第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

 

2 【経営上の重要な契約等】

共通支配下の取引等

 当社は、平成28年1月29日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社CACエクシケアと株式会社クリニカルトラストの合併及び商号変更を決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。詳細は、「第4 経理の状況 1.四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りであります。

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間(平成28年1月1日~平成28年3月31日、以下「当第1四半期」)におけるわが国の経済は、中国経済や資源国経済の低迷に伴う景気の先行きに対する不透明感があったものの、企業収益は改善傾向にあり、全体的に緩やかな回復基調が継続しました。
 国内ITサービス市場は、企業業績の回復を受け、堅調に推移しました。
 医薬品開発支援分野は、製薬会社における新薬開発の効率化を背景に市場規模は拡大していますが、企業間競争が激化しています。
 
 このような状況下、当社グループでは、社会保障領域やヘルスケア領域におけるITビジネス拡大、医薬品開発支援分野の拡大に取り組んでおります。
 社会保障領域については、当社グループが信託銀行を中心に長年培ってきた年金管理に関するノウハウを結集し開発した年金管理パッケージ「Micmari(みくまり)」によるビジネス拡大を図っております。また、ヘルスケア領域の拡大に向けては、平成27年12月に連結子会社となった医療機関向けにITサービスを提供しているSierra Solutions Pte. Ltd.(Sierra Solutions)との連携を進めています。
 医薬品開発支援分野については、グローバル治験の増加を鑑み、グローバル案件対応力の強化に注力しております。また、多様化する顧客ニーズへの対応強化とワンストップサービスの提供を目指し、医薬品開発支援サービスを提供する連結子会社2社の合併を決定しました。
 
 当第1四半期の売上高は、金融向けの減少や、円高影響による海外子会社の減収があったものの、医薬品開発支援サービスの増加や海外子会社Sierra Solutionsの新規連結により、136億32百万円(前年同期比2.2%増)となりました。
 利益面では、金融向けなどシステム構築サービスでの減少がありましたが、医薬品開発支援サービスなどのBPO/BTOサービスが回復しました。その結果、営業利益は4億33百万円(同0.5%増)となり、経常利益は3億4百万円(同15.9%減)となりました。加えて、平成28年5月13日発表の「特別損失の計上に関するお知らせ」にありますとおり、海外連結子会社であるAccel Frontline Limited(AFL)において、保有資産の見直し、整理を行った中で、主に棚卸資産の処分および減損等により3億17百万円の事業基盤改善費用が発生したため、関係会社事業損失として特別損失に計上いたしました。これにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は64百万円(前年同期は2億64百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。

 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①  システム構築サービス

売上高は、新規連結寄与があったものの、金融向けおよびAFLでの減少などにより、61億48百万円(前年同期比2.9%減)となりました。営業利益は1億72百万円(前年同期比52.2%減)となりました。

 

②  システム運用管理サービス

売上高は、概ね前年同期並みに推移し、45億57百万円(前年同期比0.6%減)となりました。営業利益は33百万円(前年同期比73.2%減)となりました。

 

③  BPO/BTOサービス

売上高は、医薬品開発支援サービスおよび人事BPOサービスが増加したことにより、29億26百万円(前年同期比20.8%増)となりました。営業利益は2億27百万円(前年同期は営業損失53百万円)となりました。

 

※ BPO:Business Process Outsourcing

※ BTO:Business Transformation Outsourcing

 

(2) 資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて28億18百万円減少して489億64百万円となり、負債は、前連結会計年度末に比べて12億49百万円減少して212億40百万円となりました。

純資産は、その他有価証券評価差額金が4億45百万円、資本剰余金が2億39百万円及び利益剰余金が6億43百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて15億68百万円減少し、277億24百万円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容は、次のとおりであります。

〔買収防衛策について〕

当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式の買付行為(いずれも予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を為そうとする特定株主グループを「当該買付者」といいます)が一定の合理的なルールに従って行われることにより、株主の皆様に十分な情報が提供され、不適切な買収により当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止して、企業価値の向上に資することになるとの観点から、平成26年3月27日開催の第48回定時株主総会において、大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新につき、ご承認をいただいております。

(注) 1.特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます)の保有者(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を含みます)又は買付等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます)を行う者とその共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます)及び特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます)を意味します。

2.議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、直近の自己株券買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数とします。

 

 

①  本対応方針導入の目的

大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、そのためには買付提案に関する十分な情報やそれを評価するための相当な時間が株主の皆様に提供される必要があると考えております。そのように考える理由は以下のとおりであります。

当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのITサービスを主たる事業としており、顧客企業各々の情報システムのニーズに合致したサービスを継続的に提供しております。その結果として特定の企業ならびにその属する業界において多くの業務経験を積み、特有の業務知識・ノウハウを習得したことで、顧客企業から高い評価をいただき、信頼関係を継続しております。そのことこそが、同業他社との競争において、当社グループの重要な強みとなっており、同時に当社グループの企業価値の源泉となっていると認識しております。したがって、各顧客企業と当社との関係性への十分な理解なくして、当社グループの企業価値や買付提案の妥当性を判断するのは容易でない場合があります。

そのため、当該買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様に適切に判断いただくためには、当該買付者及び当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という側面での営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であります。

また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止し、場合によっては取締役会が株主の皆様の利益のために買付提案の改善を当該買付者に要求する、あるいは代替案を提示するためのルールが必要であると考えております。

当社は、このような基本的な考え方のもとで、以下のとおり大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます)を設定するものであります。

 

 

②  大規模買付ルールの内容

ア.当該買付者は、大規模買付行為の実施前に取締役会に対して、株主の皆様及び取締役会の判断のために十分な情報(以下「本件必要情報」といいます)を提供するものとします。その内容は以下のとおりであります。

(a) 当該買付者の概要(当該買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等を含みます)

(b) 大規模買付行為の目的及び内容

(c) 当社株式の取得対価の算定根拠

(d) 買付資金の存在を根拠づける資料

(e) 当社の経営に参画した後、向こう5年間に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等

本件必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、当該買付者は大規模買付行為を行う前に先ず当社代表取締役宛に、当該買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の内容を明示し、大規模買付ルールに従う旨を記載した意向表明書を提出するものとします。

当社は、意向表明書を受領後10営業日以内に、当該買付者から当初提供していただくべき本件必要情報のリストを当該買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分であると認められる場合は、十分な本件必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。

大規模買付行為があった事実及び当社取締役会に提供された本件必要情報は、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合は、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示いたします。

イ.取締役会は、当社の要請に基づく本件必要情報の全てを当社が受領した翌日から起算して、60日(買付の対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社株式全部の買付の場合)又は90日(その他の場合)以内の期間をもって、大規模買付行為を評価、検討、交渉、意見形成のために必要な期間(以下「取締役会検討期間」といいます)とし、当該買付者は取締役会検討期間中大規模買付行為を開始しないものとします。

また、取締役会は、取締役会検討期間中、当該買付者から提供された本件必要情報を検討し、取締役会としての意見をとりまとめ公表いたします。

 

③  対応
ア.当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

もし当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、取締役会は、当該買付提案に対する反対意見を表明したり、代替案を提案して株主の皆様を説得したり、その他の適法かつ相当な対応をとることがありますが、原則として③イ.(a)又は③イ.(b)に記載した対抗措置をとりません。ただし、たとえ大規模買付ルールが遵守されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合(例えば、(a)真に経営参加する意思がなく、株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場合、(b)当社の顧客基盤その他経営資源を当該買付者に移転するなどいわゆる焦土化が目的である場合、(c)経営資源の売却等によって一時的な高配当により株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場合など)は、株主の皆様の利益を守るために、③イ.(a)又は③イ.(b)に記載した対抗措置をとる場合があります。

 

イ.当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、取締役会は株主の皆様の利益を守ることを目的として、以下の具体的対抗策のうち、取締役会が適切と判断する措置をとることができるものとします。

なお、実際に新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当社の株券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。

(a) 新株予約権の無償割当て

(ⅰ)新株予約権の割当てを受ける者及び割当てる新株予約権の数

取締役会が別途定める割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く)1株につき1個の割合で新株予約権を割当てるものといたします。

(ⅱ)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的たる株式の数は新株予約権1個当たり1株といたします。

(ⅲ)発行する新株予約権の総数

新株予約権の割当総数は、取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く)に相当する数とします。

(ⅳ)新株予約権の発行価額

無償といたします。

(ⅴ)各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1株当たり1円を下限とし時価の2分の1を上限とする金額の範囲内で取締役会が定める額といたします。

(ⅵ)新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものといたします。

(ⅶ)新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間、行使条件、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものといたします。

(b) その他の対抗策

(a)によることが妥当でないと判断される場合で大規模買付行為に対する対抗策を実施する場合は、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置のうち大規模買付行為に対する対抗策として適法かつ相当と認められる措置をとるものといたします。

ウ.対抗措置発動後の停止

取締役会は、本対応方針に基づき大規模買付行為に対する対抗策を実施することを決定した場合であっても、当該買付者が大規模買付行為を中止した場合や大規模買付ルールを遵守することに同意するなど③ア.又は③イ.に記載する対抗策の発動要件が解消されたと取締役会が判断した場合は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがあります。

 

エ.特別委員会の設置

本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために、社外取締役、社外監査役並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会を設けます。

取締役会は、③イ.(a)又は③イ.(b)に記載した対抗措置をとるか否か及び対抗措置の解除その他重要な判断について必ず特別委員会の勧告を経るものとし、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、特別委員会の招集権限は、当社代表取締役のほか、各委員も有するものとし、その招集が確実に行われるようにします。なお、特別委員会の運営規程は下記のとおりであります。

『特別委員会運営規程』

(設置)

第1条  特別委員会は、取締役会の決議により設置される。

(構成)

第2条  特別委員会の委員は、3名以上とする。

2    特別委員会は、以下各号の委員によって構成されるものとし、取締役会が委員を選任する。

(1)  1名以上の社外取締役

(2)  1名以上の社外監査役

(3)  当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者であって、当社取締役会によって指名された者(原則として、弁護士、公認会計士等の専門家、学識者、金融商品取引に精通する者、又は、企業経営経験者、企業経営専門家等とする)。

3    委員の追加の必要がある場合、取締役会が独自の判断で候補者を決定する他、特別委員会は取締役会に対して候補者を推薦することができるものとし、かかる推薦があったとき、取締役会は推薦内容を検討するものとする。

4   取締役会は、委員の中から1名を特別委員会委員長に選任し、また、委員の中から1名を特別委員会委員長の職務代行者に選任する。

(任期)

第3条  委員の任期は以下各号のとおりとし、重任を認めるものとする。

(1)  社外取締役及び社外監査役である委員

       各々の取締役又は監査役としての任期と同じとする。

(2)  社外有識者である委員

       選任後3年とする。

(役割)

第4条  特別委員会は、取締役会の要請に応じて、原則として以下各号の事項について、勧告内容を決定し、その理由を付して取締役会に対して勧告するものとし、取締役会は、当該勧告を最大限尊重して最終的な決定を行う。

(1)  買収への対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うこと

(2)  買収提案者との事後交渉に基づいて、新株予約権の取得、発行中止を行うこと

(3)  前二号に準じる重要な事項

(4)  その他、取締役会が特別委員会に勧告を求める事項

2    特別委員会は、決定に際して、買収提案者や買収提案の内容等について十分な情報を取得するよう努めるものとする。

3    特別委員会は、証券会社、投資銀行、弁護士、公認会計士、その他の外部の専門家に対して、検討に必要な専門的助言を求めることができるものとし、その費用負担は当社とする。

4    委員は、決定を行うにあたって、当社の企業価値に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

(招集)

第5条  特別委員会は、代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)及び各委員がこれを招集する。

 

(定足数、決議の要件、議長、オブザーバー)

第6条  特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員が出席することによって成立し、その決議は出席した委員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合、特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員の2分の1以上が出席することによって成立し、その決議は出席した委員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うものとする。

2    特別委員会の議長は、委員長がこれを務めるものとし、委員長に事故あるときは職務代行者がこれを務める。

3    決議の対象である買収案件に関して特別な利害関係を有する委員は、決議の議決権を有しないものとする。

4    以下各号の者は、議決権を持たないオブザーバーとして特別委員会に出席できる。

(1)  代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)

(2)  代表取締役が出席を必要と認める者

(3)  特別委員会が出席を必要と認める者

(事務局)

第7条  特別委員会には事務局を置き、経営管理部長がこれにあたる。

(改訂)

第8条  この規程の改訂は、特別委員会の諮問を経て、取締役会がこれを行う。

オ.本対応方針の見直し及び有効期間

取締役会は、関係法令の整備等を踏まえ、本対応方針を随時見直すものとします。

また、本対応方針の有効期間は平成29年3月に開催予定の当社の第51回定時株主総会終結の時までとします。

なお、本対応方針は、その有効期間中であっても、株主総会又は取締役会において廃止する旨の決議がなされた場合は、その時点で廃止されるものとします。

 

④  発動時に株主・投資者に与える影響等
ア.発動時に株主・投資者に与える影響

大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等に則って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切な配慮をします(ただし、株主の皆様が以下イ.の手続に従うことを前提とします)。

なお、③ウ.に記載のとおり、取締役会決議により対抗措置の発動を停止することがあります。取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当てを決議した後において、この発動を停止した場合又は無償割当てがなされた新株予約権の全てを当社が無償取得する場合には、当社株式1株当たりの価値の希釈化が生じません。したがって、希釈化が生じることを前提として当社株式の売買等の取引を行った株主、投資者は、株価の変動等により相応の損害を被る可能性があります。

イ.発動に伴って必要となる株主の皆様の手続

対抗措置を講じる場合に株主の皆様は、以下の手続をとらない場合は株式持分の希釈化の不利益を受けます。

(新株予約権の発行の場合)

別途公告する基準日までに名義書換を完了し、引受に関わる意思表示と行使手続(行使価額相当額の払込等)を行っていただく必要があります。

 

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、89百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。