1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下のとおり計上しております。
一般債権
貸倒実績率法
貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理しております。
校舎の移転・閉鎖等に伴い発生する損失に備えるため、移転・閉鎖等の決定した校舎について、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は、教育サービスの提供を行うことを主たる業務とするとともに、フランチャイズ開発事業等を行っております。顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
小中学部及び高校部における授業料売上、講習売上及び模擬テスト等については、顧客に教育サービスを提供した時点で収益を認識しております。
小中学部及び高校部における教材については、顧客に教材を引き渡した時点で収益を認識しております。
小中学部及び高校部における入学金売上については、契約管理のために収受するものであるため、契約における履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識しております。
その他の教育事業におけるFC売上については、顧客にFCサービス(学習塾の経営に係る指導、ノウハウや情報の提供、映像授業の使用料等)を提供した時点で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
社債発行費
社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に関する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 区分表記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
関係会社に対する資産及び負債
※2 担保に供している資産及び対応債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
対応債務
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債が2,218千円増加し、法人税等調整額が2,218千円増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。