1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品‥‥個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。なお、耐用年数は、建物が3~15年、工具、器具及び備品が3~20年であります。
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用ソフトウェアについて、社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 引当金の計上基準
(1) 役員賞与引当金
取締役賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 従業員株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込み額に基づき計上しております。
(3) 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく当社取締役等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込み額に基づき計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準を適用し、その他のプロジェクトについては、工事完成基準を適用することとしております。工事進行基準を適用するプロジェクトの当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法によることとしております。なお、当事業年度においては、工事進行基準を適用するプロジェクトの発生はありません。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.重要な会計上の見積り項目
会計上の見積りのうち、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは受注損失引当金があります。
2.当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度において、受注損失引当金の計上はありません。
3.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項但し書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか、次のものがあります。
※2 長期未払金に含まれる役員退職慰労金未支給額は次のとおりであります。
当社は、2004年6月29日開催の第51回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、また2006年6月29日開催の第53回定時株主総会において、在任取締役及び監査役に対し2004年6月までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議しております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次の通りです。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。