独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年6月24日

 

 

株式会社秀英予備校

取 締 役 会  御 中

 

 

 

かなで監査法人

東 京 都 中 央 区

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士  

篠  原  孝  広 

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士  

松  浦  竜  人 

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社秀英予備校の2021年4月1日から2022年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社秀英予備校の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当事業年度末現在で242校舎を運営し、有形固定資産5,840,616千円を当事業年度の貸借対照表に計上しており、当事業年度において減損損失を214,827千円計上している。

会社は、校舎固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、各校舎を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、営業損益が過去2か年連続してマイナスあるいはマイナスの見込みとなった場合や閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候を識別している。

減損の兆候有無に関する検討は、校舎別損益情報等に基づき実施される。校舎別損益情報は財務会計システム及び基幹システムのデータを前提に校舎別の損益実績情報の集計や本社費の配賦計算などのプロセスを経て作成されている。

減損の兆候が把握された各校舎の固定資産について、主要な資産の経済的残存使用年数に基づく将来キャッシュ・フローを見積り、その総額と帳簿価額を比較することによって減損の認識要否の判定を行っている。

減損損失を認識すべきと判定した校舎については、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額している。

各校舎の割引前将来キャッシュ・フローの見積りについては、各校舎の生徒数予測、校舎別平均単価予測によって売上高が見積られ、売上原価予測及び本社費の配賦を含む販売費及び一般管理費予測により費用が見積られている。この中で、特に「各校舎の生徒数予測」は、会社が実施予定の施策等により影響を受ける可能性があり、経営者による主観的な判断や不確実性を伴うものである。

以上のとおり、固定資産の減損については、仮に校舎別損益情報が適切に作成されない場合等には減損の兆候判定を誤る可能性があること、また、重要な仮定を含む売上高の見積りについては、不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、会社が実施した減損の兆候判定の方法、減損損失の認識及び測定等について検討した。

 

【内部統制の評価】

固定資産の減損の兆候の把握、減損損失の認識、減損損失の測定に至るまでの固定資産の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。評価した内部統制には、固定資産の評価に用いられた事業計画の社内の査閲や承認手続を含んでいる。

 

【減損の兆候有無に関する検討】

減損の兆候判定の基礎となる店舗別損益データの網羅性、正確性を検討するため、システムデータとの整合性、全社費用の配賦計算の正確性と配賦率の妥当性を検討した。経営環境の著しい悪化や校舎の閉鎖や移転の意思決定の有無を把握するために、取締役会等の議事録の閲覧及び経営者への質問等を実施し、把握された事象が減損の兆候判定に反映されているか検討した。

 

【減損の認識要否に関する検討】

割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる校舎の将来計画に含まれる主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠について適切な階層の経営者・管理者に質問したほか、主に以下の手続を実施した。

・過年度の校舎別の計画と実績の比較分析を実施し、割引前将来キャッシュ・フローの発生額の見積りの基礎となる経営者が作成した将来計画の見積りの精度を評価した。

・校舎別の将来計画を入手し、売上高、費用について過去の実績値との比較を実施するとともに、将来計画の見積り方法についての合理性を検証した。

・翌年度以降の損益改善施策について適切な階層の経営者・管理者への質問により把握し、生徒数の増加策等主要な改善策について過年度及び当事業年度における類似施策の改善実績との比較及び改善策が実行可能な体制が整えられているかの検証を実施した。

・校舎毎の割引前将来キャッシュ・フローの集計を検証するとともに、その総額と帳簿価額を比較し減損要否について検証した。

 

 

 

その他の事項

 会社の2021年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2021年6月25日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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