(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
③子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)デリバティブ
時価法によっております。
(3)運用目的の金銭の信託
時価法によっております。
(4)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
仕掛品 個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェアについては、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアは販売可能有効期間(3年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当社所定の計算方法による支給見積額の当期負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見積額の当期負担額を計上しております。
(4) 受注損失引当金
ソフトウェアの請負契約に係る将来の損失に備えるため、損失の発生する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合、その損失見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
売上高及び売上原価の計上基準
(1)当事業年度までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
(2)その他の契約
検収基準
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(3)重要な繰延資産の処理方法
新株予約権発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
(追加情報)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (9) 経営者の問題意識と今後の方針について ①経営者の問題意識 a.事業環境と経済の見通し」に記載しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
共通支配下の取引等
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
1.株式取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.株式取得による合弁会社化
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。