該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少し、その他資本剰余金及び繰越利益剰余金へ振り替え、会社法第452条の規定に基づき、振替計上後、利益準備金及びその他資本剰余金165,969(千円)を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したものです。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式319株は、「個人その他」に3単元含まれております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。また、配当性向を10%以上とすることを具体的な目標としております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めておりますが、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は年1回とし、これらの配当の決定機関は株主総会としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による今後の影響を踏まえ、手元資金を確保しておくことが最優先となっていることから、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。営業強化による売上高の向上、業務効率化等によって利益率向上を図り、早期の復配を果たすべく総力を挙げ鋭意努力してまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考えは、経営の効率とコンプライアンスの重視、とりわけ提供している商品としての教育サービスに高い倫理観を持つことと考えております。また、経営の透明性を高め、変化に対応できる自由な企業風土を大切にしています。当社は企業経営の中でいろいろな場面でかかわり合いを持つ株主、従業員、生徒、保護者、取引先、地域社会といったステークホルダーに対して、常に変化する市場の中で満足できる教育サービスを企画、立案することが最優先と考えております。株主に対しては、同業他社との差別化を明確にし、顧客満足度を上げ、結果として売上、利益を増加させることにより配当及び企業価値を高めることで報いたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る観点から、2016年6月29日開催の第33期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名の計9名で構成されております。また、監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役です。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取締役の選定及び解職を行います。6名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、それぞれ部門長等業務の執行を担う取締役で、少人数で迅速な戦略的意思決定を行い実行しております。原則として年5回の定例取締役会を開催し、緊急を要する案件があれば臨時取締役会を開催しております。
経営会議は、常勤取締役を中心に構成されております。取締役会にて決定した経営の基本方針に基づき、迅速で合理的な業務執行にかかる重要な意思決定をしております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、1名が常勤、2名が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の適法性と適正性を監視し、また必要に応じて重要書類の閲覧、意思決定の適正性の検討及び会計処理の適正性等を監視しております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立性のある立場から監査業務を遂行し、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る体制としております。
また、内部統制の整備運用状況については内部監査室との連携を深めております。さらに、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況のみならず、会計監査についても意見交換を行っております。会計監査及び内部統制監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の監査を受けており、正確な経営情報、財務情報の適時・適切な開示に努めております。
監査等委員会設置会社移行後の当社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。
(注)上記の状況は本有価証券報告書提出日現在におけるものであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは以下のとおりであります。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報規程を制定・施行しております。株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努めております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、経営会議、営業会議の議事録を法令及び規程に従い作成し、適切に保管及び管理しております。
c 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、地域ごとに営業拠点を統括する本部長と業務執行取締役等との営業会議を定期的に開催し、各地域の営業状況の報告、課題の検討等を行っております。また、定時及び臨時の取締役会、経営会議において、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
また、年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行っております。
d 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を監査役設置会社とし、当社の取締役及び使用人が取締役及び監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制としております。
また、子会社を監査の対象とし、監査の結果は定期的に当社の代表取締役に報告される体制となっており、監査等委員会は当社及び当社子会社の内部統制状況を把握・評価しております。
e 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員会を補佐する担当部署や担当者は設けておりませんが、監査等委員会の要請に応じ、情報等を提供する体制をとっております。
なお、監査等委員会よりその業務に必要な要請をうけた従業員は、その要請に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとしております。
f 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査等委員は、取締役会・経営会議に出席するとともに重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を確認するため営業会議の議事録を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めております。取締役及び使用人は、監査等委員会からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告しております。また、監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整えております。
なお、監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
g 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理については、取締役(監査等委員)規程を制定・施行し、監査等委員の請求等に従い円滑に行い得る体制となっております。
当社及び当社子会社のリスク管理は、管理本部長を責任者とする管理本部にて対応しております。管理本部では、対顧客トラブル、営業上の諸問題、社内トラブル等につき随時営業部門の責任者より報告を受け、対応しております。また、必要に応じて顧問弁護士に相談し、対応を検討しております。さらに、当社及び当社子会社に及ぼすリスクの程度が大きいと判断される場合は、経営会議にて対応を検討いたします。
また、内部通報規程により、法令及び規程違反行為は管理本部に通報される体制が構築されており、当該法令違反行為等が重大と認めるときは直ちに代表取締役へ報告される体制が整っております。さらに、定期的に内部監査室が事業所の監査を行うことにより規程どおり運営されているかどうか、その状況を含め、代表取締役と監査等委員会に報告されております。
当社の経営の基本方針は以下のとおりであります。
a 学習効果が最大限期待できる機能的な校舎を開設し、インターネット環境などのインフラが構築されている等、高度なニーズに応えられる快適な学習空間を提供すること
b 高均一な授業、学習・進学指導を中心とした教育サービスを提供し、学校外教育に対する高いレベルのニーズに応えること
c 膨大な潜在的ニーズがあるにもかかわらず、全国的にも運営ノウハウが確立されていない現役高校生部門を拡充させること
d 映像ビジネス分野において、教育コンテンツの動画配信サービスを提供し、家庭及び教育現場での学習効果を高めること
e 需要の高い個別指導分野において、習熟度に合わせたきめ細かい指導を徹底し、幅広い学習ニーズに応えること
なお、経営の基本方針に照らし不適切な者が当社グループ支配権の獲得を表明した場合には、当該当事者と東京証券取引所その他の第三者(独立社外者)とも協議の上、次の3項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。
Ⅰ 当該取り組みが基本方針に沿うものであること
Ⅱ 当該取り組みが当社の株主共同の利益を損なうものでないこと
Ⅲ 当該取り組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
⑤ 取締役に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条の第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役・監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。また、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定することができ、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議に関する事項
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員の一覧
男性
(注) 1 佐竹利文及び村松夏夫は、社外取締役であります。
2 佐竹利文及び村松夏夫の両氏を、独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。
3 専務取締役渡辺喜代子は、代表取締役社長渡辺武の配偶者であります。
4 当該取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当該取締役(監査等委員)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩原茂樹 委員 佐竹利文 委員 村松夏夫
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。社外取締役の選任状況及び独立性に関する考え方は次のとおりです。
監査等委員である佐竹利文氏は、税理士事務所を開業しており、財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間で特別な利害関係はありません。
同じく監査等委員である村松夏夫氏は、長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有しております。同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社静岡新聞社の元常務取締役であります。株式会社静岡新聞社とは、広告掲載等の取引はありますが記載すべき特別な利害関係はなく、同氏と当社との間で特別な利害関係はありません。
両氏とも一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役の選任にあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会への出席が可能である候補者から、監査等委員会の同意を得た上で、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人は、事業年度ごとに監査体制、監査計画、監査実施状況についての情報交換を行い、必要に応じて報告や説明を実施しております。代表取締役直轄の独立した内部監査室(1名)が事業所の業務遂行状況の内部監査を実施し、監査による結果はその都度各事業所の状況を含め、代表取締役と社外取締役に報告されております。社外取締役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、監査結果の情報交換を行い、必要に応じて報告や説明を受けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員である萩原茂樹を委員長とし、社外取締役であり独立取締役でもある以下2名が監査等委員として加わり計3名にて委員会を構成しております。佐竹利文氏は、税理士資格を持ち財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しております。村松夏夫氏は長年にわたる営業・販売・経営の経験により幅広い知識と見識を有しております。
監査に当たっては、年間監査計画を委員会にて策定の上、内部監査室との連携、取締役会、経営会議への出席、代表取締役、取締役、従業員へのインタビュー、子会社を含む往査、書類閲覧等により必要情報を収集、また会計監査人とも連携を保ち情報交換を行い、委員会として情報共有のうえ、監査意見を形成しております。
なお、当事業年度における監査等委員の主な活動状況は以下のとおりです。
(注) 村松夏夫氏の取締役会並びに監査等委員会への出席状況については、2019年6月の取締役就任以降、2019年度に開催された取締役会並びに監査等委員会への出席状況を記載しております。
監査等委員会においては、会社への損害を未然に防止するための内部統制システムの構築・運用、企業価値向上に向けての取締役活動状況のモニターを目的とする年度監査方針・監査計画の策定についての検討・決定をはじめとして、その後の取締役運営状況につき、経営会議メンバーである監査等委員会委員長から社外取締役監査等委員に対し、経営会議における議論、決定事項・報告事項を説明の上、監査等委員会の視点から問題・課題の共有をはかっております。また、期中・事業年度末には、代表取締役並びに業務執行取締役それぞれと対話を持ち、課題・計画について意見交換を行っております。それらを踏まえて、取締役報酬・選任についての委員会としての意見形成の議論をしております。
また、常勤監査等委員の活動としては、上述活動に加え、監査法人と随時意見交換をし、社内内部監査室、管理部門との緊密な連携による社内情報の入手、法令等の社外情報の入手、業界他社情報の分析等を行い、監査活動並びに監査等委員会における議論の基盤となる情報整備を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立した内部監査室(1名)にて行っております。監査に当たっては、内部監査室が、社長の意向を踏まえた年間監査計画を作成し、監査等委員会とも連携を取りながら、主に事業所の業務遂行状況の内部監査を実施しております。監査結果は、その都度各事業所の状況を含め、代表取締役及び監査等委員会に報告されております。
内部統制評価は、内部監査室が行っております。内部監査室は、評価にあたって監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、評価結果は適時に情報共有し、内部統制の質的な維持向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1996年3月期以降の25年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:森田 健司、郷右近 隆也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、公認会計士試験合格者1名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査法人の選任については、まず経営執行部門により、候補者を選定しております。その際、事前に、監査チーム体制、経験、業界における評判を含む候補監査法人の概要、内部管理体制、監査報酬の水準、会社法計算規則第131条による会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項、法令順守等の状況を確認いたします。
これを受けて、監査等委員会にて、経営執行部門による適切な検討プロセスを経ているかを確認、討議、決定し、現会計監査法人は上述条件を満たしたものとして選定しております。
また、選任済の会計監査法人の再任の可否の決定に当たっては、上記会社法計算規則第131条による会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項、法令順守等の状況につき書面提出の上改めて報告を受けるとともに、活動実態につき経営執行部門からの報告を聴取、また監査等委員会としても直接、年間監査、四半期レビューに関わる報告、それ以外の期中の適宜報告の聴取、討議を通じて独立性を保ち、職業的専門家として適切な監査を実施しているか、活動の質、量の両面から判断をしております。
また、そもそも会社法第340条第1項のいずれかに該当していないことが前提となりますが、会計監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は上述e.方針に基づき、現会計監査法人を評価の結果、同監査法人を再任すること、従って不再任することを第37期定時株主総会の目的事項としないことを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 1 当連結会計年度において、上記の提出会社の監査証明業務に基づく報酬のほか、前連結会計年度の提出会社の監査証明業務に基づく追加報酬として3,000千円を支出しております。
2 当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導によるものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、会社の規模、監査業務等について監査法人と協議の上、決定することとしております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については役員報酬規程に基づき、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取扱いを当期の業績を鑑み、取締役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。