事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当の基準日 毎年3月31日 中間配当の基準日 毎年9月30日 上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができます。 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社の単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款で定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利