(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,240,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記注3(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、下記注2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、本新株予約権の行使価額は本項(2)号のとおり修正され、行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
行使価額は、2025年1月28日に初回の修正がされ、以後毎週金曜日(但し、当該日が取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)でない場合には、その翌取引日とする。)に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日の直前取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(本項(4)号に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
上記(2) の記載に従い修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初155円とする。但し、注5の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
1,240,000株(2024年9月30日現在の発行済株式総数5,100,000株に対する割合は24.31%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本項(4)号に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
194,754,400円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権の全部の取得を可能とする条項
本新株予約権には、行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得することができる条項が設けられている。
2.本新株予約権の目的である株式の総数は1,240,000株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、285円とする(以下「当初行使価額」という。)。
4.行使価額の修正
行使価額は、2025年1月28日に初回の修正がされ、以後毎週金曜日(但し、当該日が取引日でない場合には、その翌取引日とする。)に修正される。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日の直前取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 本欄第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社は割当先との間で、以下の内容を含む買取契約を締結しております。
(1) ロックアップについて
当社は、割当先又はEJSによる事前の書面による承諾を得ることなく、本買取契約の締結日に始まり、本新株予約権又は本社債が残存している間において、当社普通株式又は当社普通株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行わず、また当社普通株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行わず、さらに当社の指示により行為するいかなる者をしても上記の各行為を行わせないものとします。但し、上記の制限は、当社普通株式の株式分割により当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、当社が当社普通株式の無償割当を行う場合、会社法第194条第3項に基づく自己株式の売渡し、1年間以上の保有を誓約している当社の資本業務提携先に割り当てる場合、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若しくは普通株式を発行若しくは交付する場合、本新株予約権を発行する場合、本新株予約権の行使に基づき当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、その他適用法令により必要となる場合については適用されません。
(2) 先買権について
当社は、本買取契約の締結日に始まり、本新株予約権又は本社債が残存している間において、割当先以外の第三者に対して当社の株式、新株予約権又は新株予約権付社債その他当社の普通株式若しくは種類株式に転換若しくは交換できる証券(以下「本追加新株式等」といいます。)を発行又は交付しようとする場合には(以下かかる発行又は交付を「本追加新株式発行等」といいます。)、EJSに対して、当該本追加新株式発行等を決議する取締役会の日の3週間前までに、当該本追加新株式発行等の主要な条件及び内容(当該本追加新株式等の種類、価額、数量、払込期日、引受契約の条件、引受予定先の名称・所在地を含みますが、これに限られません。以下同じです。)を記載した書面(以下「本通知書」といいます。)により通知しなければなりません。
割当先は、EJSが本通知書を受領した日(当日を含みません。)から1週間以内に、当該本通知書に記載された条件及び内容により当該本追加新株式等を引き受けるか否かを書面にて通知することとし、割当先が当該条件と同一の条件により当該本追加新株式等を引き受ける旨を当社に通知(以下かかる通知を「応諾通知」といいます。)したときは、当社は、割当先に対して当該本追加新株式等を発行又は交付するものとし、当該第三者に対して当該本追加新株式等を発行又は交付してはならないものとします。
当社は、割当先からの上記に従った応諾通知を受領しなかった場合又は応諾通知を行わない旨の通知を受領した場合に限り、上記に基づく本通知書により割当予定先に通知された主要な条件及び内容によってのみ、本追加新株式発行等を決議することができます。疑義を避けるために付言すると、当該本追加新株式発行等が上記に定める割当先又はEJSの承諾を要するものである場合には、当該決議に先立ち割当先又はEJSの書面による承諾を要します。
当社は本追加新株式発行等を決議したときは直ちに適用法令に従い開示するものとします。
なお、上記の定めは、以下に規定する各場合には適用されないものとします。
① 当社の役職員、コンサルタント若しくはアドバイザーを対象とするストックオプションを発行する場合、又は普通株式を発行若しくは交付する場合(当該ストックオプションとして付与された新株予約権の行使に基づくものを除きます。)において、当社の取締役会によって適法に承認された資本政策に従っており、かつその発行株式数が本買取契約締結時点における当社の発行済株式総数の5%未満である場合。
② 当社が適用法令に従い開示した書類に記載された、本買取契約の締結日時点で既発行の株式(種類株式等で普通株式への転換請求権等を付与されているものを含みます。)、新株予約権又は新株予約権付社債等の行使又は転換の場合において、当該行使又は転換が当該書類に記載された条件から変更又は修正されずに、当該条件に従って行われる場合。
③ 1年間以上の保有を誓約している当社の資本業務提携先に本追加新株式等を割り当てる場合。
④ 上記の他、当社とEJSとが、別途上記に基づく先買権の対象外とする旨を書面により合意した場合。
9.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役会長である田谷和正氏は、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行っております(契約期間:2025年1月10日~2028年2月3日、貸借株数(上限):80,000株、担保:無し。)。
11.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
第1回新株予約権
(注)1.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は96.62%、資本準備金の減資割合は100%であります。
2.第1回新株予約権の権利行使による増加であります。
3.2025年4月1日から2025年5月31日までの間に、第1回新株予約権の行使により、発行済株式総数が584,000株、資本金が74,016千円及び資本準備金が74,016千円増加しております。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式102,946株は「個人その他」に1,029単元、「単元未満株式の状況」に46株を含めて記載しております。
2025年3月31日現在
(注)1 上記モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は21千株であります。
(注)2 上記BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITEDの所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は15千株であります。
(注)3 上記のほか、当社所有の自己株式102,946株があります。
2025年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社所有の自己株式であります。
2025年3月31日現在
(注)上記のほか、自己名義所有の単元未満株式として46株を所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、業容の拡充に努めるとともに、株主の皆様に対し安定的な配当を継続して実施しつつ、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
しかしながら、当事業年度の配当につきましては、業績を鑑み、無配とすることを決定いたしました。
なお、内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに今後の事業拡充のための資金需要に備える所存であります。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
当社は、健全かつ透明性が高く、経営環境の変化に即応し、迅速かつ適切な意思決定ができる組織体制の確立を極めて重要な経営課題の一つと考えております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(田谷和正、中村隆昌、保科匡邦、中村正二、新藤和久)と、監査等委員である取締役3名(上原俊晴、田島克夫、勇亜衣子)で、うち常勤は1名(上原俊晴)他2名は社外取締役です。月1回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分審議したうえで経営上の意思決定を行っております。また、取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。この委員会の構成は田谷和正、田島克夫、勇亜衣子とし、取締役および執行役員の指名・報酬を決定するにあたって諮問と答申を経ることで客観性の確保を目的としております。
さらに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しており、本制度で取締役会の「経営の意思決定」「執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」を分離し、取締役会は監査等委員会の監督・監査を受けて経営方針などを審議・決定する機関、執行役員は会社の方針に基づき、会長及び社長の指揮監督のもと業務執行を担う役割と位置付けしております。執行役員を兼任する取締役については、発言もしくは行動時にその立場を明確にしたうえでおこなうようにしております。
これらの体制によって「経営戦略会議」を月1回開催、さらにそれに準ずる会議を随時開催し、迅速且つ現場に根付いた経営判断ができるようにしております。コンプライアンス全体を統括する組織としては「CR(コンプライアンス・リスク)管理委員会」を設け、コンプライアンス体制の推進を図るとともに、個人情報保護に関しては「CP(コンプライアンス・プログラム)運営委員会」を設け、適正な情報管理を常に心がけております。

ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。監査等委員である取締役は3名(常勤1名と非常勤2名)で、うち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は経営戦略会議その他の主要会議に出席するほか、当社の業務や財産状況の調査及び監査を実施し、取締役会の職務執行を監督しております。以上のことから、経営の監視の面では充分に機能する体制が整っていると考えております。
会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして経営企画管理グループに内部監査を設置し、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況等について内部監査業務を実施しており、業務の改善に向けた具体的な助言、勧告を行っております。
監査等委員である取締役のうち、社外取締役である田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を、勇亜衣子氏は医師の資格を持ち、髪の悩みであるAGA・薄毛・髪の老化を解決する業界最先端のクリニックを開院しており、また様々な髪のトラブルに対応する髪質改善という分野にも力を入れております。医師の観点から毛髪に関する助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけると考え、これらの能力は当社のコンプライアンス面の監督・指導につきましても、充分に機能しております。
また、取締役(監査等委員)田島克夫氏及び勇亜衣子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査等委員である取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を12名以内とし、監査等委員である取締役は3名とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、保険会社との間で、取締役および執行役員(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を締結しております。
当該保険契約被保険者の範囲は取締役(監査等委員である取締役を含む。)および執行役員であり、本保険料は当社が負担し、その一部(7.5%)を被保険者から徴収、契約更新は1年毎におこなっております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償を請求する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ワ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における主な検討事項といたしましては、法令で定められた決議事項と社内で規定した取締役会決議事項について検討を行い、決議しております。
カ.指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を5回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員の指名・報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して諮問・答申を行っております。
男性
(注) 1.取締役田島克夫、勇亜衣子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2025年6月から)2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年6月から)2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 勇亜衣子
5.勇亜衣子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、西川亜衣子であります。
当社は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年6月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役の選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、勇亜衣子氏は髪の悩みである AGA・薄毛・髪の老化を解決する業界最先端のクリニックを開院しており、様々な髪のトラブルに対応する髪質改善という分野にも力を入れております。当社は同氏に医師の観点から毛髪に関する助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員については、常勤の監査等委員である社内取締役1名と独立性を有する社外取締役2名の合計3名にて構成しております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し法令遵守の状況等を常に確認するほか、重要書類の閲覧や業務進捗状況の聴取を行い、業務監査、会計監査等、業務執行上の監査を行う体制としております。
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、CR管理委員会、CP運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行うなど、連携した経営監視体制を整えるものとします。
社外取締役である田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、これらの能力は当社のコンプライアンス面の監督・指導につきましても、充分に機能しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項といたしましては、決算報告手続等についての審議、内部統制の運用状況の報告及び審議、指名・報酬委員会運営委員の選出、監査上の主要な検討事項に関する会計監査人との協議、会計監査人の評価等であります。
当社における内部監査は、経営企画管理グループ内部監査に所属する2名の内部監査人が、常時当社の諸業務が社内規程等に準拠し合法的かつ効率的に行われているかについて内部監査を実施し、改善すべき点の指摘・勧告、更には改善策の助言を行い、業務の質や効率の向上を図っております。内部監査の実施に際しては、年間実施計画書に基づき、所定の内部監査手続を実施し、その結果報告及び改善事項の提案等は社長に直接報告されるとともに、監査等委員である取締役及び監査等委員会にも報告され相互に緊密な連携が保たれております。また、内部監査人は、会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しております。
みつば監査法人
2年間
本間 哲也
齊藤 洋幸
会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名であります。
監査等委員会がみつば監査法人を会計監査人に選任した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の職務遂行状況及び独立性、専門性、並びに次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を当社の基準に沿って実施し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第49期 普賢監査法人
第50期 みつば監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
みつば監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
普賢監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月20日(第49期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年6月11日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である普賢監査法人は、2023年6月20日開催予定の第49期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。普賢監査法人は、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えており、これまでも当社と同法人間で協力的な関係を構築しながら会計監査を実施していただいておりましたが、このたびの任期満了に伴い、現任会計監査人の当社への関与年数が長期にわたること及び当社の経営環境の変化等に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について総合的に検討した結果、みつば監査法人が、会計監査人に必要な専門性、独立性及び品質管理体制を具備し、同監査法人が当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営及び監査報酬等の相当性を総合的に判断したため、後任として新たに会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、前期の執務実績日数等により算定した執務概算日数を基準にして決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨定款に定めております。
2016年6月21日開催の第42期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、年額30百万円以内と、決議いただいております。
この株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。また、社内にて以下のように決定方針および考え方を定めております。
・取締役、監査等委員である取締役および執行役員は月額報酬とし、下記の方法により算定します。
・報酬の考え方(制度設計)は、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会決議で決定をおこない、透明性と公平性を高めます。
・取締役の報酬額は、株主総会において承認を得た限度額の範囲内とします。
・監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において承認を得た限度額の範囲内とします。
・取締役、執行役員の報酬は指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会決議で決定します。
・監査等委員である取締役の報酬は指名・報酬委員会の答申を受けた監査等委員である取締役の協議で決定します。
・社外取締役の報酬は定額とします。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者について
当社取締役会は、代表取締役会長(CEO)田谷和正氏に、各取締役および執行役員の基本となる報酬の額および担当する部門の業況等を踏まえた報酬等の内容決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各担当の評価をおこなうには代表取締役が適任であると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては指名・報酬委員会の諮問、答申を受け、その妥当性について確認をしております。
月額報酬の算定方法
・社外取締役を除く取締役の報酬は会社業績との連動性を確保しつつ、役位、経歴、実績、各種要素の基準を定め、業績、貢献度を勘案し報酬範囲内で配分する報酬体系とします。
・執行役員の報酬額は会社業績との連動性を確保しつつ、役位、経歴、実績、各種要素の基準を定め、業績、貢献度を勘案し決定します。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における活動について
・2024年6月7日開催の指名・報酬委員会及び取締役会において、2024年6月から2024年11月までの期間について固定報酬額の10%削減の決議をしております。
・2024年12月6日開催の指名・報酬委員会及び取締役会において、2024年12月から2025年5月までの期間について固定報酬額の10%削減の決議をしております。
・2025年3月7日開催の指名・報酬委員会及び取締役会において、2025年3月について固定報酬額の80%削減の決議をしております。
・2025年3月7日開催の監査等委員会において、2025年3月について社外取締役を除く取締役(監査等委員)の固定報酬額を70%削減する決議をしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は株式を保有しておりません。