「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の外部委託による美容施術サービスについて、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、代理人取引と見做される部分については外部委託先へ支払う手数料を差し引いた純額で収益を認識することに変更いたしました。また、顧客への他社ポイント付与に伴う当社の負担額につきましては、従来は売上原価に計上しておりましたが、収益より控除する方法に変更いたしました。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は11,088千円減少し、売上原価も同額減少しております。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はなく、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)における(新型コロナウイルス感染症の影響について)に記載した新型コロナウイルス感染症が当社の業績に与える影響に関する仮定について重要な変更はありません。
※1.財務制限条項
前事業年度(2021年3月31日)
当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友銀行他1行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2016年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
・2017年3月期末日以降の各四半期会計期間末日における貸借対照表に記載される現金及び預金の金額が7億円以上であること。
当第1四半期会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
・タームローン契約
・コミットメントライン契約
上記タームローン契約及びコミットメントライン契約を締結につきましては、2021年5月31日をもって本契約による借入金を全て期限前返済し、本契約を解約しております。これにより付随する財務制限条項についても消滅しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当社は、財務体質の健全化を図るとともに、早期復配の実現と今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、2021年6月22日開催の第47期定時株主総会の決議により、資本金及び資本準備金の額の減少を行いました。これにより当第1四半期累計期間において資本金1,430,180千円及び資本準備金1,702,245千円が減少し、その他の資本剰余金3,132,425千円増加しております。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。