員、執行役員または使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は、すみやかに報告を行う。
・当社企業グループ各社の役員、執行役員または使用人は、法令等の違反行為または当社もしくは当社企業グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。
・内部監査室及び法務部は、監査等委員会に対し、当社企業グループ各社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況について、定期的かつ適時に報告を行う。
・監査等委員会への報告は、誠実に漏れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の都度、遅滞なく行う。また、監査等委員会から報告を求められた場合には、すみやかに報告しなければならない。
(h)監査等委員会に対して報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、監査等委員会に対して報告を行った当社企業グループの役員ならびに執行役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
・当社は、上記の不利益取扱いの禁止について、当社企業グループ各社に対して周知徹底する。
(i)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、すみやかに当該請求に応じてこれを処理する。
(j)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・各監査等委員は、その職務のために必要な場合は、社内外において開催される会議に参加できる。
・監査等委員会は、代表取締役、法務部、内部監査室、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することができる。
・内部監査室は、監査等委員会と緊密な連携を保持し、また、監査等委員会の要請に応じてその監査に協力する。
・当社企業グループの取締役及び執行役員は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、意思疎通、情報収集等が適切に行えるよう協力する。
・当社企業グループの取締役及び執行役員は、監査等委員会が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
・監査等委員会が職務遂行上、必要と認めるときには、弁護士、弁理士、公認会計士等の外部の専門家との連携が図れる環境及び体制を整備する。
(k)当社企業グループに係わる財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制
・財務報告の適正性と信頼性を確保するため、財務報告に係わる内部統制システムの構築を行う。
・財務報告に係わる内部統制として、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実施するため、社内に専門組織(内部監査室、内部統制委員会、プロセスオーナー会議等)を設置し、全社的な内部統制の状況や重要な事業拠点における業務プロセス等の把握・記録を通じて、自己及び第三者による継続的な評価ならびに改善・是正を行う体制を整備する。
・適正かつ適時の財務報告のために、会計責任者及びIR担当部門を設置し、法令及び会計基準に沿った財務諸表を作成し、情報開示に関連する規程に則り協議・検討・確認を経て開示する体制を整備する。
・会計責任者は、当社企業グループ各社に対しても財務報告に係わる体制整備、運用が適切に行われるよう、指導を行う。
・会計責任者は、当社企業グループの評価・改善結果を定期的に取締役会に報告する。
③リスク管理体制の整備状況
当社企業グループでは、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を構築するために、リスクについての調査を行い、重要なリスクの洗い出しを行っております。これらのリスクに対する予防と発生した場合の対応体制及び各担当部署のリスク管理体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリー毎の管理担当部門を設置するほか、重要なリスクから優先して具体的な対応計画を策定し、法務部を主管とする内部統制委員会及びコンプライアンス委員会と連携して、全社的なリスク管理体制の整備を行っております。そのほか、グループ企業各社においても、各々の業務・特性・リスクの状況等を踏まえ、リスク管理のルールを制定しております。
直面する事業リスク等に対する管理の重要性を十分認識した上で、体制強化や管理手法の高度化を図るとともに個々のリスクのコントロールを行い、経営の健全性の確保と収益力の向上を実現するため、リスク管理に取り組んでおります。
④内部監査及び監査等委員会による監査
イ 内部監査及び監査等委員会の組織、人員及び手続
内部監査による監査は内部監査室が行っており、人員は2名であります。予め定めた計画に従い、会議への出席、ヒアリング調査、現地調査を実施し、代表取締役ならびに監査等委員会に報告を行っております。内部監査室は、当社企業グループを対象として業務の適正な運営、改善、効率化を図るべく、内部監査規程に基づき、計画的、網羅的な内部監査業務の実施により、コンプライアンスの強化を図っております。
監査等委員会による監査は、監査等委員3名(うち、社外取締役2名)が行っております。内部統制システムを活用した監査及び監督を実施するほか、取締役会、常務会及び経営会議への出席、各役員(子会社含む)へのヒアリング、内部監査報告書や部門責任者からの報告書の徴求のほか、稟議文書等の精査や部門会議への出席を通して、取締役及び執行役員の職務執行状況を監視し、法令や定款等のコンプライアンスを軽視した経営を行う恐れがある場合、取締役及び執行役員ならびに取締役会に対して必要な助言や勧告を行い、事態を未然に防ぐ役割を果たしております。
ロ 内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携ならびにこれらの監査と内部監査部門との関係
(a)当社の監査体制は、監査等委員会、会計監査人による専門的な立場からの会計監査を主体とした監査及び内部監査から構成される三様監査を採用しております。監査等委員会による監査及び会計監査人による会計監査が法定監査であり、内部監査は代表取締役の指示に基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うとともにコンプライアンスの状況をモニタリングする任意監査ですが、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会において会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、主として常勤監査等委員が、個別に情報交換を実施しております。内部監査室においても、監査等委員会から要請があった場合には、適宜報告及び情報交換を行うほか、会計監査人とも個別に情報交換を行っております。
(b)監査等委員会と会計監査人の連携状況
当社は、会計監査人を設置し、東陽監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結しております。監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、まず年度初めに相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会の意見としてフィードバックしております。
(c)監査等委員会と内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査室と相互の連携を図っております。年度初めのミーティングにおいて、内部監査室から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行います。また、内部監査室より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
⑤社外取締役
イ 当社における社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、当社企業グループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役2名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。しがたいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・当社企業グループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
⑥役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | |
基本報酬 | 賞与 | |||
監査等委員を除く取締役 | 179,640 | 143,640 | 36,000 | 8 |
取締役(監査等委員) | 13,647 | 11,647 | 2,000 | 1 |
監査役 | 3,352 | 3,352 | ― | 1 |
社外役員 | 10,004 | 8,004 | 2,000 | 3 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
29,160 | 3 | 給料手当 |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めております。また役員報酬は、基本報酬と賞与に分け、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において決定しております。
基本報酬につきましては、人事の公平性から原則、役職、職責などをもとに、月額の確定報酬基準を決定し、賞与につきましては、業績連動型報酬制度を基本とし、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定しております。
基本報酬は定額制として、生活基盤の安定を図るとともに、賞与には業績連動型報酬制度を導入することで、業績貢献度に対する一定のインセンティブ要素を取り入れております。
⑦株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計 369,407千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式はすべて非上場株式であるため、記載しておりません。
(当事業年度)
特定株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
ユニオンツール㈱ | 84,200 | 249,063 | 取引関係の維持強化 |
㈱大塚商会 | 85 | 503 | 取引関係の維持強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 | 前事業年度 | 当事業年度(千円) | |||
貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金の | 売却損益の合計額 | 評価損益の合計額 | |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
上記以外の株式 | 2,217,521 | 1,888,401 | 68,126 | 64,570 | △21,022 |
⑧会計監査の状況
会計監査人である東陽監査法人からは、定期的に監査を受けているほか、企業会計及び内部統制上の問題点について適宜意見を受けております。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士は、田久保謙氏、高木康行氏、菊地康夫氏であり、いずれも継続監査年数については7年以内であります。また、監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他(公認会計士試験合格者)1名で構成されております。
⑨取締役の選任
当社の取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して選任するものとし、選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩特別決議
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑪株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
イ 自己株式の取得及び剰余金の配当等
当社は、自己株式の取得については当社の業務または財産の状況、その他の事情に対応して、機動的に自己株式の買付けを行えるよう、剰余金の配当については株主への機動的な利益還元を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会が定める旨定款に定めております。
ロ 取締役等の責任免除
当社は、会社法426条の規定に基づき、職務を怠ったことによる取締役及び監査役であったものの会社法第423条第1項所定の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができます。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的としております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 26,900 | 500 | 26,900 | 500 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 26,900 | 500 | 26,900 | 500 |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるIFRS(国際財務報告基準)の導入に関する指導、助言業務等を委託しております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるIFRS(国際財務報告基準)の導入に関する指導、助言業務等を委託しております。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。