該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行株数 500,000株 発行価格 1,034円 資本組入額 425円 払込金総額 517,000千円
2019年3月31日現在
(注)1. 自己株式604,707株は、「個人その他」に6,047単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
2.「金融機関」の欄に、株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する株式280,000株(2,800単元)が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)当社は、株式給付信託(BBT)を導入しており、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式280,000株を取得しております。資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に残存する当社株式280,000株については、自己株式に含まれておりません。
2019年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式280,000株(議決権の数2,800個)が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に残存する当社株式280,000株については、上記の自己株式等に含まれておりません
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年6月28日開催の第36期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち業務執行取締役でない者を除きます。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
2.取締役等に給付する予定の株式の総数又は総額
有価証券報告書提出日現在で、当社は139,840千円を拠出し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式を280,000株保有しております。
3.当該株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等が退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たした者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.株式給付信託(BBT)に伴う資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対して実施した第三者割当による自己株式の処分であります。
2.当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する株式280,000株は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。そのために、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努め、今後の事業展開と経営体質の強化に備えて内部留保を図るとともに、業績とのバランスを勘案しつつ、配当を実施していくことを基本方針としております。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当事業年度の配当につきましては今後の事業展開等も勘案し、1株10円の期末配当としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、企業価値を増大するためには、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認識しており、経営の透明性・健全性を確保し、また迅速かつ的確な意思決定がなされる組織体制の維持に取り組んであります。
②企業統治の体制
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、企業価値を増大するためには、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認識しており、経営の透明性・健全性を確保し、また迅速かつ適正な意思決定がなされる組織体制の維持に取り組んでおります。
当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日(2019年6月27日)現在、取締役7名、うち監査等委員3名という経営体制となっております。取締役会は毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、取締役会から社員に至るまでの双方向の意思疎通を図る体制を構築しております。
また、監査等委員である取締役は2名が社外取締役であり、独立した立場での取締役の職務執行を監督しております。
(模式図)

当社は経営の意思決定機関である取締役会において、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。
また、監査等委員会は社内においては内部監査室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査機能を十分に確保する体制を採用しております。
当社は、「組織規程」「業務分掌規程」をはじめとした社内規程を整備することにより、業務分掌・職務権限・決裁権限等の範囲を明確にし、また、業務遂行に当たってこれらの社内規定を遵守することにより、内部統制の確保を図っております。
当社は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、グループ会社を含めた対処すべき経営課題や重要事項の決定について十分に審議・検討を行い、意思決定の迅速化を図っております。また、経営幹部による経営会議を適宜開催し、経営の意思疎通と問題解決の迅速化を図っております。
リスク管理につきましては、各部門及びグループ会社において情報収集及び迅速な報告を行い、重要性・緊急性の高い事案におきましては、臨時に取締役会または経営会議を開催し、早期の事態収拾を行うこととしております。また、法的な対応に関しましては、弁護士である社外取締役に意見・判断を求めることにより、遺漏なく対処できる体制を整えております。
社外役員と締結している個別の責任限定契約はありませんが、当社定款において、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役または監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨の定めをしております。
当社の取締役(監査等委員会である者を除く。)は、3名以上10名以内とし、監査等委員である取締役は3名以上5名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的に資本政策を実施するためであります。
当社は、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款で定めております。これは機動的に事業利益を株主に還元するためであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な議事運営を行うためのものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 柴田里美 、委員 西村泰夫 、委員 阿曾友淳
2.取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。
3.取締役深堀和子は代表取締役社長CEO下村勝己の姉であります。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、2名を選任しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、監査法人、顧問弁護士、内部監査室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。
社外取締役西村泰夫氏は弁護士業務に長年にわたって携わられ、主に企業法務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社と西村・町田法律事務所との間では契約文書の草案作成業務等の取引関係があります。なお、当社と社外取締役の人的関係、資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役阿曾友淳氏は阿曾公認会計士事務所の所長を兼務しており、公認会計士として、主に監査・会計・財務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、当社は阿曾公認会計士事務所との間には取引関係はありません。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は公認会計士及び弁護士の2名の社外取締役を含む3名の取締役(うち1名は常勤の監査等委員である取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は、月次の取締役会の他、経営会議等の社内の重要会議に出席し、取締役の職務執行・意思決定について厳正な監視を行っております。なお、常勤の監査等委員である柴田里美は、当社取締役、子会社取締役を歴任しており事業運営に関する相当程度の知見を有しております。
当社は内部監査室(職員1名)を設置して、社長の直接の指示により定期的に社内監査を行い、業務効率の改善及び適法性の確保に努めております。
③会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
海野 隆善
廿樂 眞明
当社がEY新日本有限責任監査法人を選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
当社の監査等委員及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
会計監査についてはEY新日本有限責任監査法人に依頼しておりますが、定期的な監査、意見交換のほか、適宜、会計上の課題等について確認を行い、適正な会計処理に努めております。また、内部監査室及び監査等委員(社外取締役を含む)、会計監査人は定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定の経過措置を適用しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日程等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人評価を行うなかで、その監査の品質等に加え、監査日数、前事業年度の監査報酬、同業同規模他社の監査報酬等を総合的に判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び監査等委員である取締役の基本報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、各事業年度における業績向上並びに、長期的な企業価値向上による社会貢献を図る職責を負うことからその報酬は業績と役割に応じた額としております。
これに加え当社は、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち業務執行取締役でない者を除きます。)及び執行役員(以下、取締役とあわせて「取締役等」といいます。)について、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入いたしました。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動制をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
また、役員退職慰労金制度は、2009年10月27日開催の取締役会及び監査役会において、過年度在任期間を含め、役員退職慰労金を支給しないことを決定し、あわせて役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、1995年6月30日開催の第13回定時株主総会において年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額168百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額36百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会決議に基づき、株式報酬制度(BBT)を導入しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、資産運用の一環として、株式の時価の変動または配当金の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、取引先との協力関係を強化し、より円滑に事業活動を進めることを目的に、政策保有株式として、取引先の株式を保有しております。保有に際しては、個別銘柄毎に保有目的が適切か、取引関係の強化によって得られる当社の利益と資本コストが見合っているかを総合的に検証しております。その結果、継続して保有する意義に乏しいと判断した銘柄については縮減していく方針であります。当連結会計年度においては、すべての政策保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
特定投資株式
(注) 金融機関及び取引先の株式を所有することによる効果を定量的に把握することは困難なため記載しておりませんが、保有の合理性につきましては、引き続き検証してまいります。
みなし保有株式