(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等 を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 これにより、教育事業およびスポーツ事業の入会金等については、従来は契約開始月入会金等の受領時に収益を認識していましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。また、受領した入会金等に係る契約負債を前受金として計上しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が9,729千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ9,729千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は16,354千円減少しており、当第1四半期連結会計期間末の投資その他の資産のその他が7,647千円増加し、流動負債その他が26,384千円増加するとともに、固定負債その他が7,346千円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
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