(会計方針の変更等)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が214百万円減少し、利益剰余金が138百万円増加しております。
また、当第3四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成27年12月31日まで 35.64%
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで 33.06%
平成29年1月1日以降 32.26%
この税率の変更により、当第3四半期連結累計期間において、繰延税金負債の純額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は196百万円減少し、費用計上された法人税等調整額が136百万円、その他の包括利益累計額が332百万円それぞれ増加しております。
※ 賃借物件の所有者に対して有する差入保証金の返還請求権755百万円を譲渡しており、同額が投資その他の資産の「その他」より除かれております。なお、賃借物件の所有者の差入保証金返還に支障が生ずる等、一定の事象が生じた場合において、譲渡した差入保証金の返還請求権を買取る可能性があります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
減価償却費 | 611百万円 | 590百万円 |
のれんの償却額 | 150 | 156 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年3月27日 | 普通株式 | 318 | 16 | 平成25年12月31日 | 平成26年3月28日 | 利益剰余金 |
平成26年8月7日 | 普通株式 | 318 | 16 | 平成26年6月30日 | 平成26年9月9日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月26日 | 普通株式 | 318 | 16 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月27日 | 利益剰余金 |
平成27年8月6日 | 普通株式 | 314 | 16 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月9日 | 利益剰余金 |