独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

株式会社菱友システムズ

 

 

 

 

 

取締役社長

安井 譲 殿

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森田 祥且

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

須田 憲司

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況に掲げられている株式会社菱友システムズの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表すなわち連結貸借対照表連結損益計算書連結包括利益計算書連結株主資本等変動計算書連結キャッシュ・フロー計算書連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った

 当監査法人は上記の連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して株式会社菱友システムズ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社及び連結子会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

期末日付近における収益認識(請負契約、準委任契約、商品販売)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表等(1)連結財務諸表、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社及び連結子会社は、顧客との契約から生じる収益については、履行義務を充足する時点に合わせて、一定の期間又は一時点で認識している。当連結会計年度の売上高の金額は37,062百万円であり、このうち一時点で認識される収益は全体の94.6%を占める。

 会社及び連結子会社では、顧客との契約により期末日付近に納期が到来する契約が多く存在する。そのため、第4四半期連結会計期間に計上される売上高が多くなる傾向にある。連結財務諸表等(2)その他に記載のとおり、当第4四半期連結会計期間の売上高は、12,173百万円と年間売上高の32.8%を占めており、期末日付近に計上される売上高の比率が高い。このうち特に、請負契約、準委任契約、商品販売については、顧客の都合等により検収時期が遅延し、計画通りに売上高が計上されない場合、年度の業績に影響を及ぼす可能性がある。

 このような環境の下で、会社の経営者は売上高を経営上の目標の達成状況を判断するための重要な経営指標の1つとして掲げているため、売上高の期間帰属を誤る潜在的なリスクが存在する。

 以上から、当監査法人は、期末日付近における収益認識(請負契約、準委任契約、商品販売)が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、期末日付近における収益認識を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 収益認識に関する会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・受注情報が、顧客発行の注文書等の根拠資料に基づき、システムに登録されていることを上席者の承認により確保するための統制

・売上高が、顧客発行の検収書等の根拠資料に基づき、検収日付と同一の会計期間の日付で会計システムに計上されていることを上席者の承認により確保するための統制

(2) 期末日付近における収益認識の妥当性の評価

・売掛金の残高確認に際して、売掛金残高と客先からの回答情報との整合性を検討した。

・期末日前後に計上された売上取引について、顧客発行の検収書等の根拠資料の金額及び日付との整合性を検討した。

・期末日後の売上取消又は減額処理について、根拠資料を閲覧し、当年度に売上高のマイナスとして処理すべき取引の有無について検討した。

・販売システムから会計システムへの連携により計上された通常の売上高以外に、会計システムに直接計上された仕訳の有無を確認し、該当の仕訳がある場合には、根拠資料の金額及び日付との整合性を検討した。

・売上高の月次推移について、前期実績からの趨勢分析を実施した。

・取締役会、経営執行会議等の重要な会議体の議事録を通査し、通例ではない取引又は事象の有無について検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は有価証券報告書に含まれる情報のうち連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である経営者の責任はその他の記載内容を作成し開示することにあるまた監査等委員会の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任はその他の記載内容を通読し通読の過程においてその他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討することまたそのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

 当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められている

 その他の記載内容に関して当監査法人が報告すべき事項はない

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる

 連結財務諸表を作成するに当たり経営者は継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

 監査等委員会の責任は財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した監査に基づいて全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある虚偽表示は不正又は誤謬により発生する可能性があり個別に又は集計すると連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があると判断される

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し評価するまた重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し実施する監査手続の選択及び適用は監査人の判断によるさらに意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する

・ 連結財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが監査人はリスク評価の実施に際して状況に応じた適切な監査手続を立案するために監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかまた入手した監査証拠に基づき継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている監査人の結論は監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが将来の事象や状況により企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示構成及び内容並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する監査人は連結財務諸表の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見に対して責任を負う

 監査人は監査等委員会に対して計画した監査の範囲とその実施時期監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

 監査人は監査等委員会と協議した事項のうち当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し監査報告書において記載するただし法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や極めて限定的ではあるが監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため監査人が報告すべきでないと判断した場合は当該事項を記載しない

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため株式会社菱友システムズの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った

 当監査法人は株式会社菱友システムズが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価結果について全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社及び連結子会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は財務報告に係る内部統制を整備及び運用し我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

 監査等委員会の責任は財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視検証することにある

 なお財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した内部統制監査に基づいて内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する内部統制監査の監査手続は監査人の判断により財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する監査人は内部統制報告書の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見に対して責任を負う

 監査人は監査等委員会に対して計画した内部統制監査の範囲とその実施時期内部統制監査の実施結果識別した内部統制の開示すべき重要な不備その是正結果及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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